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警察庁長官官房審議官

警察庁長官官房審議官に関連する発言713件(2023-02-20〜2026-05-12)。登壇議員20人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 警察 (100) 被害 (78) 犯罪 (62) 令和 (57) 交通 (54)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松田哲也 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  個別事案についてですので詳細なお答えは差し控えさせていただきますが、捜索によって資料が発見され、それにより事件が、端緒になったというふうに承知しております。
松田哲也 衆議院 2025-04-16 法務委員会
お答えさせていただきます。  仮装身分捜査につきましては、本年一月二十三日に実施要領を発出いたしまして、必要な取組が進められているところであり、その具体的な状況を明らかにすることは差し控えさせていただきますが、国民に対しまして、仮装身分捜査の実施状況を明らかにする必要性というところは認識しているところでございまして、一定の時期に実施状況を取りまとめて公表することについては検討してまいりたいと考えております。
松田哲也 衆議院 2025-04-16 法務委員会
お答えいたします。  先ほど申し上げましたとおり、本年一月二十三日に実施要領を発出して必要な取組を始めたというか、そういった状況でございまして、いつの時期にということはなかなか申し上げられませんが、捜査上の支障がないよう、若しくは犯人側の対抗措置が取られぬようにしながら、一定の時期、一定程度の取組が進んだ時期で公表したいというふうに考えております。
松田哲也 衆議院 2025-04-16 法務委員会
お答えいたします。  御指摘の捜査手法、取調べの高度化を図るための研究会は、平成二十二年から二十四年にかけまして開かれたものでございまして、同研究会に報告するため、警察庁において諸外国の仮装の身分を用いて行う捜査活動について調査したものであります。  これによれば、諸外国においては、法令やガイドライン等に従って、例えば捜査員が仮装の身分を用いて経済活動等を行うことや、犯罪組織に一定期間潜入して組織の情報を収集し、必要に応じて犯罪行為を行うといった捜査活動が行われているとの調査結果が報告されたものと承知しております。  こうした諸外国の捜査も仮装の身分を用いて行われているものではありますが、今回実施することとしている仮装身分捜査は、仮装の身分を用いて一般社会で経済活動を行ったり、犯罪組織に一定期間潜入して必要に応じて犯罪行為を行ったりするようなものではなく、あくまでも、インターネット上
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松田哲也 衆議院 2025-04-16 法務委員会
お答えさせていただきます。  架空の身分証明書を作成、使用することは、形式的には虚偽公文書作成等の構成要件に触れ得る行為ではありますが、他の方法では犯人の検挙等が困難であるなど高い必要性が認められる上、作成した架空の身分証明書は原則として犯人以外の者に提示しないことなどから、犯人以外の者や一般社会への影響もほとんど生じることはないものと考えております。  このため、仮装身分捜査は任意捜査として適法に実施できるものと考えておりまして、架空の身分証明書を作成、使用することは、刑法第三十五条の規定による法令行為として違法性が阻却され得るものと考えております。
松田哲也 衆議院 2025-04-16 法務委員会
お答えいたします。  いつからというのはちょっとなかなか難しいんですけれども、我々としては当初から、刑事訴訟法の任意捜査として行うものでありますので、その刑事訴訟法に基づく法令行為だというふうに整理しておるというふうに理解しております。
松田哲也 衆議院 2025-04-16 法務委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、実施した仮装身分捜査の適法性について、最終的には裁判所において判断されるものと考えておりますが、繰り返しになりますが、警察庁としては、他の方法では犯人の検挙等が困難であるなど高い必要性が認められる上、作成した架空の身分証明書は原則として犯人以外の者に提示しないことなどから、犯人以外の者や一般社会生活への影響もほとんど生じることはないということで、任意捜査として適法に実施できるものと考えておるということでございます。
松田哲也 衆議院 2025-04-16 法務委員会
お答えいたします。  先ほど申し上げましたとおり、実施した仮装身分捜査の適法性につきましては、最終的には裁判所において判断されるものと考えております。  お尋ねの、警察の行った捜査について適法性が認められた場合でございますけれども、まず、刑事裁判への影響につきましては、他の刑事事件と同様に、捜査によって収集された証拠の評価を含め、これも最終的には裁判所において判断されるものと承知しております。  さらに、お尋ねの、上司、捜査指揮官等が刑事責任を負うのかというお尋ねであるというふうな点でございますけれども、この点は、個別具体的な事情により判断されるところでございまして、一概に申し上げることは困難であります。  いずれにしましても、警察といたしましては、そのようなことにならないよう、仮装身分捜査を実施する際には、お示しもいただいている実施要領に基づくなどして、適切に実施してまいりたいと
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松田哲也 衆議院 2025-04-16 法務委員会
お答えいたします。  済みません、その前に、先ほどの答弁で、適法性が認められなかった場合の刑事責任と言うべきところを、適法性が認められた場合の刑事責任というふうにお答えしたみたいですので、済みません、訂正をさせていただきます。(平岡委員「了解」と呼ぶ)申し訳ございません。  その上で、お答えをさせていただきます。  御指摘の警察政策フォーラムにつきましては、平成二十七年三月六日、「組織犯罪対策のための秘匿・仮装を用いて行う警察活動について」、これをテーマにいたしまして、秘匿、仮装を用いた様々な態様の警察活動についての議論がなされた中で御指摘の発言がなされたものと承知しております。  先ほど諸外国の捜査に関しましても申し上げたとおりでございますが、仮装の身分を用いて行う捜査活動にも様々なものがあり得るところであります。例えば国民の社会生活に影響を与えたり、権利利益を侵害するような影響
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石川泰三 衆議院 2025-04-16 法務委員会
お答えいたします。  お尋ねの件につきましては、昨年九月の名古屋高裁の判決を受けまして、警察庁から各都道府県警察に対しまして、昨年十月三日に、「適切な情報収集活動について」との通達を発出しております。  この通達におきまして、警察法第二条に基づく情報収集活動における目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則の遵守でありますとか、個人情報保護法等の関係法令に基づく個人情報の適正な取扱いについて改めて指示をしているところでございます。  また、これに加えまして、全国警察の警備部門の責任者を集めた会議でありますとか、あるいは、警察庁担当者の出張による指導の機会におきましても、都道府県警察に対しまして、こうした基本原則や個人情報の適正な取扱いについて重ねて指導しているところでございまして、引き続き、様々な機会を捉えまして、都道府県警察を指導してまいりたいというふうに考えております。