警察庁長官官房審議官
警察庁長官官房審議官に関連する発言814件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員21人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
警察 (124)
事業 (101)
捜査 (68)
利用 (57)
詐欺 (57)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 服部準 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-11-28 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
パチンコ営業を営む者につきましては、ギャンブル等依存症対策基本法に基づき、その事業活動を行うに当たって、ギャンブル等依存症の予防等に配慮する責務が課せられております。
また、本年三月に閣議決定されましたギャンブル等依存症対策推進基本計画におきましては、パチンコ業界が取り組むべき施策として、自己申告・家族申告プログラムの運用改善と利用促進に向けた広報の強化等が盛り込まれております。
さらに、当該計画におきましては、対策の実効性を最大限に確保するために、徹底したPDCAサイクルにより計画的な取組を推進することが重要とされているところでございます。
警察といたしましては、パチンコへの依存問題に関し、事業者がその責務を果たし、また業界が取り組むべき施策が推進されるよう、引き続きパチンコ業界を指導してまいりたいと考えております。
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| 服部準 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-11-28 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
警察としては、オンライン上で行われる賭博が蔓延している状況を深刻に受け止めているところでございます。
オンラインカジノサイト等に対するアクセス抑止につきましては、ギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づきまして、関係省庁において取組がなされているほか、本年九月に施行をされた改正ギャンブル等依存症対策基本法において、オンラインカジノサイトに誘導するための広告や書き込み等の発信が違法とされたところでございます。
警察といたしましては、改正法の内容について広報啓発を進めるほか、改正法により違法とされた誘導情報についてインターネット・ホットラインセンターによる削除依頼等を推進しているところであり、令和七年の削除依頼等の件数は今後取りまとめの上、来年三月頃に公表予定であります。
また、紹介サイト運営者を常習賭博幇助で摘発するなど、アフィリエイター等のオンラインカジ
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
警察においては、刑事訴訟法で定められた制度対象事件の録音、録画に加えまして、犯罪捜査規範に基づき、被疑者が精神に障害を有する場合の取調べについても、必要に応じて録音、録画するよう努めなければならないとしております。
令和六年度中においては、裁判員裁判対象事件等に係る取調べの録音、録画は三千七百九十九件、精神に障害を有する被疑者に係る取調べの録音、録画は一万三千百三十七件実施したところであります。
また、そのほかの事件についても、通達において、任意事件の取調べを含めまして、必要に応じて録音、録画を実施することができるとしております。
近年の任意の取調べの録音、録画実施件数を申し上げると、令和五年度中は二十都道府県警察において五十件、令和六年度中は十七都道府県警察において五十三件実施したところであります。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
警察庁においては、都道府県警察における取調べへの弁護人の立会いについて統計を取っておらず、その件数や内容については把握しておりません。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
取調べへの弁護人の立会いについては、御指摘のように、その必要性と捜査への影響等を総合的に勘案し、都道府県警察において組織的に検討の上、対応がなされているものと承知しておりますが、現時点において、警察庁においては網羅的に件数等を把握すべき必要性はないと考えております。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
繰り返しになりますが、現時点、都道府県警察において組織的に検討の上、対応がなされているものと承知しておりまして、網羅的に件数等を把握するべき必要性はないものと考えております。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
警察庁においては、全国警察における斉一性を確保する観点から、警察署に対して、弁護人等から立会いの申出等があった場合には、警察署独自で判断させることなく、警察本部への報告を求め、組織的に対応するよう都道府県警察を指導してきたところでございまして、引き続き、このような必要な指導を行ってまいりたいと考えております。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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現時点、統計的な必要性がないと考えておりますが、検討させていただきます。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねの被疑者の国籍別の年間の逮捕人員については、令和六年においては、中国千八百三十一人、ベトナム二千九百九十九人、韓国八百二十五人、フィリピン五百二十四人、ネパール百八十人であります。
また、お尋ねの各言語に関する通訳人の人数については、令和七年四月現在、全国の都道府県警察において、中国語、これは北京語でありますが、約二千四百八十人、ベトナム語約千三百七十人、韓国語約九百七十人、タガログ語約五百人、ネパール語約二百五十人を確保しております。
通訳の方法については、対面での通訳を原則としつつ、必要に応じ、遠隔地に所在する通訳人による通訳も実施することとしているところであります。
通訳の件数については、お答えできるのは、被疑者の取調べに限らない警察活動全般における通訳の件数となってしまいますが、お尋ねの各言語に関する令和六年度中の全国の都道府県警察における
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
警察においては、平素から通訳人の確保に努めているところでありまして、先ほどお答えしたとおり、対面での通訳を原則としつつ、必要に応じ、取調べ室とは別の場所の遠隔地に所在する通訳人との間で電話を用いた通訳も実施しているところであります。
警察庁として、都道府県警察における個別具体の事件捜査について網羅的に把握しているものではありませんけれども、外国人被疑者の取調べに当たっては、適切に対応しているものと承知しております。
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