戻る

警察庁交通局長

警察庁交通局長に関連する発言207件(2023-02-15〜2026-04-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 交通 (163) 運転 (140) 免許 (118) 自転車 (80) 道路 (78)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) 交通反則通告制度の対象となります反則行為の取締りにつきましては、真に自転車の交通事故抑止に資するような取締りがなされるよう、警察庁におきまして、基本的な考え方を改めて整理をし、提示することとしているところでございます。  具体的には、先ほど御指摘のありましたように、有識者会議におきまして、特に信号無視や指定場所一時不停止等の重点的な取締りの対象となる違反については、どのような違反態様の場合に検挙の対象となるのかを明確にすることが必要であると、こういう御指摘がございまして、こういうことを一つ検討していく。それからもう一点は、違反者の運転行動改善のために、取締り現場において効果的な指導警告がなされるよう、警察庁において効果的な指導警告を行うために留意すべきポイントを整理し、取締り現場において実践されるようにする必要があると、こういう指摘もございました。  こうい
全文表示
早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  今回の改正で、十七歳と六か月以降であれば、まさに御指摘のとおりの趣旨から普通自動車免許などの仮免許を取得することができることとなります。そういうその今回の改正の趣旨とか制度内容につきまして、高校生やあるいはその学校の教育関係者に対しまして周知あるいは制度の趣旨について御理解をいただくことは重要であると考えております。  警察庁では、この改正案につきまして、全国高等学校長協会とかその他の関係の方々の御意見も、改正案をお示しをし、御意見を伺ったところであります。その中では、例えばでありますが、入試や就職活動の時期が早まる中で、それらが終わった後の時間にゆとりがある期間を有効活用することができることとなるなどメリットは大きいだろうと思われる、こういった御意見をいただいたところでありまして、この改正案の趣旨について御理解をいただいているのではな
全文表示
早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  御指摘のとおり、令和元年十二月に施行されました改正道路交通法によりまして、自動車の運転中の携帯電話使用等に関する罰則が五万円以下の罰金から六か月以下の懲役又は十万円以下の罰金に強化するなどされたところです。この自動車の運転中に携帯電話等を使用したことにより発生した死亡・重傷事故につきましては、まさに先ほど御指摘ありましたとおり、この改正法の施行後の令和二年には大きく減少いたしましたが、その後、令和三年以降再び増加しているという状況にございます。  その増加の要因についてのお尋ねがありましたが、一概に申し上げることはなかなか難しいわけでありますが、一つは、以前にも増してスマートフォンが身近なものになったということが挙げられると思いますが、このほかに、その改正法の施行前後に行われました、行いました、ながらスマホの罰則の強化あるいはその危険性
全文表示
早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) 物流二〇二四年問題を踏まえまして、貨物集配中の車両の駐車需要への対策に取り組んで、警察としても取り組んでいるところでございます。  警察におきましては、駐車需要に対応するための取組といたしまして、一つは、駐車場の整備について地方自治体等への働きかけを推進しているほか、貨物集配を円滑化し、物流を効率化する観点も踏まえまして、駐車規制の、駐車禁止規制の対象から貨物集配中の車両を除外するといった駐車規制の見直しも進めているところでございます。  また、自転車の通行空間の確保との関係についてお尋ねがありましたが、現在、普通自転車専用通行帯を設置する場合には、通常、警察におきまして併せて駐車禁止規制を行いまして、自転車の安全かつ円滑な通行の確保に努めているところであります。また、違法駐車に対しましては、悪質性、危険性、迷惑性の高い違反に重点を置いた取締りを行っていると
全文表示
早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  交通指導取締りは、先生まさに御指摘のとおり、取締り自体が目的ではなく、交通の秩序を維持し、交通の安全と円滑を確保することを目的として我々警察は行っているところであります。  いろいろ御指摘はございますが、例えばでありますけれども、通学路で時間帯の指定の車両通行止めといった交通規制が行われておりますが、そうした場合、現在、違反の発生防止に主眼を置いた指導警告を行うというような取組を行っております。ただ、その中で飲酒運転とか著しい速度違反というものを、といった悪質、危険な違反を認知した場合には、当然検挙をするということもございます。  また、速度違反といったことにつきましては、交通事故実態などの分析結果を踏まえまして、重点的に速度取締りを行う路線、時間帯、こういったことを明らかにした指針を警察署ごとに作成し、公表しておりまして、そのほか、
全文表示
早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) まさに、今回の自転車の違反の取締りにつきましては、悪質性、危険性の高い違反行為というものを検挙すると。そういうことに関していろいろ御指摘がございまして、自転車の取締りの基本的な考え方というものを、我々警察庁で現在の取締りを維持するという前提でもう一度改めて整理をして、その基本的な考え方を都道府県警察に示して、その考え方の下に各都道府県警察において実際の現場の取締りを行っていくと、そういうことを考えているところでございます。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) 基本的な考え方を示すというのは、もう一度、その自転車の今回の、交通反則通告制度を今回導入するに当たって、それを、どういう場合に検挙がされるのかというのを国民の方にもお示しをすると、それと都道府県警察にそれを示していくということでありまして、元々交通違反の取締りというものは、道路交通法に基づいて全国的にその同一の考え方で運用されているところでございます。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) まさに、その御指摘のありました自転車のながらスマホというのは今回道路交通法で新たに規定されるところでありますが、その自転車の検挙というのは、これまでも答弁させていただいているとおり、例えばですが、その指導警告に従わない、あるいはそれによって交通の危険が生じるおそれがあるといったような場合にこれまで検挙ということを行い、そういう、以前の場合であれば指導警告を行っているところであります。  そういう個々の具体的な事案ごとの判断というのは、まさに現場の取締りに当たる警察官が具体的に事実に即して判断をしていくわけでありますが、そうした、今回導入するに当たって、そういうそのこれまで行ってきた考え方というのをもう一度改めて整理をし、基本的な考え方としてお示しをするというのをこれまで御説明申し上げてきたところでございます。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
衆議院 2024-04-12 内閣委員会
○早川政府参考人 お答えいたします。  まず、道路交通法上、自転車は軽車両に該当いたします。自転車の具体的な定義につきましては、道路交通法第二条第十一号の二におきまして「ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車」とされ、お尋ねのありました身体障害者用の車椅子、それから三輪車等の小児用の車、高齢者が用いる手押し車といった歩行補助車などにつきましては、道路交通法上、歩行者となることから、自転車からは除かれております。
早川智之
役職  :警察庁交通局長
衆議院 2024-04-12 内閣委員会
○早川政府参考人 お答えいたします。  歩道における自転車と歩行者の事故件数が増加傾向にある中、自転車の車道通行の原則の徹底を図るためには、自転車利用者が安全に車道を通行できる環境を整備することが重要であると認識しております。  このため、今回の改正案では、車道における自動車と自転車の接触事故を防止するため、自動車が自転車の側方を通過する際のそれぞれの通行方法に係る規定を整備することといたしております。  御指摘のありました、これら自動車と自転車との間隔や安全な速度の具体的な数値につきましては、自動車と自転車との具体的な走行状況に加えまして、道路状況や交通状況などによって異なってまいります。  御質問のありましたケースにつきましては、具体的な道路状況や交通状況などによることとなりますけれども、この規定の趣旨は、自転車の安全を確保しつつ、自動車と自転車の双方が円滑に車道上を通行するこ
全文表示