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警察庁生活安全局長

警察庁生活安全局長に関連する発言417件(2023-03-08〜2025-12-04)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: ストーカー (110) 規制 (98) 情報 (92) 防止 (92) 行為 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  誠に失礼いたしました。  正確な数字は分かりませんが、多分ということでお答えいたしますと、交番が設置されずに駐在所だけというところはあろうかと思います。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  交番につきましては、都道府県警察において、治安情勢などに応じて設置するものでございます。  警察庁において、各市町村に一つは交番を設置するといったような、詳細な基準を示すまでの必要はないというふうに考えております。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  都道府県警察全体の地域警察官の人数と全警察官におけるその割合でございますが、二〇〇四年は約八千八百人で約三六%、二〇一四年は約九万人で約三五%、二〇二三年は約八万七千人で約三四%というふうになっております。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 誠に済みません。  先ほどお答えした中で、地域警察官の数につきまして、二〇〇四年、ちょっと私、資料を読み間違えて、約八万八千人でございます。済みません。訂正させていただきます。  失礼しました。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-17 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  個別具体の相談の有無、内容等につきましては、ちょっとお答えを差し控えさせていただきます。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-10 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  警察では、いわゆるオンラインカジノに係る賭博事犯について取締りを強化しており、その検挙状況につきましては、令和四年、十件、五十九人、令和五年、十三件、百七人を検挙し、このうち無店舗型のものでは、令和四年、一件、一人、令和五年、五件、三十二人となっております。  御質問の利用実態等につきましては、現時点、警察として把握しているわけではございませんが、本年度予算によりオンラインカジノの実態把握のための調査研究を行うこととしております。  以上でございます。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-10 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  AV出演被害防止・救済法につきましては、令和四年七月に罰則部分が施行されてから令和五年十二月末までの間、説明書面等の不交付や出演契約書等の不交付等で十二件を検挙している状況でございます。
檜垣重臣 参議院 2024-03-25 予算委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  今国会に提出させていただきました銃刀法の改正案では、ライフル銃の厳格な所持許可の基準をハーフライフル銃にも適用することとしております。  ライフル銃の許可基準では、猟銃を十年以上所持している方のほか、事業に対する被害を防止するため獣類の捕獲を必要とする方には一年目から許可を受けることができることとされており、ハーフライフル銃については、現在の使用実態も踏まえ、この要件を広く運用することにより、獣類による被害の防止に支障が生じないようにすることとしております。  具体的に申し上げますと、現在は、市町村の鳥獣被害対策実施隊に従事しているハンターの方などが、市町村の推薦を受け、ライフル銃の所持許可を受けることができることとしておりますが、その市町村限りでしか使用できない運用となっております。この点、ハーフライフル銃につきましては、都道府県に
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檜垣重臣 参議院 2024-03-25 予算委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、市町村によっては、鳥獣被害対策実施隊に所属するための基準として、その市町村の猟友会の推薦を求めているところもあると承知しております。  今回の運用案につきましては、鳥獣被害対策実施隊に従事していないハンターの方についても、都道府県があらかじめ必要性を認めた場合には、全ての方がその都道府県で必要な獣類の捕獲のためにハーフライフル銃の所持許可を受けることができるようにすることとしております。
檜垣重臣 参議院 2024-03-25 予算委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  銃刀法の所持許可申請の標準的な処理期間につきましては、三十五日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間とするよう警察庁から示しており、これに基づき、各都道府県警察が具体の処理期間を策定、公表しているところでございます。  所持許可の審査におきましては、申請者が他人に危害を加えるおそれがないかなど欠格事由に該当しないことを確認するための調査を確実に行う必要があることから、一定の処理期間を要するものでございます。  こうした所持許可手続につきまして、欠格事由の有無を確認するための調査をしっかりと行いつつも、定められた期間内に適切に行われるよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。