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警察庁長官官房審議官

警察庁長官官房審議官に関連する発言650件(2023-02-20〜2025-12-16)。登壇議員18人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 警察 (111) 被害 (72) 交通 (49) 令和 (42) 犯罪 (42)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松田哲也 参議院 2025-03-24 法務委員会
お答えいたします。  令和五年度におきましては、任意の取調べの録音、録画については五十件実施しております。
松田哲也 参議院 2025-03-24 法務委員会
お答えいたします。  取調べの録音、録画につきましては、任意性の立証等に資する反面、被疑者の供述が得にくくなるといった弊害も認められることから、慎重に検討を行う必要があると考えております。  一方、さきにお答えしたとおり、警察においては従前から、通達において、任意事件の取調べについても必要に応じて録音、録画を実施することができるとしてきたところであります。各都道府県警察ではこの通達に基づいて対応してきたものと考えておりますが、警察における録音、録画の実施例も積み重ねられてきたところであり、こうした積み重ね等も踏まえまして、録音・録画制度を適切に運用するよう都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
大濱健志 参議院 2025-03-24 法務委員会
お答えいたします。  オンラインカジノを含むオンライン上で行われる賭博は、海外において適法に運営されているものであっても、日本国内からこれを行うことは犯罪であり、治安課題上重要な問題であると認識しております。  警察では、オンライン上で行われる賭博事犯につきまして、賭客のみならず、決済代行業者やアフィリエイター等、運営に関与する者を検挙するなど、厳正な取締りを推進しているところでございます。  その検挙状況につきましては、令和五年が十三件、百七人、令和六年が、暫定値でございますが、五十九件、二百七十九人を検挙し、このうち、自宅のスマートフォンなどからアクセスして賭博を行ういわゆる無店舗型のものは、令和五年が五件、三十二人、令和六年、こちらも暫定値でございますが、五十二件、二百二十七人と、大幅に増加しております。  また、消費者庁と連携いたしまして作成したポスターや、SNSを活用した
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阿部竜矢 参議院 2025-03-24 国土交通委員会
お答えいたします。  歩車分離式信号は、歩行者と車両の進路が交わることのないよう、歩行者が通行する時間と車両が通行する時間とを分離するものであり、歩行者等の安全確保に有効な手段であると考えております。  警察庁におきましては、歩車分離式信号に関する指針を作成し、その導入を推進してきたところでございます。平成十四年の指針策定当時とは交通事故情勢や道路環境等も変化していることを踏まえ、歩行者等の安全を確保する観点から、歩車分離式信号の整備を一層推進するために、本年一月、指針を見直したところでございます。  新たな指針では、死亡事故が発生した場合には歩車分離式信号の導入を必ず検討することとしたほか、通学路等における歩車分離式信号の導入要件を緩和するなどしたところでございます。
阿部竜矢 参議院 2025-03-24 国土交通委員会
お答えいたします。  歩車分離式信号は、歩行者等の安全確保のために有効な手段であり、これまで自動車の右左折交通量や歩行者の交通量が多い交差点等を中心にその導入を推進してきたところでございます。  新たな指針におきましても、歩車分離式信号の導入を検討すべき場所として、事故の発生した場所にとどまらず、その危険性が高いと見込まれる場所や公共施設の付近や通学路等も対象としているところでございます。  いずれにしましても、今後、新たな指針に基づきまして、歩行者等の安全を確保するために歩車分離式信号の整備を一層推進してまいりたいと考えております。
大濱健志 衆議院 2025-03-19 経済産業委員会
お答えいたします。  御指摘の調査研究につきましては、オンラインカジノが社会問題化している現状を背景といたしまして、オンラインカジノの利用実態やサイトの情報を把握し、今後の捜査や対策に活用することを目的に実施したものでございます。  本調査におきましては、国内におけるオンラインカジノサイトにお金を賭けた経験のある者が、推計でございますが約三百三十七万人、このうち現在も利用している者は、推計でございますが約百九十七万人、一年間における一人当たりの平均賭け額は約六十三万円、国内における年間賭け額の推計は総額で約一兆二千四百二十三億円との結果が判明したところでございます。
大濱健志 衆議院 2025-03-19 経済産業委員会
お答えいたします。  警察では、オンラインカジノを含むオンライン上で行われる賭博事犯につきまして、これまで、賭客につきましては賭博や常習賭博で検挙しているほか、オンラインカジノの運営に関与していた国内の決済代行業者や、オンラインカジノを宣伝することにより獲得したユーザー数に応じて報酬を受け取っていたアフィリエイターなどを、常習賭博や常習賭博幇助、組織犯罪処罰法違反で検挙しているところでございます。  また、御指摘の実態調査のための調査研究におきましては、違法性を認識していなかった人の割合は約四四%、違法性の認識がない理由として最も多かった回答といたしまして、パチンコや公営ギャンブルなどがあるからが約三六%に上ることが明らかになっております。
松田哲也 衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  御指摘の判決の中では、本件暴行事件当時の状況につきまして改めて詳細な事実認定を行った上で、警察の保管するDNA型記録等を抹消すべきであるとの判断が示されたものと承知しております。  この判決で示された事実関係を前提として総合的に考慮した結果、当該DNA型記録等を抹消するという結論については、警察庁としても争う理由がないと判断をし、関係省庁と協議の上で上告及び上告受理の申立てを行わないこととしたものであります。
松田哲也 衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  我が国におきましてですけれども、被疑者に係るDNA型鑑定資料は、犯罪捜査上必要な場合に刑事訴訟法に基づき採取しております。また、その採取の必要性については、個別具体の事案に即して組織的に検討を行うよう都道府県警察に指示しております。  また、保管ですが、警察庁で保管する被疑者DNA型記録につきましては、個人情報保護法、警察法及び警察法施行令に委任を受けたDNA型記録取扱規則等に基づき保管管理しているところ、同規則において、当該被疑者が死亡したとき又は保管する必要がなくなったときに抹消しなければならないと規定されており、これらに該当するときには抹消することとしております。  ただいま申し上げましたとおり、警察においては、その必要性を適切に判断しつつ、DNA型鑑定資料の採取や被疑者DNA型記録の保管を行っているところであります。
松田哲也 衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  お答えいたしましたとおり、DNA型記録については、犯罪捜査に用いるため刑事訴訟法等に基づいて採取いたしまして、また、保管につきましては個人情報保護法、警察法及び警察法施行令の委任を受けたDNA型記録取扱規則並びに関係通達に基づき保管しているところであります。  警察庁としては、これらの関係規定に基づき、DNA型記録の適切な保管管理に努めるなどしてまいりたいと考えております。