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財務大臣政務官

財務大臣政務官に関連する発言250件(2023-02-10〜2026-07-09)。登壇議員11人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 予算 (65) 年度 (47) 必要 (46) 令和 (41) 検討 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
進藤金日子
所属政党:自由民主党
役職  :財務大臣政務官
参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○大臣政務官(進藤金日子君) 減るということは、その減税という面で私、今申し上げたところでございます。
進藤金日子
所属政党:自由民主党
役職  :財務大臣政務官
参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○大臣政務官(進藤金日子君) 今、私のところは定額減税との関連でお答え申し上げておりますので、社会保険料等につきましては所管外でございますから、その辺、御理解いただきたいと思います。
進藤金日子
所属政党:自由民主党
役職  :財務大臣政務官
参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○大臣政務官(進藤金日子君) 御指摘の点でございますが、これ、あくまでも今、定額減税という視点で見たときに、それは減税額というのは分かるわけですから、その分は可処分所得が増えていくということで、そこを整理したということでございます。
進藤金日子
所属政党:自由民主党
役職  :財務大臣政務官
参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○大臣政務官(進藤金日子君) お答え申し上げます。  昨年の閣議決定で決めたわけでございますが、こういった方針を含めて、年始め、年初より源泉徴収義務者に周知、広報を丁寧に行ってきているところでございます。例えば、二月に全ての源泉徴収義務者に対してプッシュ型でダイレクトメールを送付したほか、一月に定額減税特設サイトの開設、三月に給与支払者向けの定額減税専用コールセンターの設置を行って、また、あらかじめ市区町村の広報紙等に掲載した上で、これまで計四千回を超える説明会を全国で実施しているといった対応をしてきたところでございます。  一方で、今委員御指摘のとおり、いろいろな、広報が足りないとかいろいろな声があるということも事実だというふうに思いますので、いずれにしましても、この定額減税の円滑な実施に向けて、これは引き続き丁寧に対応していきたいというふうに考えているところでございます。
進藤金日子
所属政党:自由民主党
役職  :財務大臣政務官
参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○大臣政務官(進藤金日子君) お答え申し上げます。  先ほど申し上げたとおり、やっぱりこれ、政府としては、しっかりとまた、源泉徴収義務者に対しまして丁寧な周知、広報をやりながら、この源泉徴収義務者を含めて納税者の皆様に対応いただいているわけですから、今回の定額減税実施に当たって、しっかりまた御協力をお願いし、丁寧な対応をしっかりとやっていくということに尽きるというふうに思います。
進藤金日子
所属政党:自由民主党
役職  :財務大臣政務官
参議院 2024-05-23 厚生労働委員会
○大臣政務官(進藤金日子君) これ、三月末に公布した財務省令におきまして、給与明細での義務的記載事項として定めるため、これ、給与支払者の義務ということになっております。  あと、罰則があるかどうかということにつきましては、多少条文の説明になりますので、事務方からちょっとお答えさせていただきます。(発言する者あり)
瀬戸隆一
役職  :財務大臣政務官
衆議院 2024-05-08 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○瀬戸大臣政務官 お答えさせていただきます。  扶養控除の趣旨は、特定の年齢の子供を扶養する者の親ですけれども、税負担について一定の軽減を行うことでありますが、これは、政府において種々の子育て支援策がある中で、あくまで所得税制の範囲での配慮として、所得控除の形で設けているものであります。  そして、所得税におきましては暦年で所得を把握することとなっております。また、税額の計算上考慮すべき事情についても、その所得に対応したものにすべきであるということになっております。  扶養控除の適用につきましても、ほかの所得控除等と同様に、十二月三十一日時点を基準として、その時点で対象となる年齢の扶養親族の有無を判断することが適当というふうに考えております。  また、扶養控除の対象となるかどうかは、いわゆる成年扶養控除、老人扶養控除も含め、年齢が基準とされているところであります。これは、進学の有無
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瀬戸隆一
役職  :財務大臣政務官
衆議院 2024-05-08 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○瀬戸大臣政務官 お答えさせていただきます。  ちょっと重なる部分もあるんですけれども、扶養控除の対象者の基準に年齢を用いていることにつきましては、先ほど申し上げたとおり、納税者及びその被扶養者がそれぞれ千差万別の事情を抱える中で、こうした多くの納税者を対象とする所得税において一定の基準を設ける必要性から、制度全体の整合性や租税原則の一つである簡素さも踏まえて措置されているものと承知しております。  したがって、早生まれの高校一年生について、四月の入学時に十五歳である場合は、入学した年分の所得税において扶養控除の適用がなされないことは御指摘のとおりであります。  一方で、遅生まれか早生まれかにかかわらず、高校に入学しない場合も、対象となる年齢で扶養に入っている限りは扶養控除の適用の対象になります。つまり、必ずしも就学の有無が適用の条件とはなってはおりません。  また、扶養控除は、あ
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瀬戸隆一
役職  :財務大臣政務官
衆議院 2024-05-08 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○瀬戸大臣政務官 お答えさせていただきます。  また、先ほども御説明させていただきましたが、扶養控除の適用につきましては、十二月三十一日時点における対象者の年齢と、扶養に該当するかといった点により判定されることとなっております。したがって、早生まれの子供であっても、例えば、大学の入学や卒業に一年間追加の期間を要した場合とか、大学院に進学した場合などには、二十二歳においても扶養される状況、状態にあれば、一般に扶養控除が適用されることにはなっております。  このように、早生まれか遅生まれかによってのみ扶養控除が適用されるのかの違いが生じているわけではありません。納税者及びその被扶養者の状況に応じて適用の有無が異なるものでありまして、制度として早生まれを否定することにつながるとの御指摘は当たらないものというふうに考えております。  また、保護者の皆様方が早生まれを否定されたと感じられること
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瀬戸隆一
役職  :財務大臣政務官
衆議院 2024-05-08 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○瀬戸大臣政務官 お答えさせていただきます。  現時点で検討ということはしておりませんけれども、仮に見直しを検討する場合には、所得税における暦年課税の原則やほかの扶養控除との関係も含めて慎重に検討する必要があるというふうに考えています。