資源エネルギー庁資源・燃料部長
資源エネルギー庁資源・燃料部長に関連する発言334件(2023-02-20〜2025-12-08)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 定光裕樹 |
役職 :資源エネルギー庁資源・燃料部長
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参議院 | 2024-05-16 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(定光裕樹君) お答え申し上げます。
貯留事業における、貯留及び輸送事業に関する第三者への賠償責任に関しましては、民法などの法律の専門家を含む幅広い有識者から成る審議会で検討を行いました。この審議会の議論では、民法の原則に従えば、被害者が事業者の過失や損害の発生及び因果関係などを立証する必要があるところ、貯留事業につきましては、地下の地層を使用する事業形態でありまして、被害者が貯留事業者の過失を証明することは困難であるなどとされたことなどを踏まえまして、今般のCCS事業法案では、適切な被害者救済を図る観点から、貯留事業者に無過失責任を課すこととしてございます。
他方で、導管輸送事業につきましてですけれども、先ほどの貯留事業では、土地の掘削やCO2の注入からある程度時間が経過してから被害が生ずる可能性も想定されまして、被害発生のメカニズムに関する専門性がより高いという特性
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| 定光裕樹 |
役職 :資源エネルギー庁資源・燃料部長
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参議院 | 2024-05-16 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(定光裕樹君) お答え申し上げます。
まず、IEAなどによれば、これまでにCCSの実施によって人間が感じることができるレベルの地震が発生したとの報告はございません。けれども、CO2の安全かつ安定的な貯留を行うことが大前提でございまして、実証事業における振動の観測、あるいはCCSと断層の関係に関する国際研究などを我が国としても進めてきてございます。
例えば、長岡や苫小牧におけるCCS実証においては、地震計を設置し、CO2の注入と観測された微少振動や地震との関係性について分析を行ってきております。その成果を用いて、中越地震や胆振東部地震とCCS事業との因果関係は否定されるという結果が得られたところでございます。また、豪州において、RITE、地球環境産業技術研究機構がオーストラリアの国立研究所とともに、貯留されたCO2がどの程度近傍の断層に影響を及ぼすかに関する分析を今後共同
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| 定光裕樹 |
役職 :資源エネルギー庁資源・燃料部長
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参議院 | 2024-05-16 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(定光裕樹君) お答えいたします。
御指摘のとおり、日本CCS調査株式会社の試算によれば、これまでに、有望地点十一地点で合計百六十億トンの貯留可能量が推定されております。そして、現時点では具体的なその十一の地点については公表はしてございません。その理由は、今委員もおっしゃっていただきましたとおり、こうした地点を公表することで、関心を有する事業者等が地域の利害関係者との十分な調整を経ない段階で事前調査や地元の関連事業者等への接触などを行って、現場において無用な混乱あるいは住民の方々の不安を招くことにもなりかねないということを考慮した上でのことでございます。
なお、これも委員御案内のとおり、国は、先進、先導的CCS事業ということで、企業の提案に基づいて、今、内外合わせて七のプロジェクト、その具体的な場所については先ほど御説明したとおりですけれども、そういうことを進めておりま
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| 定光裕樹 |
役職 :資源エネルギー庁資源・燃料部長
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参議院 | 2024-05-16 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(定光裕樹君) お答え申し上げます。
昨年三月に公表したCCS長期ロードマップ検討会の最終とりまとめにおきましては、御指摘のとおり、毎年十二から二十四本ずつの圧入井を増やしていく必要があるというふうになってございます。これは、我が国の二〇五〇年時点のCO2年間貯留量の目安であります一・二から二・四億トンとのこの試算を基に、一定の仮定を置いた上で圧入井の数を試算したものでございます。
これは、数は多いんですけれども、十二から二十四か所、新たな地点で開発を同時にしていくということでは必ずしもございませんで、例えば、同じ貯留層に対して井戸の本数を増やしていくこともありますし、同じ貯留区域における別の深さの貯留層を活用していくということもございますし、また、貯留ポテンシャルが高い新たな貯留適地の探査や開発を進めていくと、これらを併せて進めていくことを考えてございます。
加え
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| 定光裕樹 |
役職 :資源エネルギー庁資源・燃料部長
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参議院 | 2024-05-15 | 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 |
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○政府参考人(定光裕樹君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、直近の第六次エネルギー基本計画におきましては、二〇三〇年度の電源構成に占める……
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| 定光裕樹 |
役職 :資源エネルギー庁資源・燃料部長
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参議院 | 2024-05-15 | 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 |
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○政府参考人(定光裕樹君) 地熱の比率は一%、これを目指すこととしてございます。
