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財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)に関連する発言5239件(2023-01-23〜2026-07-27)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 投資 (110) 金融 (90) 資産 (82) 予算 (54) 指摘 (53)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
鈴木俊一 衆議院 2024-03-01 予算委員会
○鈴木国務大臣 済みません、ちょっと質問を、ちょっと話をしていたものですから。(発言する者あり)
鈴木俊一 衆議院 2024-03-01 予算委員会
○鈴木国務大臣 政治資金については、度々申し上げていますとおり、仮にそれが個人に帰属をするということであるならば、政治活動に使ったものが控除に当たって、残りは申告をして、課税をさせなければいけないということです。  したがって、控除できないものは、政治活動以外は控除できないということです。
鈴木俊一 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 今回の一連の出来事によりまして、国民の皆さんの政治に対する不信が高まっているということ、これは大変深刻な問題であると受け止めております。  いろいろなことをやっていかなければならないわけでありますが、その中の一つとして、関係者の方の説明責任を果たしていただくということ、これは、幾つかやらなければいけない中におきましても重要な点だと思っております。  政倫審の持ち方については、これは政倫審でお決めになることでありますが、円満な、条件が整って、そしてその場で説明責任が果たされるということが望ましい、そのように考えております。
鈴木俊一 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 江田先生から御指摘のとおり、私にとりましても、来年度の予算というものを年度内に成立させるということが大変重要なことでございます。政倫審の開催が今進まないということがその障害になっているということ、これは重々認識をしております。  先ほど私の気持ちは述べさせていただきましたけれども、政倫審の場で与野党の協議が今進められているところだ、そのように認識をしております。是非それが整って、そしてその後の予算委員会を含む審議というものが進んでいくこと、それを心から望んでいるところでございます。
鈴木俊一 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 今、新聞報道によりますと、我が党が何か機能不全に陥っているというような厳しい御指摘もございますが、伝統的にも自民党では、つかさつかさでしっかりと役割分担をしながら、責任を持って物事を決め、前に進めてきたと思っております。  今閣内にいる私が党内の問題に直接申し上げることは、それはできないことだ、そのように思っておりますが、先ほど申し上げましたとおりに、来年度予算、何とか年度内の成立をお願いを申し上げたいという立場で、今の政倫審のやり取りを見守っているところでございます。
鈴木俊一 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 そのとおりです。
鈴木俊一 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 国税の賦課徴収につきまして、財務大臣として国税庁に指示を行うことができないという明文の、法律上の根拠はございません。  しかしながら、政治家を含め多くの国民が納税者である中、国税当局の執行権限は検察、警察などと並び得るほど強力であり、政治的中立性が強く求められるところであります。  我が国の税制が申告納税制度の上に成り立っており、税務行政への信頼を確保するためには、客観的な事実関係に基づく処理への要請が強いことなどを踏まえ、明文の規定はないとしても、いわば不文律として、財務大臣として国税の個別案件に指示等を行うことは歴代の財務大臣も控えてきたところでございまして、私もそれはしっかりと守らなければいけない不文律であると思っております。
鈴木俊一 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 国税庁でありますけれども、財務省設置法上、財務省の外局として位置づけられておりまして、財務大臣から完全に独立した地位にあるものではございません。  ただし、一般に、国家行政組織法上、外局については、その長に事務を統括する権限が付与されており、国税の賦課徴収に関する権限は、一義的には国税庁長官に委ねられているところであります。  先ほど申し上げたとおり、税務行政については政治的な中立性の確保が強く求められているところでございまして、指示等を財務大臣として国税に行うということ、この不文律は守らなければいけないと思っております。
鈴木俊一 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 今、江田先生から、検察審議会の話とか、そうした第三者の目でのチェック機能があるのに対して、国税にはそういうものがないではないかという御指摘でございました。  しかし、これは、国税当局が自ら律して、きちんと税務行政を行っていると私は信じているところでございます。  先ほども申し上げましたとおり、国税当局の執行権限は検察と並び得るほど強力でございまして、政治的中立性が強く求められること、また、客観的な事実関係に基づく処理への要請が強いこと、そういうことを踏まえて、国税当局におきましては、しっかりと与えられた職責を果たしていただいているもの、そのように思っております。
鈴木俊一 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 今、江田先生からも御指摘がございましたが、財務大臣として国税当局に、税務調査に入れとか入るなとか、そういう指示をしないというのは、お話がございましたとおり、あの人物の税務調査をしろとか、それからあの人物の税務調査には手心を加えろとか、そういうことがあってはならない、そういう国税当局に求められる中立性、こういうものに配慮して、先ほど申し上げております不文律というものが存在しているんだと思います。  国税当局においては、日頃から様々、課税に関する有効な資料とか情報とか、そういうのを集めております。ですから、それに基づいて、必要があれば、きちんと税務調査をやるということでございます。  決して、これから先の話は全く、税務調査をしないとかするとか、そういうことは言っているわけじゃないわけでございまして、私といたしましては、やはり、そうした長年続いている不文律というものは、これは
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