警察庁生活安全局長
警察庁生活安全局長に関連する発言417件(2023-03-08〜2025-12-04)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
ストーカー (110)
規制 (98)
情報 (92)
防止 (92)
行為 (88)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
店舗側がどのような看板、名称で店を営業しているかを問わず、接待が行われていればそれは風俗営業の許可が必要なものと考えております。
したがいまして、メンズコンセプトカフェ、ボーイズバー等の名称いかんを問わず、風俗営業に対する規制を免れるべく風俗営業の許可を受けないまま違法に接待を行う悪質な営業については、厳正に取り締まってまいります。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
今回、法改正におきまして新たに追加しようとする遵守事項、禁止行為等につきましては接待飲食営業全体に掛かるものでございますので、委員御指摘のとおり、ホストクラブであろうがキャバクラであろうが同様の行為が行われれば、それぞれ規制の対象になるということでございます。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
警視庁におきまして、令和六年中に大久保公園周辺で売春の客待ちをしていたとして売春防止法違反により検挙した女性、九十七名おりますが、そのうちホストクラブ等の遊興費への充当を主たる売春の動機と回答した女性は三十一人、全体の三二%となっておりました。
また、ホストクラブ等の遊興費への充当以外の動機につきましては、洋服やブランド品の購入を始めとする趣味等への出費、生活の困窮、大学奨学金や引っ越し代等のその他の動機といったものがございました。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
各都道府県警察におきまして、令和六年中にホストクラブの女性客を性風俗店に紹介したとして職業安定法違反により検挙したスカウトの検挙人員は十一人となっております。また、スカウトの検挙に至った各事件におきまして、スカウトから女性客の紹介を受けた性風俗店は九店舗、紹介を受けて性風俗店で稼働していた女性は八人となっております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
今回、改正法案によりまして新設される遵守事項、禁止行為に違反するか否か、これにつきましては、個別具体の事案に応じて判断することとはなっていくこととなります。
ただ、あえて申し上げますれば、例えば、相当高額な金額を設定しているとか、威迫、誘惑をすることなく、他の客と競わせて高額のお茶、お酒等を注文させること、お客さんが他の客にマウントを取るために高額なお酒等を自らの意思で注文すること、こういったようなことがあるかと思いますが、それにつきましても、お客さんが接客従業者、ホストに対しまして恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該接客従業者も当該客に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、当該客を困惑させて、これによって遊興又は飲食をさせる悪質な営業行為があったというふうに認められる場合には、今回の本法案の遵守事項に違反することと
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
店側でホストの成績を競わせるような行為、これにつきましては、この改正法案では特に禁止してはおりません。
ただ、こうしたイベント等だと思いますけれども、そういったものの存在が接客従業者間に過度の競争意識を持たせて遵守事項や禁止行為に違反する悪質な営業行為を招いているといったことが認められるような場合には、当該違反を理由とする指示処分におきまして一定期間そうした売上競争を行えないように指示すると、指示処分を行うといったことも可能かと考えております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
店側が単に客に対して貸金業法上の登録を受けているような貸金業を営む消費者金融業者を紹介する行為、これにつきましては、威迫を伴わないものであれば必ずしも法令には違反しないものというふうに考えております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
本法案は、あくまでも悪質ホストクラブ問題の被害実態を踏まえたものでございまして、警察におきまして、悪質ホストクラブで高額の借金を背負わされた女性客をアダルトビデオの制作公表者に紹介したものを職業安定法違反で検挙した事例は、把握しているところではございません。
また、風営適正化法におきましてはアダルトビデオの制作公表者等について規制はしておらず、アダルトビデオへの出演に係る被害の防止等に関しては、AV出演被害防止・救済法において所要の措置が講じられているものと承知しております。したがいまして、アダルトビデオの制作公表者が女性の紹介の対価としてスカウトバックを行うことの規制の在り方につきましては、同法の枠組みの中で検討されるべきものであると認識しております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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先ほど御答弁いたしましたとおり、まず一つとしては、立法事実が現在ないということがございます。
また、規制するにしましても、アダルトビデオの制作公表者につきましての規制は別法で行われているものでございますので、風営法の枠外でございます。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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風営適正化法上、接待とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法によりもてなすことと定義されております。これは、慰安や歓楽を期待して来店する客の気持ちに応えるため、単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超えて営業者側の積極的行為として興趣を添える会話やサービス行為等を行うことをいうものと解されております。
したがいまして、特定の営業行為が接待に当たるか否かは個別具体の事案に応じて判断する必要がございますが、接客従業者が客の隣に座っていなかったとしても、実際には継続して特定の客の談笑の相手をしているなど、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなしていると認められる場合には接待をしているものと認定できることとなると考えます。
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