財務省主税局長
財務省主税局長に関連する発言639件(2023-02-10〜2026-04-22)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
控除 (130)
所得 (124)
税制 (110)
年度 (97)
令和 (74)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2024-04-23 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(青木孝徳君) お答え申し上げます。
令和六年度税収見積りにおきます国、地方の消費税収のうち、インボイス制度の導入による増収額につきましては、国、地方合わせて一千七百三十億円と見込んでおります。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 財務金融委員会 |
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○青木政府参考人 お答えします。
先ほど答弁がありましたけれども、外国人旅行者向けの免税制度の不正利用の状況が明らかになってきておりまして、こうした状況に対応するために、昨年末に閣議決定をされました令和六年度税制改正の大綱におきまして、出国時に税関において免税購入物品の持ち出しが確認された場合に免税販売が成立する制度へと見直しをして、令和七年度税制改正において制度の詳細について結論を得ることとしております。
こうした制度の導入に当たりましては、大綱に基づきまして、外国人旅行者の利便性の向上や免税店の事務負担の軽減に十分に配慮しつつ、空港などでの混雑防止の確保を前提とする必要があるというふうに考えておりまして、今後、関係省庁や関係団体とよく連携して、制度の詳細を検討してまいりたいというふうに考えております。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 財務金融委員会 |
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○青木政府参考人 お答えします。
今般の定額減税に当たりましては、居住者である納税者につきまして、納税者の御本人、それから同一生計の配偶者、扶養親族一人につき、所得税については三万円の減税を納税者の税額から減税することとしております。
委員の御指摘の個人事業者である納税者の配偶者や親族が得る給与収入が年間百三万円以下で、事業者と生計を一にする場合、その納税者の同一生計配偶者や扶養親族に該当することとなるため、居住者であれば、個人事業者の税額からの定額減税の対象となります。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 財務金融委員会 |
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○青木政府参考人 お答えします。
青色申告者の専従者の配偶者、親族の場合の問いだと思います。
先ほど申し上げましたとおり、今般の定額減税におきまして、減税額の計算の対象とする配偶者それから親族につきましては、円滑な執行の観点から、既存の所得税法の同一生計配偶者や扶養親族の定義に依拠して行っております。
このため、所得税法の同一生計配偶者や扶養親族の定義に含まれない青色事業専従者である配偶者や親族につきましては、平成十年の特別減税の際と同様に、青色申告者である納税者の税額からの定額減税の対象には含まれません。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 財務金融委員会 |
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○青木政府参考人 お答えします。
白色申告者の配偶者それから親族についての御質問だと思います。
今般の定額減税におきまして、減税額の計算の対象とする配偶者や親族については、円滑な執行の観点から、既存の所得税法の同一生計配偶者や扶養親族の定義に依拠しておるというのは、先ほど申し上げたとおりでございます。
このため、所得税法の同一生計配偶者や扶養親族の定義には含まれていないいわゆる白色事業専従者である配偶者それから親族につきましては、平成十年の特別減税の際と同様に、白色申告者である納税者の税額からの定額減税の対象には含まれないこととなります。
他方、白色事業専従者である配偶者や親族御本人が、ほかに収入があって、専従者控除額と合わせた所得により所得税額が発生するような場合には定額減税の対象となるところでございます。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 財務金融委員会 |
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○青木政府参考人 お答えします。
所得税法上、個人事業主が親族に給与等を支払うことによりまして、自身の所得を親族間で分割し、高い累進税率の適用を免れることで税負担を軽減するといった租税回避行為が考えられるわけなんですが、こういった租税回避行為を防ぐために、所得税の計算上、親族に給与を支払ったとしても必要経費に算入しないことを原則としております。
ただ、一定の要件を満たす専従者につきましては、申告者の選択によりまして、同一生計配偶者や扶養親族としての控除の対象とせず、一方で、独立した主体として専従者控除の適用や専従者給与の経費算入を認めることとしております。
今般の定額減税におきましては、減税額の計算の対象とする配偶者、親族につきましては、円滑な執行の観点から、所得税法上の同一生計配偶者や扶養親族の定義に依拠しておりまして、事業専従者である配偶者や親族につきましては、先ほど御説明
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 財務金融委員会 |
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○青木政府参考人 お答えします。
専従者控除につきまして見直すべきだという御意見でございます。
先ほども御答弁申し上げましたけれども、所得を親族間で分割することによります租税回避行為を防ぐために、所得税の計算上、親族に給与を支払ったとしても必要経費に算入しないことを原則としているところでございますが、一定の要件を満たす専従者につきましては、これは選択によりまして、専従者控除の適用や専従者給与の経費算入を認めることとしておるところでございますので、現行制度は適切なものというふうに私どもとしては考えているところでございます。
それから、個人事業主の方は、記帳の整備によりまして青色申告となることも可能でございますので、仮に青色申告となれば専従者の給与も経費算入可能となりますので、そういった対応の方向もあり得るところでございます。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 財務金融委員会 |
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○青木政府参考人 お答えします。
所得税におきまして、白色申告に係る事業専従者及び青色事業専従者の具体的な人数につきましては統計としては把握しておりませんが、国税庁の最新の統計調査の結果を踏まえて、一定の前提を置いた上で推計することは可能でございまして、そうした場合、白色申告に係る事業専従者については約七万人、青色事業専従者につきましては約五十八万人が該当するものでございます。
ただ、この御質問の中で問題になっております課税最低限を超えて専従者御自身に所得税が発生するケースもございますので、今申し上げたのは全体の数字でございます。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 財務金融委員会 |
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○青木政府参考人 定額減税の事務負担でございます。
今般の定額減税の対応につきましては、各企業におきまして、他の税制改正項目への対応でございますとか、通常の税務事務、給与事務と一体となって行われる部分がございますので、定額減税に係る部分の事務コストのみを把握することはなかなか難しい、こういうふうに考えております。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 財務金融委員会 |
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○青木政府参考人 お答えします。
今回の定額減税の実施を支援するための補助金等の支援措置というのは特段ございませんが、定額減税の実施に当たりましては、企業等の皆様に一定の事務負担をお願いすることから、まず、その制度設計に当たりまして、事務の実態等を踏まえて、企業が減税開始後に雇用した方について、前職での減税についての確認を不要とするなど、企業の事務負担にも配慮しているところでございます。
また、企業や自治体の担当者の方々が事務を進める上でお困りになることができるだけないように、パンフレットやQアンドAなどを策定、公表して、丁寧な周知に努めているところでございます。
引き続き、企業や自治体が事務を円滑に実施できるよう、丁寧に対応をしてまいりたいというふうに考えております。
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