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財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)に関連する発言4313件(2023-01-23〜2026-02-26)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 予算 (155) 経済 (91) 補正 (67) 財政 (67) 対応 (66)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木俊一 参議院 2024-04-25 財政金融委員会
○国務大臣(鈴木俊一君) 地域銀行につきましては、有価証券の保有目的は様々であるところでありまして、会計基準に基づいて保有目的に応じて的確に財務情報を開示することが、財務の健全性確保に向けた市場規律の実効性や資本市場の公平性、透明性を確保する観点から重要であると考えております。  また、こうした有価証券の評価方法は、我が国の資本市場の信認を確保する観点からも、国際的な会計基準と整合的である必要性もあるということにも留意すべきだと思います。  こうしたことを考えますと、足下の地域銀行の有価証券の含み損を計上しないとすることにつきましては慎重な検討が必要なのではないかと考えているところです。
鈴木俊一 参議院 2024-04-25 財政金融委員会
○国務大臣(鈴木俊一君) まず、増額調整について申し上げますと、今の旅費法におきましても、実費弁済、弁償、実費弁償の考え方を基本としつつも、手続の簡素化等の観点から、法律上、宿泊料は定額で支給することとされております。一方で、宿泊料の実費額が定額を超過をしてしまって所定の旅費では旅行することが困難である場合には、現行の旅費法第四十六条第二項の規定によりまして、財務大臣と協議して旅費の増額調整を行うことが可能となっております。御指摘の場合について、こうした協議に基づいて実費額を支給できるように現行もしてきたところでございます。  そして、今後でございますが、なぜこれまで四十年間改定されなかったということについて申し上げますと、あっ、済みません、それでその実費額を支給できるようにしてきたところであります。  そして、今回の改定では事務の効率化ということも一つの着目点でありまして、この財務大
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鈴木俊一 参議院 2024-04-25 財政金融委員会
○国務大臣(鈴木俊一君) 来週出張をする予定といたしておりますが、私としては、今、足下、今日現在のお話しかできないと思っております。私どもとして市場をしっかりと今注目をしているところです。そして、その注目しているものを基にして適切な対応をしていく、そういう思いにはもうこれはいささかも変わりはございません。  今の局面で多くお話しすることができないということにつきましては、何とぞ御理解をいただきたいと思います。
鈴木俊一 参議院 2024-04-25 財政金融委員会
○国務大臣(鈴木俊一君) 課税の対象の話でありますけれども、この例に限らず、税法におきましては、他の法律で定められた制度でありますとか定義、これをベースにしつつ、公平性などの観点から課税の範囲を定める仕組みとなっております。  したがいまして、こうした定義が変わらない限りにおいて課税するということにはもちろんならないわけでございまして、この障害者相談支援事業について、これを社会福祉事業に、今後どうされるか、どうされないのかというのは、これはやはり厚生労働省において御検討をいただくということになるんだと思います。
鈴木俊一 参議院 2024-04-25 財政金融委員会
○国務大臣(鈴木俊一君) まずは、今の状況で、この障害者相談支援事業というものが福祉事業に含まれていない、したがって消費税課税の対象になっているということについて、先生御指摘のとおり誤解があるということ、これは認識をしているところでございます。  したがいまして、今の制度がそうなっているということをまずはしっかりと周知をして、その誤解を解くということがまずやるべき最初のことではないかと思います。
鈴木俊一 参議院 2024-04-25 財政金融委員会
○国務大臣(鈴木俊一君) 外国宿泊料の定額、これは御指摘のとおり、昭和五十九年以降改定をされていなかったところであります。この間も定額と実勢価格が乖離する状況が生じたこともありましたが、そのような場合でも、運用上、旅費法に基づく増額調整によりまして実勢価格を踏まえた宿泊料の支給が可能であったこと、また、実勢価格は為替相場などの変化によって定額との乖離が大きくなることもあれば小さくなることもあり、その見直しについては慎重に見極める必要があったこと、こうしたことから、これまで宿泊料の規定の改正は行ってまいりませんでした。こうした対応自体が不適切であったかといえば、そうとは考えていないところであります。  一方で、制度の改善を不断に検討することは当然でありまして、こうした運用面での対応には例外的な取扱いが増加をし、また執行の際のルールが複雑化するといった問題も生じておりまして、さらに、足下では
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鈴木俊一 参議院 2024-04-25 財政金融委員会
○国務大臣(鈴木俊一君) ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨に沿って配意してまいりたいと存じます。
鈴木俊一 参議院 2024-04-24 予算委員会
○国務大臣(鈴木俊一君) 政治資金の課税関係につきましては、今総理からお答えを申し上げましたので私からは重ねては申し上げませんけれども、この政治団体が受領したのか、帰属するのか、それとも個人に帰属するのか、それにつきましては、これは個々の事実を十分に踏まえた上で法令等にのっとり適切に取り扱われる必要があるんだと、そういうふうに思います。  そして、今先生から御指摘がございました点でございますが、資産報告書等の記載、これは事実関係の一つとして当然考慮されるべきものでありますが、同時に、その記載のみで判断するものでもございません。その上で、個人に帰属すると判断された場合、所得税は申告納税制度を基本としておりまして、国会議員であれ一般の国民の方々であれ、まずは納税者において、法令に基づき、御自身の収入や経費を正しく計算をして、所得が発生した場合には申告をしていただかなければならないということで
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鈴木俊一 参議院 2024-04-24 予算委員会
○国務大臣(鈴木俊一君) 令和四年度、二〇二二年度でありますが、租税特別措置の適用実態調査において、研究開発税制による減額、減税額が最も多い企業について、企業名は伏せた上で、その減税額が八百二億円である旨を示しております。  この調査の根拠となっておりますのが租特透明化法で、この立法時におきまして、この調査は租税特別措置の利用状況を明らかにして政策の企画立案に役立てていくことを目的とするものであり、個別企業名までも公表する必要はないと、当時の政権の国会答弁においてそういう整理がなされたことから、この調査においては個別の企業名は公表しておりません。
鈴木俊一 参議院 2024-04-23 財政金融委員会
○国務大臣(鈴木俊一君) おはようございます。  令和四年十二月九日に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出いたしました。  報告対象期間は、令和四年四月一日以降令和四年九月三十日までとなっております。  御審議に先立ちまして、その概要を御説明申し上げます。  まず、今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。  次に、預金保険機構による資金援助のうち、救済金融機関等に対する金銭の贈与は、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で十九兆三百十九億円となっております。  また、預金保険機構による破綻金融機関等からの資産の買取りは、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で六兆五千百九十二億円となっております。  なお、預金保険機
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