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財務副大臣

財務副大臣に関連する発言510件(2023-01-27〜2026-06-03)。登壇議員11人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 年度 (89) 予算 (84) 財政 (76) 令和 (67) 措置 (65)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井上貴博
役職  :財務副大臣
衆議院 2023-04-26 財務金融委員会安全保障委員会連合審査会
○井上副大臣 お答えいたします。  委員御指摘の日本銀行納付金は、日本銀行法等に基づきまして、日本銀行の当期剰余金から法定準備金の積立額を控除した残額を国庫に納付することとしているものですが、予算上の見込額に対しまして、実際に国庫へ納付された金額が結果として上振れた場合には、決算時点で税外収入の増加の要因にはなります。  他方で、決算剰余金は、日本銀行の国庫納付金を含めた税外収入のみならず、税収等を含めた歳入全体の増減や歳出不用を反映した上で、結果として金額が確定するものであります。したがいまして、日本銀行の国庫納付金の上振れと決算剰余金の金額が対応するわけではありません。  したがいまして、政府といたしましては、決算剰余金を確保するために金融緩和を前提とした日本銀行の国庫納付金の上振れ頼みにするということは、全く考えておりません。  いずれにせよ、防衛力を抜本的に強化し、これを安
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井上貴博
役職  :財務副大臣
衆議院 2023-04-26 財務金融委員会
○井上副大臣 お答えいたします。  ゼロゼロ融資などのコロナ禍で増大した債務の返済負担に苦しむ事業者に対する支援は喫緊の課題だと我々も思っております。私自身も、コロナ対策救済メニューをつくらさせていただいたときの財務大臣政務官でもございました。このコロナ、ゼロゼロ融資もそのうちの一つでございます。  御指摘のとおり、今後、本年夏頃をピークに、民間金融機関によるゼロゼロ融資の返済が本格化を迎えます。日本政策金融公庫のゼロゼロ融資を含むコロナ融資についても、本年六月、約三万件の融資の返済開始が見込まれております。  政府といたしましては、こうした借換え需要の増加等に対応するため、本年一月からコロナ借換え保証制度の運用を開始し、民間ゼロゼロ融資等の返済負担軽減を図るとともに、先月七日にコロナ資金繰り支援継続プログラムを公表いたしまして、日本政策金融公庫等のスーパー低利融資やコロナ資本劣後ロ
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井上貴博
役職  :財務副大臣
衆議院 2023-04-26 財務金融委員会
○井上副大臣 お答えいたします。  コロナ禍で積み上がった債務の返済負担等に苦しむ中小企業等の事業者を支えることは、我々にとっても大変重要であるというふうには考えております。  他方、御提案のような、ゼロゼロ融資を通常の債務から切り離して返済猶予をもししたとしても、いずれ返済が必要な債務であることには変わりはありません。金融機関の融資態度を、与える影響がどの程度見込めるかといった点に加え、単に返済猶予をして新規融資をすれば、債務が更に積み上がり、経営改善につながらないという懸念もございます。慎重な検討が必要だというふうに考えております。  また、政府といたしましては、債務が積み上がった事業者の返済負担を軽減する観点から、官民の金融機関に対しまして、ゼロゼロ融資を含む既存債務につきまして、返済猶予、条件変更等に柔軟に対応することを要請するとともに、日本政策金融公庫等のスーパー低利融資に
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井上貴博
役職  :財務副大臣
衆議院 2023-04-26 財務金融委員会
○井上副大臣 お答えいたします。  復興特別所得税につきましては、現下の家計の負担増にならないよう、その税率を引き下げるとともに、課税期間の延長をすることとされておりますが、その延長幅につきましては、復興財源の総額を確実に確保するために必要な長さとされているところでありまして、復興事業に影響を及ぼすことがないようにしております。  また、復興財源との関係で申し上げれば、復興債の発行を通じた柔軟な資金調達が可能であるため、復興特別所得税の税率を引き下げても、毎年度の復興事業の円滑な執行には問題を生じません。  こうしたことから、復興特別所得税を防衛費に目的外使用していることには当たらないというふうに考えております。
井上貴博
役職  :財務副大臣
衆議院 2023-04-26 財務金融委員会
○井上副大臣 お答えいたします。  防衛力を抜本的に強化し、安定的に維持していくためには、これを安定的に支えるためのしっかりとした財源が不可欠であります。  この財源確保に当たりましては、国民の御負担をできるだけ抑えるべく、あらゆる行財政改革の工夫を行う必要があり、その一環として、今般の財源確保法案を提出をさせていただきました。本法案は、防衛強化のための財源確保策のうち、主として税外収入について所要の措置を講じるものでございます。  具体的には、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計への繰入れが〇・二兆円、外為特会からの一般会計への繰入れが一・二兆円、国立病院機構及び地域医療機能推進機構からの国庫納付が〇・一兆円について規定するとともに、確保した税外収入を令和六年度以降も活用するため、防衛力強化資金を設置すること等について定めるものでございます。  委員の御指摘のとおり、今
