警察庁生活安全局長
警察庁生活安全局長に関連する発言458件(2023-03-08〜2026-07-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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行為 (87)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
地下アイドルと呼ばれるものにつきましてもいろいろなものがあろうかと思います。ただ、いわゆる地下アイドルか否か、そういったものに関係なく、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせるいわゆる接待飲食営業につきましては、風俗営業の許可を取得する必要があり、改正法で新設する遵守事項や禁止行為の規制対象となってまいります。
また、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる者が風俗営業の許可を取得せずにこのような営業を行った場合には、そもそも風俗営業の無許可営業に該当し、風俗営業の無許可営業につきましては、今般の改正において罰則を大幅に引き上げることとしているところでございます。
また、このような形態でないような地下アイドルにつきましても、例えば、恋愛感情等につけ込んで金を召し上げるといった、様々な具体的な行為によってはいろいろな法律に触れてくる場合もあ
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
新法第二十二条の二第二号は、接客従業者が料金の支払い等のために客に対して要求してはならない業務といたしまして、違法な営業のほか、性交や性交類似行為を伴う業務が職業安定法において職業紹介をすることが違法となる公衆道徳上有害な業務に該当するとして複数の裁判例において判示されているといったこと等を踏まえまして、性風俗店勤務、アダルトビデオ出演や海外売春を列挙しているところでございます。
このような趣旨を踏まえまして、いわゆるソープランドや店舗型ファッションヘルス、派遣型ファッションヘルス以外の性風俗関連特殊営業につきましては、性交類似行為を伴う業務が想定されていないということで、本号の対象とはしていないものでございます。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
個別の営業が風営適正化法に規定する店舗型性風俗特殊営業等に該当するか否かにつきましては、個別具体の事実を踏まえて判断すべきものでありまして、一概にはお答えできません。
その上で申し上げますれば、新法第二十二条の二第二号ハにおきましては、接待飲食営業を営む者が客に対して料金の支払い等のために店舗型性風俗特殊営業において異性の客に接触する役務を提供する業務に従事することを要求することを禁止しております。
そして、この店舗型性風俗特殊営業等に当たるか否かにつきましては、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する業務であることなどから風営適正化法上の要件に該当しているか否かによって判断されるものであり、その名称や風営適正化法上の届出の有無は問いません。
また、場所や方法を問わず、接客従業者が女性客に対して、料金の支払い等のために売春や性交類似行為
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
先ほども御答弁させていただきましたけれども、新法第二十二条におきましては、違法行為を要求すること、また性的な接触を伴うような業務に従事することを要求しているわけでございます。性風俗特殊営業等につきましては、性的な業務を提供するところだということで対象としているところでございます。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、新法第二十二条の二における客には、客の家族や親族等は含まれません。あくまで客でございます。
ただ、御指摘のような事案におきましては、新法第二十二条の二第一号が適用できる場合もあり得るほか、接客従業者が客の家族に直接又は間接的に働きかけるような場合には、個別具体の事情を踏まえることとはなりますけれども、例えば脅迫罪等、そういったものに該当することも考えられますので、あらゆる法令の適用を検討した上で、法と証拠に基づき適切に対処してまいりたいと考えております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
新法第二十二条の二第一号では、料金の支払い等をさせる目的で客を威迫して困惑させる行為を禁止する一方、同条第二号では、威迫又は誘惑により同号に列挙した行為を要求すること、これを禁止しております。
この点、同条第二号に列挙いたしました行為である売春、これは国内法上違法とされておりますし、性交や性交類似行為を伴う業務につきましては、職業安定法において職業紹介をすることが違法となる公衆道徳上有害な業務に該当すると複数の裁判例において判示されております。
こういったことを踏まえますと、威迫、誘惑して料金の支払い等のためにこれらの行為等を要求すること、それ自体が適正な営業行為とは認められないというふうに捉えております。
そのため、売春等により善良の風俗が非常に高い蓋然性を伴って害されることを未然に防止するために、こうした行為を威迫、誘惑して要求する行為自体を罰則をも
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
個別の行為につきまして、それが法令に違反するかどうかにつきましては、まさに個別具体的な事実関係に即して判断されるものでございますので、一概に今お答えするということは非常に困難でございます。
ただ、我々としては、違法行為があれば、それは厳密に取り締まってまいりたいと考えております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
繰り返しになりますが、法令に違反するかどうかにつきましては、やはり個別具体的な事実の中で判断していくこととなります。
抽象的に言ってこれが違反かどうかということになりましても、様々な、事象によりましては、細かいところでいろいろ判断することによりまして、法令に触れる、触れないというところの判断も変わってまいりますので、今のような仮定のお話につきましては、一概に今お答えすることは困難でございます。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
五号営業につきましては、一般例ということでございますけれども、例えば、風営法の中では、結果に応じて賞品を提供してはならないとか、そういったような規制が決められております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
一般的に、風俗営業の規制によります営業時間外に営業を行っている者は、当然、風営法違反ということになります。
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