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警察庁長官官房審議官

警察庁長官官房審議官に関連する発言713件(2023-02-20〜2026-05-12)。登壇議員20人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 警察 (100) 被害 (78) 犯罪 (62) 令和 (57) 交通 (54)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
阿部竜矢 衆議院 2025-04-02 国土交通委員会
お答えいたします。  今御指摘ありました、いわゆるミニカーでございますが、道路交通法上、一般原動機付自転車に該当せず、普通自動車に該当し、かつ、総排気量〇・〇五リットル又は定格出力〇・六キロワット以下の原動機を有するものでございます。その運転には、普通自動車免許を要する一方で、お尋ねの乗車人員につきましては、ミニカーに適用される制限がございます。具体的には、一般の普通自動車の乗車定員につきましては、その自動車検査証等に記載された乗車定員になるのに対しまして、ミニカーにつきましては、道路交通法第五十七条第一項に基づく同法施行令第二十二条第一号において、乗車定員が一名と規定されているところでございます。  したがいまして、ミニカーの乗車定員を二人とするためには、この道路交通法施行令の見直しが必要となります。
松田哲也 衆議院 2025-04-01 法務委員会
お答えいたします。  差押え等により押収した証拠物件については、御指摘のとおり個人情報を含んでいるものもあるところ、いずれにしても、差押えは、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載したものに限定されるものであります。  一般論として、警察においては、押収した証拠物件は適切な方法で保管した上、送致すべきものは検察官に送致しております。また、捜査上、留置に必要がないことが明らかであると認められるものについては、必要に応じ、検察官に対し、捜査上、留置に必要性がないことの判断にそごがないことを確認の上、還付又は廃棄しているところであります。
松田哲也 衆議院 2025-04-01 法務委員会
お答えいたします。  お尋ねの仮装身分捜査につきましては、御指摘のとおり、先般、警察庁より実施要領を全国の都道府県警察に示しまして、適正にこれを実施するよう指示したところであります。  具体的な実施状況、取組状況を明らかにすることは、犯人に手のうちをさらすことになりかねないため、差し控えさせていただきますが、各都道府県警察において、この要領に基づき、必要な取組が進められていると承知しております。
松田哲也 衆議院 2025-04-01 法務委員会
お答えいたします。  仮装身分捜査は、刑事訴訟法第百九十七条第一項に基づく任意捜査として実施するものであります。  昨今、インターネット等を通じて実行役を募集する闇バイトによりまして、被害者が亡くなる強盗事案や多額の被害が生じる詐欺事案が発生するなど、国民に大きな不安を与えているところであります。  こうした強盗や詐欺の実行犯を募集する行為については、それ自体が職業安定法違反に当たる可能性がある行為でありまして、募集が行われた後、直ちに強盗等の予備にも発展し得るものであることから、こうした募集に対して警察が捜査を実施することは適法なものと考えております。  その上で、架空の身分証明書を作成、使用することは、形式的には虚偽公文書作成等の構成要件に触れる行為ではありますが、他の方法では犯人の検挙等が困難であるなど高い必要性が認められる上、作成した架空の身分証明書は原則として犯人以外の者
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松田哲也 衆議院 2025-04-01 法務委員会
この仮装身分捜査につきましては、先ほども御答弁申し上げましたが、既にその募集が行われているということでございますので、それ自体が職業安定法違反に当たる可能性がある行為として、捜査として行うものであります。ただ、結果としてそういった犯罪の抑止にも資するものであると考えております。
松田哲也 衆議院 2025-04-01 法務委員会
お答えいたします。  繰り返しになって恐縮ですけれども、こういった強盗や詐欺をインターネット上で募集する行為につきましては、それ自体が職業安定法違反に当たる可能性がある行為であり、募集が行われた後、直ちに強盗等の予備にも発展し得るものであることから、こうした募集に対して警察が捜査を実施するということは適法なものであると考えております。  これも申し上げましたが、昨今、インターネットを通じて実行役を募集する闇バイトにより、被害者が亡くなる強盗事案や多額の被害が生じる詐欺事案が発生するところであり、国民に大きな不安を与えているところでございまして、こうした募集行為に対して、職業安定法違反に当たる可能性がある、捜査を行うということは必要なことと考えております。
松田哲也 衆議院 2025-04-01 法務委員会
繰り返しになってしまうかもしれませんが、募集行為時点で強盗や詐欺の募集をしているということであれば強盗や詐欺の捜査ということになろうかと思いますし、それが明らかでなくても、募集行為自体が職業安定法違反に当たるということでございまして、要領におきましても、対象犯罪として、ちょっと読み上げますと、架空身分捜査は、インターネット等を通じて実行者の募集が行われていると認められる強盗、詐欺、窃盗若しくは電子計算機使用詐欺又はこれらに密接に関連する犯罪の捜査において行うものとするとして明確にしておりますので、現在のところ、この募集要領を見直す必要はないと考えております。
松田哲也 衆議院 2025-04-01 法務委員会
お答えいたします。  個別の事案の詳細につきましてお答えは差し控えさせていただきますが、お尋ねの事件につきましては、三重県警察において、昨日被害届を受理し、所要の捜査を進めており、今後、具体的な事実関係に即して、法と証拠に基づき適切に対処するものと承知しております。  また、三重県警察におきましては、相談内容に応じて、関係箇所のパトロールを実施するなど、被害に遭われた方の不安等を解消するために必要な措置を講じているものと承知しておりまして、引き続き、御本人や関係者の御意向も踏まえ、関係部門が連携しながら適切に対処してまいりたいと考えております。
松田哲也 衆議院 2025-04-01 法務委員会
お答えいたします。  警察といたしましては、やはり、個別の事案につきまして、具体的な事実関係に即して、法と証拠に基づき適切に対処するということが大切だと考えております。
石川泰三 衆議院 2025-04-01 法務委員会
お答えをいたします。  ただいまの委員御指摘の昨年九月十三日の名古屋高裁の判決におきましては、違法ないし明らかに社会的相当性を欠いた不当な目的による個人情報の取得、保有及び利用については、人格権としてのプライバシーを侵害するものとして許されない旨の判示がなされているものというふうに承知をしております。