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警察庁生活安全局長

警察庁生活安全局長に関連する発言417件(2023-03-08〜2025-12-04)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: ストーカー (110) 規制 (98) 情報 (92) 防止 (92) 行為 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
共犯として検挙できるかどうかにつきましては、やはり個別具体の事実関係を基に検討をしなければならない話でございますので、じゃ、必ずできる、できないというのが一概に言えるものではございません。  ただ、今回は、そういったものとは別に、我々として、やっぱりスカウトバックというものが支払われるということは、性風俗店におけます売春を助長させるおそれもあるということを捉えまして、性風俗店側がスカウトバックを払うという行為を風営法上禁止したいと考えております。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
まず第一に、キャバクラなどの普通の風俗店につきまして、例えばスカウトとして従業員を紹介するという行為につきましては、紹介された方が例えばキャバクラで売春とかするかというおそれは非常に低いと考えられますし、実際そういった実態も余り把握しておりませんので、規制の対象にする必要はないのかなと考えております。  AV絡みの関係につきましては、先ほどもお話をいたしましたけれども、今回のスカウトバックの規制というのは性風俗店におけます売春を助長するといったことを防止するという目的がございますので、我々の世界の、風営法の世界の中でできることをやったというものでございます。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  いわゆるホストクラブにつきましては、委員御指摘のとおり、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業と定義されます風営適正化法二条一項一号の営業、接待飲食営業と呼んでおりますけれども、これに該当するものでありまして、キャバクラやスナックと同様の規制を受けているところでございます。  この一号営業につきましては、接待が行われるということを要件としておりまして、その一号営業から更に今ホストクラブに相当する営業のみを切り出して定義するということは非常に困難でありますし、仮に何らかの定義を行ったとしても、潜脱されて実効的な規制とならないおそれがあります。  そこで、本改正では、新たに設ける規制の対象は接待飲食営業全体とさせていただきました。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  御指摘の東京都が定めるいわゆるぼったくり防止条例におきましては、営業に係る料金について、実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるような事項を告げ、又は表示することを禁止し、違反した者について罰則を定めております。  こうした条例上の規範に、規定に違反する行為が、本改正により新たに遵守事項として規定されます料金に関する虚偽説明違反にも該当する場合はあり得るものと認識しております。  ただ他方、新たに規定いたしますこの第十八条の三の第一号につきましては、罰則は規定しておりませんが、著しく低廉という要件を設けておらず、単に事実に相違する説明又は誤認させるような説明をすれば直ちに同号に違反し、指示等の行政処分の対象となりますことから、ぼったくり防止条例の規定よりも幅広く悪質な料金トラブルの未然防止を図ることができるものと考えております。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  今回の改正案では、性風俗店を営む者は、求職者の紹介を受けた場合において、紹介をした者又は第三者に対し、紹介の対価として金銭その他の財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならないというふうに規定しております。  したがいまして、適用におきましては個別具体の事案に応じて判断する必要がありますが、御指摘のような事例につきましても、紹介したということに対する対価という形で金銭が支払われているような場合には本法案の規制対象になり得るものと考えております。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  本法案で禁止しておりますいわゆるスカウトバックにつきましては性風俗店が払うものでございまして、ホストクラブやキャバクラ等の風俗営業店によるスカウトバックは規制の対象としておりません。  本法律案が成立した暁には、そもそも性風俗店に従業員を紹介するという行為は職業安定法に違反するものでございまして、こういった法令に加えまして、スカウトバックの禁止規定を運用することで、悪質ホストクラブ、スカウトグループ、性風俗店、また、その背後には匿名・流動型犯罪グループも関与もうかがわれるような卑劣なビジネスモデルといったものが形成されている状況がございますので、そういったものの解体に向けて取締りを徹底してまいりたいと考えております。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  今回の改正におきまして、無許可営業等の罰則につきましては大きく引き上げることとしております。委員御指摘のとおり、最近の検挙事例等を見ますと、こうした無許可で行われているような営業につきましては、一か月当たり数千万円と、短期間で高額な売上げを得ているということが確認されております。現行罰則で処罰された場合の不利益の程度に見合っておらず、こういった処分が、現に悪質な違反が後を絶たないため、この度、罰則を引き上げたいと考えております。  また、罰則に、引上げに当たりましては、他の法律における類似の罪の法定刑も参考といたしまして、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金又はこれらの、(発言する者あり)ああ、済みません、失礼しました、一千万円以下の罰金又はこれらの併科、両罰規定における法人に対する罰金刑は三億円以下に引き上げることとしております。  この罰金の上限でござい
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檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  委員が御指摘されました親会社等の関係を例にしてお話しさせていただきますけれども、親会社等に当たるかどうか、この判断に当たりましては、まずは、例えば株式の保有や資本金の拠出、人事等を通じて申請者の意思決定に恒常的に関与しているかどうかというところに注目いたしまして、親会社と言えるような法人があるかどうか、また同じ親会社を持つ兄弟法人があるかどうかというのを確認いたしまして、その法人についての処分歴の有無を確認していくこととなります。  我々警察におきましては、風俗営業の許可を持った方々、またその処分につきまして処分履歴等、データベースがございますので、申請がありました場合には、それとも照らし合わせながら欠格要件に該当する者かどうかというのを判断をしていくとともに、そこに足らない部分は我々の方で調べて、しっかりと該当しないかどうかを判断していくこととなります。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  先ほどのシステムでございますけれども、確かに風俗営業の許可というのは都道府県ごとの許可ではございますけれども、そこで許可したデータにつきましては全国で活用できるように管理されておりますので、大阪で申請した、ではその人の親会社が東京にあったという場合でも、当然大阪の方から東京の方に照会して調べることは可能でございます。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  改正法案につきましては、悪質ホストクラブによる被害に早急に対応するため、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することを原則としております。ただ、風俗営業の許可に係る欠格事由の追加等の規定につきましては、下位法令の制定や都道府県警察の体制の整備等に要する期間がございます。それらを勘案いたしまして、公布の日から起算して六月を経過した日から施行するということにしております。