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警察庁生活安全局長

警察庁生活安全局長に関連する発言452件(2023-03-08〜2026-06-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: ストーカー (116) 被害 (95) 行為 (92) 警察 (91) 防止 (87)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  店側でホストの成績を競わせるような行為、これにつきましては、この改正法案では特に禁止してはおりません。  ただ、こうしたイベント等だと思いますけれども、そういったものの存在が接客従業者間に過度の競争意識を持たせて遵守事項や禁止行為に違反する悪質な営業行為を招いているといったことが認められるような場合には、当該違反を理由とする指示処分におきまして一定期間そうした売上競争を行えないように指示すると、指示処分を行うといったことも可能かと考えております。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  店側が単に客に対して貸金業法上の登録を受けているような貸金業を営む消費者金融業者を紹介する行為、これにつきましては、威迫を伴わないものであれば必ずしも法令には違反しないものというふうに考えております。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  本法案は、あくまでも悪質ホストクラブ問題の被害実態を踏まえたものでございまして、警察におきまして、悪質ホストクラブで高額の借金を背負わされた女性客をアダルトビデオの制作公表者に紹介したものを職業安定法違反で検挙した事例は、把握しているところではございません。  また、風営適正化法におきましてはアダルトビデオの制作公表者等について規制はしておらず、アダルトビデオへの出演に係る被害の防止等に関しては、AV出演被害防止・救済法において所要の措置が講じられているものと承知しております。したがいまして、アダルトビデオの制作公表者が女性の紹介の対価としてスカウトバックを行うことの規制の在り方につきましては、同法の枠組みの中で検討されるべきものであると認識しております。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
先ほど御答弁いたしましたとおり、まず一つとしては、立法事実が現在ないということがございます。  また、規制するにしましても、アダルトビデオの制作公表者につきましての規制は別法で行われているものでございますので、風営法の枠外でございます。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
風営適正化法上、接待とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法によりもてなすことと定義されております。これは、慰安や歓楽を期待して来店する客の気持ちに応えるため、単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超えて営業者側の積極的行為として興趣を添える会話やサービス行為等を行うことをいうものと解されております。  したがいまして、特定の営業行為が接待に当たるか否かは個別具体の事案に応じて判断する必要がございますが、接客従業者が客の隣に座っていなかったとしても、実際には継続して特定の客の談笑の相手をしているなど、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなしていると認められる場合には接待をしているものと認定できることとなると考えます。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  特定の営業行為が接待に当たるか否かは個別具体の事案に応じて判断する必要がございますが、ツーショット撮影等も含めまして、社交儀礼の範囲を超えて、客と体を密着させるとか手を握るなど客の身体に接触し、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなしていると認められる場合には接待に当たり、風俗営業の許可も必要となると考えております。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  警察では、メードカフェ、コンセプトカフェ等の名称いかんを問わず、風俗営業に対する規制を免れるべく風俗営業の許可を受けないまま違法に接待を行う悪質な営業については、厳正に取り締まっているところでございます。  当然、我々の日々の活動といたしまして、そういった業者がないかどうかということにつきましては必要な調査もしておりますし、必要な場合には立入調査等も行って事実を解明していきたいと考えております。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  風営適正化法におきましては、遵守事項に関して違反が認められた場合には、第一次的には指示等の行政処分により弾力的かつ迅速な違反の是正を図ることとしております。その上で、規制の実効性を高めるため、営業者が当該指示に従わない場合や違反態様が悪質である場合には営業停止命令や許可取消しを行うこととしており、営業停止命令等に従わない場合は直罰の対象となるというものでございます。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  本改正法案におきまして規定しております威迫につきましてですが、これは、人を畏怖させるに足りる害悪を加える旨を告知することという刑法の脅迫罪等の脅迫には至りませんが、言語、動作、態度をもって気勢を示し、相手に不安、困惑の念を生じさせる行為をいうものと解しておりまして、例えば料金を支払わせるために声を荒げるといったようなことが該当することとなると考えております。
檜垣重臣 参議院 2025-04-03 内閣委員会
お答えいたします。  禁止行為におけます違反、これの立証についてですけれども、当然、被害者の方から供述を得て、供述を基に捜査していくということとなりますけれども、それ以外に、例えば店舗の方でどのような行為を行っていたのか、店舗側の例えば支払伝票とかそういったものからの客観的事実や、周りにおられた客、また被害者の周辺におられる方々、また当然被疑者の方とも話を聞きますけれども、そういったところからこういった事実があったかどうかということを立証していくこととなります。