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財務省国際局長

財務省国際局長に関連する発言182件(2023-02-10〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 日本 (82) 支援 (81) ID (80) IMF (62) 国際 (62)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
三村淳
役職  :財務省国際局長
衆議院 2023-03-22 財務金融委員会
○三村政府参考人 お答え申し上げます。  まさに先ほど大臣からも御答弁申し上げたとおりでございますけれども、世銀、IMFは、当然これはウクライナに対してもそうでございますけれども、融資に際しましては、支援対象国の債務返済能力、当然勘案をしてございます。そして、まさしく、それぞれの国への融資額の上限、こういったものを設けるなどのリスク管理もしてございます。そして、優先弁済権も有しておりまして、先ほど大臣からも御答弁ございましたように、過去に、いわゆる世界銀行、国際復興開発銀行の貸付けが、現に返済が滞ったというような前例もございませんので、こういったことから考えますと、私どもといたしましては、ウクライナも含めてでございますけれども、支援対象国への何か一か国への貸出しで立ち所に世銀やIMFの組織全体の財務状況が著しく悪化をして増資が必要になる、このような状況は基本的に考えにくいであろう、このよ
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三村淳
役職  :財務省国際局長
衆議院 2023-03-22 財務金融委員会
○三村政府参考人 お答え申し上げます。  まず、この五十五億ドルでございますけれども、これは、先ほど議論のございました三千五百億ドルのような長期にわたります戦後の復興というものではございませんで、基本的にウクライナの短期の財政支援ニーズを埋めるための支援ということでございます。  その上で、五十五億ドルの経緯でございますけれども、現在、IMFによりますと、ウクライナの二〇二三年における短期の財政支援ニーズ、これは、それこそ政府の機能を維持するためのいろいろな費用ですとか年金のための費用ですとかこういったことでございますけれども、この短期の財政支援ニーズを、IMFは、二〇二三年、約四百億ドルというふうに試算をしてございます。  これを受けまして、日本としては、ほかのドナー国による貢献の見通し、アメリカですとかEUですとかその他のドナー国の貢献の見通しも踏まえながら、この四百億ドルを国際
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三村淳
役職  :財務省国際局長
衆議院 2023-03-22 財務金融委員会
○三村政府参考人 お答え申し上げます。  このような世銀に設けられます基金に拠出をするという場合、当然、世銀の方で直ちに現金が入り用である、現金が使用される、このような場合には、最初から現金で拠出をするのが自然かつ適切であろうというふうに思います。  他方、世銀の方で、現金を使用する時期でございますとか、具体的な金額ですとか、こういったものが確定をしていないというような状況、今回の融資はまさにそういう状況でございますけれども、そのような場合には、すぐに現金を出すということではございませんで、むしろ、まずは国債によって拠出をしておいて、その上で必要なタイミングで必要な額を随時現金化をする、このことの方が、私どもから見まして、財政資金の効率的な使用の観点から望ましいのではないか、このように考えておるわけでございます。  先ほども少し申し上げましたけれども、今回の基金の場合ですと、これはま
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三村淳
役職  :財務省国際局長
衆議院 2023-03-22 財務金融委員会
○三村政府参考人 お答え申し上げます。  まず、委員の二点目の方でございますけれども、御指摘のとおり、万が一この拠出国債の償還が必要となった場合で、その時点で仮に今よりも円安ということであれば、それは円建てで見ればその時点での支出額、膨らむのではないか、これは論理的にはおっしゃるようなことはございます。  ただ、当たり前のことでございますけれども、当然、将来の為替相場は、今の時点と比較しまして、どちらの方向にも、円安にも円高にも動き得るわけでございますので、必ずしもこの為替レートの面で現時点で支払いをやってしまった方が有利というふうには一概には言えないのではないかと思ってございます。  その上で、一点目の御指摘、仮に万が一拠出国債の償還が必要になったときに、その時点で大量に円を売ってドルを買って、それで支払いをすることになって円安になるのではないか、こういう御懸念、御質問ではないかと
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三村淳
役職  :財務省国際局長
衆議院 2023-03-22 財務金融委員会
○三村政府参考人 まず、この世銀の基金のスキームということで申し上げますと、私どもは五十億ドル、当然ほかの国にも呼びかけてございますけれども、これにつきまして今の時点で具体的に幾らと言っておる国はございません。  ただ、信用補完ということで申しますと、例えば、世銀からウクライナへの融資に直接保証をつけるというような形で信用補完をするよと表明しておるような国は、イギリスを始めとしまして、ヨーロッパの国で複数既に出ているところでございます。  私どもとしては、引き続き、この基金にも是非乗れる国は乗ってくださいという呼びかけはしていくつもりでございます。