この数字は、固定価格買取り制度による導入予定量に加えまして、事業者が実施する初期調査などへの支援、さらに、国内の約八割の地熱資源が存在します国立公園などを開発するための資源量調査などの導入加速化策による追加導入量を盛り込んだ、実はこれ自体が野心的な目標でございます。二〇二二年度、足下の地熱の導入比率は〇・三%でございまして、これに対して二〇三〇年度に三倍の一%を目指すということはとても高い目標ではあるんですけれども、まずは我々はこの目標に向けてしっかりと取り組んでいきたいと考えているところでございます。
この地熱の導入を進める上では課題が幾つかございまして、例えば、目に見えない地下資源を調査、開発することによるリスクないしはコスト、これらを低減していくこと、あるいは温泉事業者を始めとした地元住民の理解
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| 定光裕樹 |
役職 :資源エネルギー庁資源・燃料部長
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参議院 | 2024-05-15 | 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 |
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○政府参考人(定光裕樹君) お答え申し上げます。
ガソリン等燃料油の激変緩和事業についてでございますけれども、中東情勢の緊迫化などを背景とした価格高騰リスクや様々な経済情勢を見極めるために、二〇二四年四月末までとしておりました措置を、先ほども説明ありましたとおり、一定期間延長をするということとしてございます。
この事業は一時的な緊急避難措置として実施しているものでございまして、GXや脱炭素化などを進めていく観点なども踏まえますと、いつまでも続けていくものではないというふうには考えてございます。
一方で、この事業を取りやめることによる国民経済や経済活動への影響を考慮することも当然必要というふうに考えてございます。これから出口戦略ということを描いていく必要もあるんですけれども、その際には、今申し上げた点も含めて、国際情勢、賃金動向も含めた様々な経済情勢やエネルギーをめぐる情勢などを
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| 定光裕樹 |
役職 :資源エネルギー庁資源・燃料部長
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参議院 | 2024-05-14 | 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 |
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○政府参考人(定光裕樹君) 国内での貯留ポテンシャルにつきましては、日本CCS調査株式会社が専門家の意見を踏まえて行った試算がございます。これによれば、有望地点十一地点で合計約百六十億トンの貯留可能量が推定されてございます。これは、地震探査等のデータに基づき一定の仮定を置いた上での計算、計算し、そこから求められたCO2の貯留可能容積から推定したものであります。
この水準ですが、例えばCCS長期ロードマップで示された二〇五〇年のCCS貯留量の目安であります年間約一・二ないし二・四億トンと比較しますと、百六十億トンのこの貯留可能量はその数十年から百数十年分に相当するものというふうに承知してございます。
ただし、これはあくまでも有望地点における調査の結果でありまして、御質問の日本領土などとの面積割合として示すことは困難でありますけれども、場所としては日本近海に幅広く分布してございます。
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| 定光裕樹 |
役職 :資源エネルギー庁資源・燃料部長
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参議院 | 2024-05-14 | 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 |
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○政府参考人(定光裕樹君) お答え申し上げます。
今般のCCS事業法案における試掘権や貯留権は、基本的に地下一千メートル以下に存在する地層に設定されることが想定されております。例えば、土地の所有者が土地の所有権に基づきこうした地下深くの地層を使用することは通常想定されにくいところでございますが、今般のCCS事業法案第二十五条一項におきましては、経産大臣による貯留事業等の許可の告示があったときには、貯留権等が設定された区域におけるCO2の貯蔵などを妨げない範囲において、妨げない範囲内に土地の所有権等の行使が制限されるということとしてございます。
一方で、国民の権利保護に万全を期す観点から、今回の法案におきましては、試掘や貯留事業の許可の申請に当たっては、試掘権や貯留権が設定されることとなる区域を既に使用している方の意見書を取得することを申請者に求めているほか、経産大臣が許可、不許可の
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| 定光裕樹 |
役職 :資源エネルギー庁資源・燃料部長
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参議院 | 2024-05-14 | 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 |
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○政府参考人(定光裕樹君) 今般のCCS事業法案において貯留権等をみなし物権としている理由についてですが、CCS事業におきましては、CO2の安定的な貯留を確保すること、そして事業遂行のための資金調達の円滑化を図る必要があること、これらを踏まえて、みなし物権とすることにより事業者自身が妨害排除請求を行うことが可能となることに加えて、抵当権の目的とすることが可能となるためでございます。
他のみなし物権の例としては、鉱業法における鉱業権、漁業法における養殖漁業等に関する漁業権のほか、国有林野の管理経営に関する法律における樹木採取権などがございます。
また、今回のCCS事業法案においては、委員御指摘の排他性などの物権の基本的考え方を踏まえ、経産大臣による貯留事業等の許可の告示があったときには、土地の所有者等の、あっ、失礼しました、土地の所有権等の行使は貯留権等が設定された区域におけるCO2
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