警察庁長官官房審議官
警察庁長官官房審議官に関連する発言713件(2023-02-20〜2026-05-12)。登壇議員20人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の判決の中では、本件暴行事件当時の状況につきまして改めて詳細な事実認定を行った上で、警察の保管するDNA型記録等を抹消すべきであるとの判断が示されたものと承知しております。
この判決で示された事実関係を前提として総合的に考慮した結果、当該DNA型記録等を抹消するという結論については、警察庁としても争う理由がないと判断をし、関係省庁と協議の上で上告及び上告受理の申立てを行わないこととしたものであります。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
我が国におきましてですけれども、被疑者に係るDNA型鑑定資料は、犯罪捜査上必要な場合に刑事訴訟法に基づき採取しております。また、その採取の必要性については、個別具体の事案に即して組織的に検討を行うよう都道府県警察に指示しております。
また、保管ですが、警察庁で保管する被疑者DNA型記録につきましては、個人情報保護法、警察法及び警察法施行令に委任を受けたDNA型記録取扱規則等に基づき保管管理しているところ、同規則において、当該被疑者が死亡したとき又は保管する必要がなくなったときに抹消しなければならないと規定されており、これらに該当するときには抹消することとしております。
ただいま申し上げましたとおり、警察においては、その必要性を適切に判断しつつ、DNA型鑑定資料の採取や被疑者DNA型記録の保管を行っているところであります。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
お答えいたしましたとおり、DNA型記録については、犯罪捜査に用いるため刑事訴訟法等に基づいて採取いたしまして、また、保管につきましては個人情報保護法、警察法及び警察法施行令の委任を受けたDNA型記録取扱規則並びに関係通達に基づき保管しているところであります。
警察庁としては、これらの関係規定に基づき、DNA型記録の適切な保管管理に努めるなどしてまいりたいと考えております。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
警察で行うDNA型鑑定は、DNAに含まれる情報のうち身体的特徴や病気に関する情報を含まない部分を使用して行っており、警察が保管するDNA型情報から身体的特徴や病気が判明することはありませんが、これが犯歴等と結びつけて個人の識別に用いられる情報でありまして、その取扱いには慎重を要するものであると認識しております。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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DNA型記録自体に身体的特徴や病気に関する情報は含まれておりませんが、犯歴等と結びついて個人の識別に用いられる情報ということで、重要であると考えております。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
繰り返しになって恐縮ですけれども、警察においては、採取につきましては、必要性が認められた場合に、刑事訴訟法に基づきまして被疑者からDNA型記録を採取をしております。
この点について、個別具体の事案に即して適切に今後も対応していきたいと考えております。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
警察においては、これまでも、誤認逮捕の場合など被疑者が罪を犯していないことが明らかとなったような場合には、保管の必要がなくなったものとしてDNA型記録等を抹消する運用を行っていたところであります。
引き続き、保管の必要性については、個別具体の事案に即して適切に判断してまいりたいと考えております。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
既にお答えいたしましたが、DNA型記録につきましては、犯罪の捜査に用いるため、個人情報保護法、警察法及び警察法施行令の委任を受けたDNA型記録取扱規則並びに関係通達に基づき保管しているところであります。
警察庁としては、これらの関係規定に基づき、DNA型記録の適切な保管管理に努めるなどしてまいりたいと考えております。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の判決理由の中で、DNA型記録等の保管について、立法による整備が行われることが強く望まれるとの言及があったものと承知をしております。
しかしながら、この点につきましては、御指摘の判決のほかに裁判例も様々なものがございまして、直ちに立法等の措置が必要になるとまでは考えておりません。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
警察庁が保有しているDNA型記録の抹消については、DNA型記録取扱規則第七条に規定されておりまして、犯罪鑑識官は、当該被疑者が死亡したとき又は保管する必要がなくなったときに抹消が義務づけられているところでございまして、当該規定に従って業務を行うことを通じて信用性が担保されることと考えております。
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