戻る

警察庁長官官房審議官

警察庁長官官房審議官に関連する発言713件(2023-02-20〜2026-05-12)。登壇議員20人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 警察 (100) 被害 (78) 犯罪 (62) 令和 (57) 交通 (54)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
阿部文彦 参議院 2025-03-13 財政金融委員会
お答えいたします。  金融犯罪を含め、生成AIといった新たなサービスや技術を悪用して行われる犯罪に対して、警察におきましては、法と証拠に基づき厳正な取締りを行っているところであります。  また、金融庁を始めとする関係省庁と連携をして、犯罪の実態を踏まえた被害の未然防止のための注意喚起や広報啓発を行っているところであり、引き続きこのような取組を進めてまいりたいと考えております。
阿部文彦 参議院 2025-03-13 財政金融委員会
警察といたしましては、取締りを推進いたしますとともに、捜査その他の警察活動を通じて得られた知見や分析結果等を踏まえつつ、一般の方や関係する事業者等に対しまして犯行手口の周知を図るなどの注意喚起を行っているところであります。  今後とも、金融庁等の関係省庁と緊密に連携をしながら、このような注意喚起等による被害の防止を図ってまいりたいと考えております。
阿部竜矢 参議院 2025-03-13 国土交通委員会
お答えいたします。  いわゆるモペット、ペダル付き電動バイクに関する交通事故でございますが、令和四年が二十七件、令和五年が五十七件、令和六年が六十八件となっておりまして、増加傾向にございます。そのうち、死亡事故につきましては、令和四年と令和五年はゼロ件、令和六年は二件発生しているところでございます。
阿部竜矢 参議院 2025-03-13 国土交通委員会
お答えいたします。  現時点でそういう死者以外の大けがですとか、その辺の区分についてはまだ把握できておりませんが、令和七年以降につきましては、ペダル付き電動バイクにつきましても、事故統計によりそういった情報も把握することが可能というふうになっているかと思います。
阿部竜矢 参議院 2025-03-13 国土交通委員会
お答えいたします。  道路交通法におきましては、公道上において、保安基準に適合しない整備不良車両を運転させ、又は運転してはならないこととされております。  警察では、ペダル付き電動バイクの取締りに当たっては、保安基準で定められた装置が車体に備えられているかどうかを確認しておりまして、保安基準に適合せず、道路交通法に違反すると認められる車両の運転者を整備不良ということで検挙をしております。  また、販売事業者が保安基準に適合しない車両を販売しないようにする対策が重要であるというふうに考えておりまして、先ほど、今、国土交通省の方から答弁がございましたが、保安基準への適合性を確認する制度により適合性が確認された車両が販売されるよう、先ほど申し上げました、国交省が、御説明ありましたガイドラインにおきましても、国土交通省と連携して規定しているところでございます。本制度の確認を受けた車両が販売さ
全文表示
阿部竜矢 参議院 2025-03-13 国土交通委員会
お答えいたします。  それぞれのモードごとに御説明をさせていただきますが、新しいモビリティーごとに説明させていただきますが、ペダル付き電動バイクにつきましては、近年、関連する事故が増加していることを踏まえて、昨年の道路交通法の改正によりまして、原動機を用いずにペダルだけを用いて走行する場合であっても原動機付自転車等の運転に該当して運転免許が必要であること、歩道走行は禁止されていること、ヘルメット着用は義務であることが明確化されております。  一方、電動キックボードにつきましては、令和四年の道路交通法の改正により、性能上の最高速度や大きさが自転車と同程度のものについて、従来の原動機付自転車とは異なる特定小型原動機付自転車と定義して、運転免許が不要であることや、ヘルメット着用が努力義務であることといった交通ルールが定められております。  また、今委員御指摘のありました特定小型原動機付自転
全文表示
松田哲也 参議院 2025-03-13 環境委員会
お答えいたします。  いわゆる野焼きを原因とした失火事案につきまして、これまでに警察において検挙した事件の例を申し上げれば、例えば、令和六年一月に広島県江田島市において、乾燥、強風注意報が発令されている中、刈り取った下草を自己の空き地で焼却し、付近の雑木に飛び火させ、山林を焼損させた事案につきまして、広島県警察が森林法違反で被疑者を書類送致した例を承知しております。
松田哲也 衆議院 2025-03-12 法務委員会
お答えいたします。  お尋ねの点につきまして、地下鉄サリン事件を始めとする一連のオウム真理教関連事件につきましては、閉鎖的な集団による計画的な犯罪で、組織的に証拠隠滅が図られるとともに、高度な科学技術が悪用されまして、全国規模の広範囲な区域にまたがっていたこと等から、当時の捜査には多くの困難があった中で、警察として、当時の証拠関係を踏まえ、可能な捜査を尽くしたものと認識しております。  以上でございます。
松田哲也 衆議院 2025-03-12 法務委員会
お答えいたします。  お尋ねの点につきましては、特に上九一色村の教団施設に対する捜索がもっと早く行われていれば地下鉄サリン事件を防ぐことができたのではないかという御指摘かというふうに承知しておりますが、先ほどお答えしたとおり、一連のオウム真理教関連事件、非常に当時の捜査に多くの困難があった一方で、捜索につきましては、犯罪の嫌疑が存在するとともに、その必要性が認められる場合に裁判官から令状の発付を得て行うものであるところ、当時の判断として、地下鉄サリン事件の発生前に捜索までに至らなかったものと承知しております。
松田哲也 衆議院 2025-03-12 法務委員会
お答えいたします。  地下鉄サリン事件を含めまして、一連のオウム真理教事件を総括いたしまして得た教訓といたしましては、一つには、高度な科学技術についての知識の不足、特殊な閉鎖的犯罪組織についての情報不足、そしてまた、都道府県警察の管轄区域外の権限についての制限等があったものと承知しております。  警察といたしましては、これらを踏まえまして、警察法の改正や資機材の整備等によって広域組織犯罪に対する指揮連携体制の強化、科学捜査、情報収集体制の強化、サリン等の規制等の各種対策を講じたところでありまして、その後の警察捜査や捜査指揮に生かしてきたものと考えております。