阿部竜矢
阿部竜矢の発言79件(2024-12-19〜2026-06-18)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
免許 (183)
交通 (177)
運転 (120)
自転車 (104)
マイナ (59)
役職: 警察庁長官官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 国土交通委員会 | 15 | 24 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 3 | 22 |
| 法務委員会 | 6 | 11 |
| 外交防衛委員会 | 2 | 8 |
| 予算委員会第八分科会 | 2 | 3 |
| デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 | 1 | 3 |
| 外務委員会 | 1 | 3 |
| 文部科学委員会 | 1 | 2 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2024年12月〜2026年6月
年別の発言数の推移
阿部竜矢 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
阿部竜矢 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
6.8× (23)
4.1× (7)
2.9× (12)
1.1× (8)
0.3× (3)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 阿部竜矢 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2026-06-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、前段のお尋ねでございますが、いわゆる電動キックボードにつきましては、従来、原動機付自転車等に区分されておりましたが、その使用実態を見ると自転車並みの速度でしか走行しないものもあり、一般的な原動機付自転車等と同等に扱うことが必ずしも適当ではない場合も認められることを踏まえ、電動キックボードのうち、その大きさ、構造上の最高速度等が自転車と同程度であるものにつきましては、自転車と同様の交通ルールを定めることとし、自転車と同様にその運転に免許を要しないこととしたものでございます。
また、後段のお尋ねでございます、交通ルールの周知についてのお尋ねでございますが、特定小型原動機付自転車関連事故の約九割、八五・八%がシェアリングを含むレンタルによるものであることから、特定小型原動機付自転車の安全な利用のためには、特にシェアリング事業者が利用者に対して交通ルールを周知する
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| 阿部竜矢 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-29 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
特定自動運行の許可制度につきましては、各都道府県警察におきまして適切な運用が図られるように、警察庁として、都道府県警察に対し、許可に当たっての審査の具体的な基準を示すとともに、過去の審査事例を踏まえた必要な指示も行うことにより、許可事務の斉一的な運用の確保に努めているところでございます。
また、警察庁では、自動運転の開発事業者等向けに、ただいま委員からも御指摘がございました特定自動運行許可に係る申請書等の記載要領を公表し、特定自動運行許可申請の参考となるよう、特定自動運行許可審査における着眼点、審査に当たっての各要件について過去に許可したものの事例などを記載しているところでございます。
さらに、国土交通省及び経済産業省と連携して策定し公表しております自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引きにおいて、特定自動運行の許可を取得した自治体の社会実装例などを掲載
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| 阿部竜矢 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-29 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
道路交通法上、自動運行装置を備えている自動車の使用者は、自動運行装置の機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置であります作動状態記録装置により記録された記録を保存しなければならないこととされております。
交通事故が発生した場合などにおきまして、都道府県公安委員会は、作動状態記録装置の内容について、道路交通法上の特定自動運行許可を受けた者に対し、許可の効力の停止を始めとした行政処分の要否及びその内容を検討するため報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に立入検査等を実施させることができることとなっております。
また、交通事故の捜査をするに当たって、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用するという捜査の目的を実現するために、作動状態記録装置に保存された記録が必要な場合には、捜索差押えを始め、刑事手続にのっとって証拠化されることとなって
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| 阿部竜矢 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-29 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
自動運行装置の機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置であります作動状態記録装置に関しましては、記録するデータの要素、形式、保存、取得などに係る技術基準は、国土交通省の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示において規定されているものと承知しております。
現在、国際連合の欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム、WP29とも称しておりますが、こちらにおける自動運転システムに係る国連規則の検討におきまして、作動状態の記録に係る技術基準についても取り扱われているというふうに承知しておりまして、この検討結果を踏まえて、保安基準などにどのように盛り込むか、国土交通省において検討がなされていくものと認識しております。
特定自動運行許可制度の運用や交通事故捜査を行う立場にある警察としましては、このような動向をしっかりと注視しながら、国土交通省と必要な情報交
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| 阿部竜矢 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-29 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
