警察庁長官官房審議官
警察庁長官官房審議官に関連する発言713件(2023-02-20〜2026-05-12)。登壇議員20人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
警察 (100)
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データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。
対象期間: 2023年2月〜2026年5月
発言の多い議員 トップ12
月別の発言数の推移(直近12か月)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
令和七年の特殊詐欺による被害額約三千二百四十一億円のうち、SNS型投資・ロマンス詐欺の被害額は約一千八百二十七億円を占めておりまして、被害者をだます際に使われる連絡ツールの九割以上においてメッセージアプリなどのデータ通信サービスが不正に利用されているところでございます。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
警察署長は、携帯電話が携帯電話不正利用防止法第八条第一項第一号及び同第二号に規定する犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合、携帯通信事業者に対して契約者確認を求めることができるとされておりまして、お尋ねの政令で定める罪につきましては、現行法では、携帯音声通信役務が多く利用され、かつ、その行為による被害又は公共の危険を防止する必要性の高いものとして、覚醒剤取締法違反等の薬物犯罪、貸金業法違反等の闇金融事犯等の罪が政令に規定されております。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
これまでは、警察署長による契約者確認の求めの対象は音声通信のみであったところでありますけれども、本法案によりまして、データ通信もこれに含まれるということとなります。
これに伴いまして、法第八条第一項第二号の罪を定める政令を改正するか否かにつきましては、データ通信の不正利用の実態でありますとか、契約者確認の求めの実効性等を勘案しつつ検討してまいりたいと考えておりますが、政令に新たに罪を加える改正を行うということになった場合には、改正案についてパブリックコメントを実施して、広く国民から意見を聴取するなど丁寧に対応してまいりたいというふうに考えております。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
現行の携帯電話不正利用防止法は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止を図ることを目的としております。
そういった中で、未遂につきましては、被害者が犯行を察知して被害に遭わずに済んだ等々、様々な場合があるわけなんですが、犯罪の実行行為があった時点で不正な利用のおそれが一定程度あったと認められることから、契約者確認の求めは未遂の場合でも行うことができると解されておりまして、現に政令においても未遂罪も規定をしているところでございます。
このように、契約者確認の求めは未遂の場合でも行うことができるため、電気通信事業者に対する照会につきましても、確認の求めを行うため必要があると認めるときは、未遂の場合であっても必要な事項の報告を求めることができるものでございます。
また、警察署長の権限とした理由につきましては、携帯電話が犯罪に利用されている事実を最初に認知し、契約者
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおりでございます。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、この規定による照会は、電気通信事業者に対しまして、事業者側の任意の回答を求めるという仕組みになってございます。そういったことで、強制処分として行うものではございませんので、裁判所の令状を必要とするというような形は取っていないということでございます。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
この規定、警察署長は、携帯電話が所定の犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合、携帯通信事業者に対して、国家公安委員会規則に定める方法によって契約者確認を求めることができる、こうなっておりまして、従来は、被害者からの聴取などする中で犯行に用いられる携帯電話番号というのが把握できたわけなんですが、メッセージアプリ等が犯罪に利用されるといった場合は、例えば、アカウントにひもづく、アカウントの開設のときに利用された携帯電話番号といったものが契約者確認の求めには必要になるわけですけれども、それを把握するという必要がございますので、まさに契約者確認の求めの前段で、当該メッセージアプリ等の運営事業者からアカウント情報、携帯電話番号を入手する、こういう流れになります。
この規定は、このような場合に契約者確認の求めの前段階の照会を行う、そのための法令上の根拠を設
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
契約者確認の求めは、これを受けた携帯通信事業者が、契約者確認手続を行って、最終的には回線契約の解除にもつながり得るということから、その方法に関しましては国家公安委員会規則において定めることとされているところでございます。
他方で、今回規定されます照会につきましては、任意の手続として電気通信事業者に必要な情報を求めるものにとどまるため、契約者確認の求めとは異なって、その方法などを国家公安委員会規則で定めることとはしていないところでございます。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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そのとおりでございます。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
まずは、適切な運用が行われるように、都道府県警察の指導をしっかりと行ってまいりたいと考えております。必要があればそういった検討ということも、可能性としては否定はされないと思います。
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