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財務省主税局長

財務省主税局長に関連する発言535件(2023-02-10〜2025-11-21)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 消費 (113) 税率 (96) 所得 (80) 事業 (64) 制度 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、受注者側が免税事業者であるような場合につきまして、委員が今おっしゃいましたとおり、現状必ずしも中立的ではないという状況が生じ得るのは事実でございます。しかしながら、今御示唆いただきましたように、インボイス制度の導入によって原則として免税事業者からの仕入れは最終的には仕入れ税額控除の対象外ということになってまいりますので、受注者側が免税事業者である場合においても発注者の給与か外注費かの選択に対して今御指摘のような問題は生じなくなるということでございます。
住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  このインボイス制度、複数税率の導入に伴いまして必要となってくる制度ということでございますけれども、その円滑な導入を期する観点から、まず、軽減税率制度の実施から最初の四年間につきましては、免税事業者からの仕入れであっても全額の控除を可能とするといった手当てをいたしております上に、次の三年間、本年の十月からの三年間でございますが、これについては免税事業者からの仕入れであっても八割の税額控除を可能とすると。そして、その次の三年間につきましても五割の控除を可能とするということで、免税事業者が行う取引への影響を十分長い期間にわたって緩和する観点から、この十年間にわたる経過措置が設けられているところでございます。  また、免税事業者と申しましても、その取引の態様は様々でございまして、免税事業者が行う取引の約六割がBツーC、消費者向けの取引になってお
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住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  まず、免税事業者から課税事業者の方が仕入れをされた場合の経過措置については、これは平成二十八年度改正でインボイス制度の導入が法制化されました際に既に設けられていたものでございまして、その内容は、先ほど申し上げたとおり、本年の十月以降三年間は八割控除、その先三年間は五割控除を認めるというものでございます。  今回の改正案において新たに手当てをいたしております経過措置は、現在免税事業者の方、一千万円以下の課税売上げで消費税の納税義務が免除されている方が、インボイスの導入を契機といたしまして課税事業者になるということを新たに選択をされた場合に、三年間の経過措置といたしまして、納税していただく額を売上げに掛かってくる消費税額の二割にとどめるという経過措置を設けることといたしておりまして、これによって事務負担と税負担の激変緩和を図るということにな
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住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  このインボイス制度、軽減税率制度を導入するために必要な制度として二十八年度改正で導入が決められたものでございます。また、世界各国の消費税、付加価値税の制度においては、日本以外では基本的にこのインボイス制度が採用されているということでございまして、今、免税事業者の取扱いについての御指摘でございますが、免税事業者の場合、元々事務負担の軽減の観点からこの事業者免税点制度というものが設けられておりまして、税負担と事務負担の軽減が図られてきたという流れがあるわけですけれども。  一方で、この複数税率を導入していく上では必要不可欠な制度ということで導入が決められ、そしてこの十年間にわたる経過措置が設けられている趣旨としては、一気にこの完全なインボイス制度に移行いたしますと、やはり事業者に対する影響も非常に大きくなってまいりますので、徐々に円滑な移行
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住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  先ほど公正取引委員会から答弁がございました独占禁止法上の考え方というのは、経過措置期間が終わった後におきましても、つまり、経過措置が八割控除から五割控除になり、その先なくなるというそれぞれの局面においても当然適用になるものだというふうに考えております。  その上で、この事業者に対する影響の緩和につきましては、今申し上げた制度面での対応に加えまして、取引環境の整備ということで、先ほど公取から御説明申し上げました対応、そして下請法等においては書面調査、あるいは下請Gメンの活用といったような取組を通じて、取引環境の整備に政府を挙げて取り組んでまいりますし、また、予算面における取組といたしましても、IT導入補助金でありますとか持続化補助金を活用したインボイスに移行する上での中小事業者に対する支援というのも経済対策の一環として充実をしてきておりま
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住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  いわゆる一億円の壁と呼ばれる問題につきましては、従来から政府及び与党の税制調査会におきまして、税負担の公平性を確保する観点でありますとか、またこの市場への影響という観点も踏まえまして、総合的な検討を行うということが課題とされていたところでございます。  今般の見直しに当たりましても、昨年の秋に政府の税制調査会においても御議論をいただきまして、その際、社会保険料も加味してみた場合、かなりの高所得者層の負担率の方が低所得者層よりも低い状況が生じており、所得税の負担構造として大きな問題があるという御指摘があった一方で、譲渡所得につきましては、長期間にわたって価値が発生して、それがいっときに発生するという面もございますので、その平準化を行う必要性というのも勘案する必要があるといったような御指摘もあり、様々な御意見があったわけでございます。  
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住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  一億円を超える所得がある方の人数は、令和二年分のデータで申しますと、約一万九千人となっております。その一方で、平均的な水準でこの三十億を超える所得のある方は、同じく令和二年分の所得について申し上げますと、二百人から三百名程度ということでございますが、先ほど申し上げた一億円超の所得のある方、一万九千人の中で一万八千人程度の方は五億円以下の所得のところに分布をしておりまして、その方々の負担率は一億円以下の方々の負担率と比べて必ずしも大きく低下しているわけではないという事情もございます。
住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  相続時精算課税制度を選択された場合、委員御指摘のとおり、選択後に行われた生前贈与につきましては、贈与を受けた財産の評価は、贈与時点の時価で評価を行うということになっております。  今回の令和五年度税制改正案におきましては、相続時精算課税制度の下で受贈した土地や建物が、災害によりましてその土地の贈与時の価格の十分の一以上の割合の被害を受けた場合などにおきまして、例外的に相続時にその課税価格から被害を受けた額を控除する仕組みを新たに創設することといたしております。
住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  オープンイノベーション促進税制につきましては、このスタートアップエコシステムの抜本強化の重要性に鑑みまして、今回、MアンドAにも適用できるよう、既存株の取得も対象とした上で、その対象となっているスタートアップの成長に真につながるよう、MアンドAから五年以内に売上高や投資規模等の成長要件を満たした場合にその後も減税メリットが継続し得るような制度といたしたところでございます。  この成長要件につきましては、まず、既に売上高が増加するフェーズにおきましては売上高のこの増加の状況、また、営業赤字ではあるが、極めて旺盛な研究開発を行うようなフェーズにおきましては研究開発費の増加の状況に関する要件を設定しているところでございます。  このうち、売上増加型の成長要件については、マザーズに二〇〇七年から二〇一七年の十年間に上場した企業のうち、いわゆる
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住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  今般の改正案で創設されますこの酒税の新しい特例制度でございますが、経営基盤の強化に意欲的に取り組む酒類製造者であって、前年度の酒類の総課税移出数量が三千キロ、これは全ての酒類合算してでございますが、三千キロリットル以下の酒類製造者の酒税を軽減するものでございます。  その適用対象者の状況でございますが、この三千キロリットル以下の酒類製造者数は酒類製造者数全体の九八%程度となっておりまして、これまでの旧制度の適用を受けていたほとんどの酒類製造者が新制度の対象となるということでございます。