歩道を走行するロボットにつきましては、これまで用途や大きさ、性能が多様なものが開発されておりまして、警察庁では、令和五年四月に歩道走行型ロボットの公道実証実験に係る道路使用許可基準を策定しておりまして、道路使用許可の申請に対する取扱いの基準を明らかにするなど、歩道走行型ロボットの公道実証実験の実施に必要な環境整備に努めてきたところでございます。
近年新たに開発が進んでおります御指摘の二足歩行や四足歩行のロボットにつきましても、道路使用許可を受けることにより公道実証実験は可能でありまして、これまで許可した事例も複数あると承知しているところでございます。
他方、道路使用許可基準においてこれらの取扱いの基準が明確に示されていないことから、二足歩行、四足歩行ロボットの公道実証実験が速やかに取り組めないなどの御意見もいただいているところでございます。
警察庁では、
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| 阿部竜矢 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-15 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、本年四月一日から、十六歳以上の者による自転車の一定の交通違反を対象に、交通反則通告制度、いわゆる青切符が導入されたところでございます。
この青切符制度は、自転車乗用中の死亡、重傷事故の約四分の三は自転車側にも法令違反が認められることを踏まえ、良好な自転車交通秩序を実現するために導入されたものでございます。
良好な自転車交通秩序を実現するためには、委員御指摘のとおり、青切符制度の運用のみならず、自転車の交通ルールについて国民の皆様に対して継続的に丁寧に周知を行うことが極めて重要であるというふうに考えております。
そのため、警察庁におきましては、昨年九月に、自転車の基本的な交通ルールを分かりやすく解説する自転車ルールブックを作成し、また、同年十二月には、自転車の交通ルールなどを取りまとめた特設ポータルサイトを開設するなどしたところでございます
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| 阿部竜矢 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2026-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
道路交通法におきましては自転車は軽車両とされておりまして、自動車と同じ車両の一種であることから、車道を通行することが原則でございます。
ただし、普通自転車については、いかなる場合も車道を通行しなければならないわけではございませんで、道路標識、道路標示で歩道を通行することができるとされているとき、また、十三歳未満の方若しくは七十歳以上の方、又は一定の身体障害を有する方が運転するときには歩道を通行することができます。また、著しく自動車の交通量が多いなど、通行すると事故の危険があるときなども歩道通行が可能となっているところでございます。歩道を通行する際には歩道の車道寄りの部分を徐行しなければならず、自転車の進行が歩行者の進行を妨げることとなるときは一時停止をしなければならないこととされているところでございます。
引き続き、自転車が歩道を通行することができる場合及び
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| 阿部竜矢 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2026-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
自転車乗用中の死亡・重傷事故の約四分の三は自転車側にも法令違反が認められるということを踏まえますと、委員御指摘のとおり、自転車の交通ルールについて周知を行っていくことが極めて重要であるというふうに考えております。
そのため、警察庁におきましては、昨年の九月に自転車の基本的な交通ルールを分かりやすく解説する自転車ルールブックを作成し、また同じ年十二月には、自転車の交通ルールなどを取りまとめた特設ポータルサイトを開設するなどしたところでございます。
また、ライフステージに応じた自転車の交通安全教育の充実を図るため、同じく昨年十二月には、自転車の交通安全教育の充実化に向けた官民連携協議会におきまして、学校や保護者などの自転車の交通安全教育に携わる幅広い方が活用することができるように、自転車の交通安全教育ガイドラインというものを作成したところでございます。
引き
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| 阿部竜矢 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-04-24 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、本年四月一日から、十六歳以上の者による自転車の一定の交通違反を対象に、交通反則通告制度、いわゆる青切符が導入されたところでございます。
警察におきましては、自転車への交通反則通告制度、青切符の導入に当たりましては、その制度の概要や自転車の交通ルールについて国民の皆様に対して丁寧に周知を行うことが重要であるというふうに考えておりまして、これまでも、自転車の基本的な交通ルールを分かりやすく解説する自転車ルールブックの作成、自転車の交通ルールなどを取りまとめた特設ポータルサイトの開設などを行い、これらを活用するなどして広報啓発を推進してきたところでございます。
また、ただいま委員からルールが分かりづらいと御指摘をいただいたところではございますが、新たに四月一日から施行されました、自動車等が自転車等の側方を通過する際の通行方法に係る規定につきましては
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| 阿部竜矢 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-04-24 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
自転車の交通違反に対する指導取締りにつきましては、これまでも基本的に、指導、警告を実施し、交通ルールを認識させるとともに、交通事故の原因となるような悪質、危険な違反については検挙を行うこととしておりまして、青切符の導入後もこの基本的な考え方に変更はございません。
また、こうした指導取締りは、御指摘の生活道路を含め、自転車の交通違反や交通事故の防止が必要であるとして、各警察署が指定した自転車指導啓発重点地区・路線などで、事故が多い朝の通勤通学時間帯や日没前後の薄暗い時間帯を中心に行うこととしているところでございます。
また、自転車利用者に対する交通安全教育につきましては、先ほど答弁申し上げた繰り返しにはなりますが、交通反則通告制度の導入に当たって、自転車の交通ルールについて丁寧に周知を行うことが重要であると考えておりまして、先ほど御紹介しました自転車ルールブッ
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