警察庁生活安全局長
警察庁生活安全局長に関連する発言452件(2023-03-08〜2026-06-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
ストーカー (116)
被害 (95)
行為 (92)
警察 (91)
防止 (87)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
新設する遵守事項に違反することの立証方法につきましては、個別具体の事案に応じて様々な方法があると考えられますので、一概にお答えすることは困難ではありますが、一般論として申し上げれば、警察において違反が疑われる事案を認知した場合には、被害者からの聴取に加え、関係者からの聴取、違反行為の前後の被害者と関係者とのやり取り、店のメニュー表や売上伝票、こういったものから立証していくということが想定されます。
また、遵守事項に関して違反が認められた場合には、第一次的には指示等の行政処分により弾力的かつ迅速な違反の是正を図ることとしておりますが、例えば指示処分におきましては、違反行為を行った接客従業者を一定期間接客業務に従事させないとか、接客従業者間の過度な売上競争が悪質な営業行為を招いているといったような弊害が認められる場合には、一定期間そうした売上競争を行わせないといった
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
罰則の法定刑を定めるに当たりましては、他の罪との均衡等、様々な観点から総合的な考慮がなされるべきものでございます。
新設の禁止行為につきましては、導入する目的、趣旨を踏まえ、風営適正化法における他の罪との均衡等も考慮しまして、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金又はこれの併科としたものでございます。
当然、本改正案の成立、施行後におきまして、規制の実効性を十分に確保する観点から、今後の規定の遵守状況等を注視し、必要な検討をしてまいりたいと考えておりますし、罰則に併せまして店舗の方には行政処分等を重ねて科すことも可能でございますので、そういったところから厳しく対応してまいりたいと考えております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
この悪質ホストクラブをめぐる問題につきましては、背後に匿名・流動型犯罪グループが関与し、悪質な、違法なビジネスモデルが形成されているのではないかというふうに捉えております。そこで、我々といたしましては、こうしたグループの資金源となるような不正な利益を徹底的に剥奪する必要があると考えております。
こうしたことを踏まえまして、警察としては、悪質ホストクラブに対する取締りを行う中で課税上の問題が見込まれる事例を認知した際には、税務当局が適切に課税、徴収措置を取ることができるよう課税通報を行うなどしまして、適切に連携をしているところでございます。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
まず、改正法案において使っております困惑でございますが、困り戸惑い、どうしてよいか分からなくなるというような、精神的に自由な判断が困難になっている状況というふうに考えております。
お尋ねのお通しについてでございますが、お通しというものは居酒屋などの飲食店で一般的な習慣として行われているものでございますので、社会通念上想定される範囲というものがあろうかと思います。その態様、金額であれば通常は客は困惑されないのかなというふうに考えております。
他方で、委員がおっしゃられましたような、金額が著しく高額であるということにより、社会通念上想定されるお通しの範囲を超えたようなものの提供を受けた客が困惑した場合には、本号の違反が成立していくことになろうかと思っております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
地下アイドルと呼ばれるものにつきましてもいろいろなものがあろうかと思います。ただ、いわゆる地下アイドルか否か、そういったものに関係なく、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせるいわゆる接待飲食営業につきましては、風俗営業の許可を取得する必要があり、改正法で新設する遵守事項や禁止行為の規制対象となってまいります。
また、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる者が風俗営業の許可を取得せずにこのような営業を行った場合には、そもそも風俗営業の無許可営業に該当し、風俗営業の無許可営業につきましては、今般の改正において罰則を大幅に引き上げることとしているところでございます。
また、このような形態でないような地下アイドルにつきましても、例えば、恋愛感情等につけ込んで金を召し上げるといった、様々な具体的な行為によってはいろいろな法律に触れてくる場合もあ
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
新法第二十二条の二第二号は、接客従業者が料金の支払い等のために客に対して要求してはならない業務といたしまして、違法な営業のほか、性交や性交類似行為を伴う業務が職業安定法において職業紹介をすることが違法となる公衆道徳上有害な業務に該当するとして複数の裁判例において判示されているといったこと等を踏まえまして、性風俗店勤務、アダルトビデオ出演や海外売春を列挙しているところでございます。
このような趣旨を踏まえまして、いわゆるソープランドや店舗型ファッションヘルス、派遣型ファッションヘルス以外の性風俗関連特殊営業につきましては、性交類似行為を伴う業務が想定されていないということで、本号の対象とはしていないものでございます。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
個別の営業が風営適正化法に規定する店舗型性風俗特殊営業等に該当するか否かにつきましては、個別具体の事実を踏まえて判断すべきものでありまして、一概にはお答えできません。
その上で申し上げますれば、新法第二十二条の二第二号ハにおきましては、接待飲食営業を営む者が客に対して料金の支払い等のために店舗型性風俗特殊営業において異性の客に接触する役務を提供する業務に従事することを要求することを禁止しております。
そして、この店舗型性風俗特殊営業等に当たるか否かにつきましては、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する業務であることなどから風営適正化法上の要件に該当しているか否かによって判断されるものであり、その名称や風営適正化法上の届出の有無は問いません。
また、場所や方法を問わず、接客従業者が女性客に対して、料金の支払い等のために売春や性交類似行為
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
先ほども御答弁させていただきましたけれども、新法第二十二条におきましては、違法行為を要求すること、また性的な接触を伴うような業務に従事することを要求しているわけでございます。性風俗特殊営業等につきましては、性的な業務を提供するところだということで対象としているところでございます。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、新法第二十二条の二における客には、客の家族や親族等は含まれません。あくまで客でございます。
ただ、御指摘のような事案におきましては、新法第二十二条の二第一号が適用できる場合もあり得るほか、接客従業者が客の家族に直接又は間接的に働きかけるような場合には、個別具体の事情を踏まえることとはなりますけれども、例えば脅迫罪等、そういったものに該当することも考えられますので、あらゆる法令の適用を検討した上で、法と証拠に基づき適切に対処してまいりたいと考えております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
新法第二十二条の二第一号では、料金の支払い等をさせる目的で客を威迫して困惑させる行為を禁止する一方、同条第二号では、威迫又は誘惑により同号に列挙した行為を要求すること、これを禁止しております。
この点、同条第二号に列挙いたしました行為である売春、これは国内法上違法とされておりますし、性交や性交類似行為を伴う業務につきましては、職業安定法において職業紹介をすることが違法となる公衆道徳上有害な業務に該当すると複数の裁判例において判示されております。
こういったことを踏まえますと、威迫、誘惑して料金の支払い等のためにこれらの行為等を要求すること、それ自体が適正な営業行為とは認められないというふうに捉えております。
そのため、売春等により善良の風俗が非常に高い蓋然性を伴って害されることを未然に防止するために、こうした行為を威迫、誘惑して要求する行為自体を罰則をも
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