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井上貴博
役職  :財務副大臣
衆議院 2023-04-25 財務金融委員会
○井上副大臣 お答えいたします。  建設公債の発行対象経費につきましては、健全財政主義の下、財政法第四条におきまして、公共事業費、出資金及び貸付金に限って例外的に認められております。具体的には、公共事業費の範囲につきましては、従来より、投資的な経費であるか、国民経済の発展に資するか、世代間の負担の公平の観点から相応の耐用年数等を有するかといった観点から整理することとしております。  その上で、防衛費が経済効果につながるのかという委員の御指摘につきましては、国際的な基準を見ても、例えば、国民経済計算、SNAにおける軍事関連費用の取扱いでは、防衛施設整備や装備品の取得の一部につきましても、総固定資本形成と整理されるよう変化してきているところと承知しております。  こうした中、昨年十二月に閣議決定をいたしました国家安全保障戦略等におきまして、防衛力の抜本的強化を補完する取組として、防衛省と
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井上貴博
役職  :財務副大臣
衆議院 2023-04-25 財務金融委員会
○井上副大臣 お答えいたします。  今回の防衛整備計画におきまして、今後五年間に新たに必要となる事業に係る契約額四十三・五兆円のうち、令和十年度以降の予定している後年度負担額は十六・五兆円となっております。その後年度負担額に係る歳出を含め、令和九年度以降、防衛力の維持強化を安定的に支えるためには、裏づけとなる毎年度約四兆円の財源が不可欠であり、その財源確保に当たりましては、歳出改革、決算剰余金の活用、更なる税外収入の確保といった上で、防衛力強化資金の活用により、必要な財源の四分の三を確保し、それでも足らない四分の一について、税制措置で御協力をお願いしたいと考えております。  具体的には、令和九年度、二〇二七年度以降の毎年度においての防衛財源として、歳出改革で一兆円強、決算剰余金の活用で〇・七兆円程度、税外収入は防衛力強化資金の活用により〇・九兆円程度、税制措置で一兆円強を確保することと
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井上貴博
役職  :財務副大臣
衆議院 2023-04-25 財務金融委員会
○井上副大臣 お答えいたします。  一件ございます。令和五年度税制改正における新設の租税特別措置につきましては、大企業が有する経営資源の潜在能力の発揮や大企業発のスタートアップ創出の観点から、元親会社に一部持分を残すスピンオフについても、一定の要件の下で組織再編成時の譲渡損益や配当に対する課税を対象外とする措置を、令和六年三月三十一日までの時限で、措置を一件させていただいております。  また、法人税関係の改正、増減収につきましては、成長と分配の好循環に向けまして、研究開発や人への投資など、現下の課題への対応のために税制措置を盛り込んだ結果、平年度で百十億円の減収となっております。
井上貴博
役職  :財務副大臣
衆議院 2023-04-25 財務金融委員会
○井上副大臣 お答えいたします。  今委員から御指摘のとおり、租税特別措置につきましては、特定の政策目的を実現するために有効な政策手段となり得る一方で、税負担のゆがみを生じさせる面があることから、必要性や政策効果を見極めて、真に必要なものに限定していく必要があるというふうに思っております。  そのため、今委員が御指摘の透明性のことにつきましてと、それと、外部の有識者をという御提案をいただきましたけれども、これまで、有識者で構成されている政府税調におきまして、租税特別措置に関しましてはゼロベースの見直しを含めた様々な御意見をいただいており、こうした議論も踏まえて、今後とも不断の見直しを行ってまいりたいというふうに思っております。
井上貴博
役職  :財務副大臣
衆議院 2023-04-25 財務金融委員会
○井上副大臣 お答えいたします。  税制措置の内容につきましては、一兆円超について国民に税制で御協力をお願いするに当たりまして、与党税制調査会におきまして様々な議論が行われております。その結果を基に、防衛力の強化は、国民の命、暮らし、事業を守るためのものであるという観点や、国民の各層の負担能力や現下の経済情勢にも配慮しつつ、幅広い税目について議論が行われた結果、法人税、所得税、たばこ税という三税目による対応になったというふうに承知しております。  その上で、法人税付加税につきましては四から四・五%とされておりますが、これは、地域経済、雇用を支える中小企業に配慮をまずいたしまして、控除額五百万円、所得二千四百万円程度まで付加税が課せられない仕組みとなっており、全法人の九四%は対象外になるなど、特に手厚い配慮がなされていることに加えまして、令和三年度におきまして法人の申告所得金額が過去最高
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