三村淳
役職  :財務省国際局長
衆議院 2023-03-22 財務金融委員会
○三村政府参考人 お答え申し上げます。  これは、まさに委員御指摘のとおりでございまして、あくまでも、日本企業のサプライチェーンに属する外国企業をJBICの融資対象に加えますのは、これは外国企業のためではございませんで、日本企業の産業競争力の維持強化、日本企業のサプライチェーンの強靱化のためということでございます。  そしてまさに、JBICの外国企業への融資が日本企業のサプライチェーンの強靱化にしっかりと資する結果になりますように、今言及いただきましたけれども、JBICにおきまして、これは内規、ガイドラインという形で審査基準を作ってもらおう、このように私ども考えてございます。  既に、JBICの審査基準の中身につきましても、JBICと議論、相談を始めてございます。また、今後も更に相談してございますが、今の時点で、幾つか、どんなことを考えておるか、内容についてかいつまんで申し上げますと
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三村淳
役職  :財務省国際局長
衆議院 2023-03-22 財務金融委員会
○三村政府参考人 御指摘のとおりでございまして、まず、基本的に、外国企業でございましても、融資の判断、これはまず個別案件ごとにJBICがやるわけでございますけれども、個別の案件ごとに今御紹介申し上げました審査ガイドラインに沿って、まずはJBICにおいても検討いただき、その上で、JBICにおいて、例えば、経済安全保障の観点ですとか、その他日本の産業政策等々の観点、あるいは、場合によって、この法律の解釈に照らしてどうなのかという観点で少しでも疑義があれば、当然、これは監督当局であります私どもにもJBICから御相談をいただいて、個別案件ごとに問題がないかどうか、必要があれば、私どもは関係省庁なんかとも相談をしながら判断をしていく、JBICにおいても判断をいただく、こういうプロセスを想定してございます。
三村淳
役職  :財務省国際局長
衆議院 2023-03-22 財務金融委員会
○三村政府参考人 お答え申し上げます。  今の時点で、特に外国企業への融資ということだけで特別に、先生御指摘のような、限度額ということを設けるということまで予定しておるわけではございませんけれども、他方で、これは外国企業に限りませんけれども、当然、リスク管理は重要でございますので、JBICの方で、個々の融資先ごとに、個々の融資先につきまして、その信用力に応じて、これが一定程度大きな金額、一定の金額を超えた場合には、審査プロセス、審査基準を厳格化する、そういうリスク管理の手続は今も踏んでございます。  具体的に言いますと、信用力に照らして金額が大きくなりますと、例えば、きちっと与信方針を経営会議で経営陣も交えて判断をするですとか、それから、実際の個々の与信を承諾する場合の決定権者、判断権者のレベルもJBICの中において引き上げるですとか、こういった形で、経営陣もしっかりと関与をする形で、
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三村淳
役職  :財務省国際局長
衆議院 2023-03-22 財務金融委員会
○三村政府参考人 お答え申し上げます。  基本的には、まさに委員から今御指摘いただいたとおりでございまして、外貨のニーズに対しましては外貨による貸付けでできるだけ応えていくということに尽きるわけでございますけれども、すなわち、借入れを行います企業の方で外貨の資金を必要としているという場合には、JBICとして日本円で貸し付けて、企業側がそれを円から外貨に転換をするということではございませんで、相手方の企業の希望に応じまして外貨による貸付けを行う。これは現に、現状もそうなってございまして、JBICの融資、その残高ベースで見ましても、その大半はドルあるいは外貨による貸付けということに現状でもなってございます。  そして、JBIC自身がドルをどうやって調達するのかというところも、今御紹介いただきましたけれども、JBIC自身がドル建ての債券発行を行っているということでございますし、更に加えまして
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三村淳
役職  :財務省国際局長
衆議院 2023-03-22 財務金融委員会
○三村政府参考人 お答え申し上げます。  まさしく委員からも御紹介いただいたとおりでございまして、JBICにおきましては、今、一般勘定とそれから特別業務勘定、二つの勘定がございます。いずれの勘定も、勘定全体としての収支相償、これは法律上の原則として求めておるわけでございますけれども、他方、一般勘定では個別の案件ごとの償還確実性を求めており、そして、特別業務勘定ではそういったものまでは求めていない、これは前回の法改正でおつくりをいただいたものでございます。  その上で、お尋ねは、今回のJBIC法の改正によりまして、ウクライナへの保証、こちらにつきましては、私どもとしては、今回お示ししております法改正の中で、これはあくまで一般勘定の対象ということになってございまして、特別業務勘定の拡大の対象としてこのウクライナの保証は付しておらない。したがって、委員の御指摘のとおり、このウクライナの保証を
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