警察庁刑事局組織犯罪対策部長
警察庁刑事局組織犯罪対策部長に関連する発言67件(2023-06-13〜2026-04-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
詐欺 (85)
被害 (76)
犯罪 (60)
警察 (57)
特殊 (42)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁刑事局組織犯罪対策部長
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参議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
まさに、先ほどの答弁と繰り返しになりますが、その詳細については、警察の手のうちに関わりますので、お答えは困難でございます。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁刑事局組織犯罪対策部長
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参議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、具体的な中身、詳細についてはお答えは差し控えさせていただきます。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁刑事局組織犯罪対策部長
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参議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
繰り返しになりますが、改正法の第十九条の三の規定に基づきまして、必要な範囲内において、警察官がその氏名、身分を偽ることが可能であることを明示した規定を設けております。この規定を根拠といたしまして、架空の口座名義に対応する身分証を作成することを可能とするようにしたところでございます。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁刑事局組織犯罪対策部長
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参議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
金融機関が書類を作るかにつきましては、これは警察官の協力の求めに、規定がございますので、協力の求めに応じて、これを根拠に作成することはあり得るということでございます。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁刑事局組織犯罪対策部長
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参議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、先ほどの根拠に基づいて作成するものでございます。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁刑事局組織犯罪対策部長
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参議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
先ほど大臣の答弁もございましたが、本法案の措置、施行につきまして、実施につきましては、適正に行われるよう警察庁としてもしっかり指導いたしますし、各都道府県警察の公安委員会において、平素から管理に服する都道府県警察として間違いのない実施を行いたいと考えてございます。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁刑事局組織犯罪対策部長
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参議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねの趣旨がちょっと不明確でございますので、答弁は困難でございます。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁刑事局組織犯罪対策部長
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参議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
金融機関に対しての行政措置については金融庁の所管でございますので、所管外のお答えは差し控えますが、いずれにしても、警察においては、誤判定が起きないように証拠に基づいて真相を究明して金融機関に連絡をしておりますので、誤判定を前提に我々ちょっと制度設計ということは現時点では考えておりません。
ただ、誤判定はあってはなりませんので、警察としては誤判定のないように捜査を尽くすということと、万が一誤判定が認められれば、これは金融機関が一義的に対処、訂正するものだと思いますが、我々としても、それについて協力できる範囲で協力していくということなんだろうと考えます。
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| 江口有隣 |
役職 :警察庁刑事局組織犯罪対策部長
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参議院 | 2025-06-05 | 財政金融委員会 |
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お答えを申し上げます。
警察では、犯罪収益が犯罪組織の維持拡大や将来の犯罪活動への投資等に利用されることを防止する、あるいは被害回復に資するため、その流れを把握し剥奪することが重要であると認識をしているところでございます。
警察では、事件捜査等において犯罪収益の流れの解明に努めており、その中には犯罪収益が国外に流れているとうかがわれる事案もあることから、必要に応じ関係省庁や外国当局とも連携をして捜査を進めるとともに、犯罪収益の剥奪や被害回復などにも適切に対応しているところでございます。
警察といたしましては、犯罪収益が国外に流れている実態も踏まえまして、引き続き、関係省庁や外国当局とも連携をして、適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。
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| 江口有隣 |
役職 :警察庁刑事局組織犯罪対策部長
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衆議院 | 2025-05-23 | 国土交通委員会 |
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お答えを申し上げます。
犯罪収益移転防止法上、銀行や資金移動業者等の特定事業者は、顧客等との取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いが認められる場合やマネーロンダリングを行っている疑いがある場合等に、疑わしい取引の届出義務が課されており、疑わしい取引であるかの判断に当たっては、取引時確認の結果等に加え、委員御指摘の犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して判断することとされているところでございます。
この犯罪収益移転危険度調査書におきましては、事業者が行う取引の種別ごとに犯罪による収益の移転の危険性の程度が記載をされており、委員御指摘のとおり、例えば、資金移動業者が提供する資金移動サービスについては、マネーロンダリング等に悪用される危険性があり、その危険度は他の業態と比べても相対的に高まっていると言えること、また、その際に、取引目的等に照らして不自然な態度の取引や多数の者か
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