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警察庁長官官房審議官

警察庁長官官房審議官に関連する発言650件(2023-02-20〜2025-12-16)。登壇議員18人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 警察 (111) 被害 (72) 交通 (49) 令和 (42) 犯罪 (42)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
千代延晃平 衆議院 2024-12-18 法務委員会
○千代延政府参考人 お答えいたします。  都道府県公安委員会につきましては、都道府県警察の民主的運営を保障し、また、独立の合議体としての中正な運営により政治的中立性を保障するため、都道府県の住民を代表する者が警察の管理を行うことを目的として設置されているものでございます。その委員会の委員長である岐阜県公安委員会委員長に立会いをしていただいたということでございます。
千代延晃平 衆議院 2024-12-18 法務委員会
○千代延政府参考人 お答えいたします。  御指摘のようなルールがあるというわけではないものと承知をしております。
千代延晃平 衆議院 2024-12-18 法務委員会
○千代延政府参考人 お答えいたします。  岐阜県警察におきましては、判決確定後速やかに、岐阜県公安委員会委員長立会いの下、判決において抹消が求められた原告らの個人情報を抹消したものと承知をしております。  また、情報管理、警察が収集した情報の取扱いにつきましては、個人情報保護法や公文書管理法等の関係法令に基づいて適切に取り扱っているところでございます。
千代延晃平 衆議院 2024-12-18 法務委員会
○千代延政府参考人 これまで、国会等におきまして、大垣署員の活動は通常行っている警察業務の一環であると申し上げてまいりましたが、これは、警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものであるということを申し上げたものであります。  しかしながら、結果として、今回の判決により、大垣署員の活動は違法との判断が示されたところでありまして、警察としては、この判決を重く受け止め、判決確定後は速やかに、判決において抹消が求められた原告らの個人情報を抹消したところでございます。  いずれにいたしましても、警察活動が警察の責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであることは当然のことでありまして、今後とも、不偏不党かつ公平中正に職務を遂行するよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
千代延晃平 衆議院 2024-12-18 法務委員会
○千代延政府参考人 お尋ねの件につきましては、令和六年十月三日、各都道府県警察に対しまして、適切な情報収集活動について通達を発出しまして、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という過去の判例で示されてきた情報収集活動の基本原則の遵守や、個人情報保護法等の関係法令に基づく個人情報の適正な取扱いについて改めて指示したところでございます。  また、警察といたしましては、警察法第二条に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために、必要な範囲内で情報収集活動を行っているところでありまして、今後もその責務を果たすために、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守した上で、情報収集を行う必要があるものと考えているところでございます。
千代延晃平 衆議院 2024-12-18 法務委員会
○千代延政府参考人 繰り返しになりますけれども、令和六年十月三日、各都道府県警察に対しまして御指摘の通達を発出したほか、全国警察の警備部門の責任者を集めた会議や警察庁担当者の出張による指導の機会におきましても、都道府県警察に対して、こうした基本原則や個人情報の適正な取扱いの必要性について重ねて指導しているところでございます。  引き続き、様々な機会を捉えて、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
千代延晃平 衆議院 2024-12-18 法務委員会
○千代延政府参考人 先ほど申し上げましたように、警察としましては、警察法第二条に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために、必要な範囲内で情報収集活動を行っているところでありまして、今後もその責務を果たすために、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守した上で、情報収集を行う必要があるものと考えております。  また、個人情報の提供につきましては、個人情報保護法等の法令を遵守して行われるべきものであると考えておりまして、引き続きその適正を図ることが必要であると考えております。
千代延晃平 衆議院 2024-12-18 法務委員会
○千代延政府参考人 今回の控訴審判決におきまして岐阜県警察の主張が認められなかった要因は、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様等を明らかにすることができなかったことにあると考えておりますが、警察としては、確定した控訴審判決を重く受け止めておりまして、そうした中で、お尋ねの議事録の記載内容が事実か否かにつきまして改めて論評することは適切ではないと考えていることを御理解いただきたいと存じます。  いずれにいたしましても、警察としては、今回の控訴審判決を重く受け止めた上で、判決確定後は速やかに、判決において抹消が求められた原告らの個人情報を抹消したところでございます。
千代延晃平 衆議院 2024-12-18 法務委員会
○千代延政府参考人 お答えいたします。  本件の原審及び控訴審におきましては、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様を明らかにすることができませんでした。上告審で岐阜県警察側の主張を十分に立証することは困難であると判断するに至りまして、上告及び上告受理の申立てを行わないこととしたものと承知をしております。
千代延晃平 衆議院 2024-12-18 法務委員会
○千代延政府参考人 今回の控訴審判決におきまして当方の主張が認められなかった要因は、警察の情報収集活動という事柄の性質上、当方からその目的、態様等を明らかにすることができなかったことにあると考えております。  一般論として申し上げれば、警察は、管内において各種事業等に伴い生じ得るトラブルの可能性について、公共の安全と秩序の維持の観点から情報収集を行う場合があると考えております。  今後とも、不偏不党かつ公平中正に職務を遂行してまいりたいと考えております。