農林水産副大臣
農林水産副大臣に関連する発言599件(2023-02-15〜2026-05-26)。登壇議員9人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鈴木憲和 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :農林水産副大臣
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参議院 | 2024-06-18 | 農林水産委員会 |
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○副大臣(鈴木憲和君) 今答えたとおりなんですけれども、基本的には義務にするということです。義務にした上で、どういうやり方でちゃんと情報を伝えていくか、若しくは追うときにどう遡れるかということについては、様々なこのパターンがありますよねという事例の紹介ということになります。
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| 鈴木憲和 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :農林水産副大臣
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参議院 | 2024-06-13 | 農林水産委員会 |
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○副大臣(鈴木憲和君) 御質問ありがとうございます。藤木委員のおっしゃることはごもっともだなと思って今お伺いをしておりました。
今回の農振法改正法案におきましては、農地の総量確保に向け、農用地区域からの除外協議に当たり、都道府県の同意基準として、都道府県の面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがある場合には同意できないとする基準を定めるなど、農振除外の厳格化を図ることとしております。この措置につきましては、都道府県全体で面積目標の達成に支障が生じないことを求めるものでありまして、支障が生じない範囲においては地域における個別具体的な土地利用を制限するものではありません。
また、今回の農振法改正法案において地域計画の区域内の農地を農用地区域に定めるべき土地として明記することとしておりますが、その目的は、地域計画内の農地転用を制限するということではなく、農業振興に関する施策を計画的に推進をし
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| 鈴木憲和 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :農林水産副大臣
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参議院 | 2024-06-13 | 農林水産委員会 |
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○副大臣(鈴木憲和君) 地域計画の策定に当たりましては、まず土地持ち非農家を含む農地の出し手と、今、藤木委員から御指摘のありました、これから長い間地域を担っていく若い農業者を始めとする受け手の双方に対して、地域計画の趣旨を丁寧に説明をして、双方の意向をできる限り把握することが重要でありまして、今までもやってきたところではありますが、更にその旨の周知、まず図ってまいりたいと思っております。
その上で、地域計画を具体的に話し合う協議の場を実のあるものとするためには、地域の農業関係者にできる限り協議に参加いただくことが重要です。そのため、地域の農業関係者が多く参画をしていますJAや、またJAの青年部、そしてまた生産部会などに協議の場の開催日程等の情報を提供することが効果的であることから、農林水産省といたしましても、毎月定例的に開催している地域計画のオンライン会議や現場での市町村との意見交換、
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| 鈴木憲和 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :農林水産副大臣
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参議院 | 2024-06-13 | 農林水産委員会 |
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○副大臣(鈴木憲和君) 御質問ありがとうございます。
携帯電話等サービスの通信エリアの農地におけるカバー率がどのぐらいかという御質問でありますが、農林水産省で行いました推計では全国で約九七・七%となっておりまして、農地の一部若しくは全部でサービスを利用できない面積は約十万ヘクタール、全国の農地の約二・三%ということになっております。
ただ、そのように申し上げたんですが、通信エリア内とされた場合におきましても、現地においては、障害物があったり、地形条件等によって実際はサービスを利用しにくいという場合もあるというふうに認識をしております。
このため農林水産省では、総務省と連携をいたしまして、過疎地や中山間地域等において情報通信環境の整備を推進するほか、農業農村基盤整備の中で自動走行農機に必要となる補正基地局の設置等を支援するなど、スマート農業技術の活用に適した情報通信環境の整備を行
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| 鈴木憲和 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :農林水産副大臣
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参議院 | 2024-06-13 | 農林水産委員会 |
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○副大臣(鈴木憲和君) 御質問ありがとうございます。
まず、最初の農研機構あるのに新規就農者どうなんだという話は、私も個人的にいろいろ勉強しておりますけれども、先日、参考までに、福島県の南相馬市に行ったときのちょっと事例だけ御紹介させていただければと思うんですね。
南相馬市、今年の四月から新規就農したい人を要するに一年間勉強するというか農業を学ぶ場というのを、みらい農業学校というのをつくりました。そこに二十人の方がいらっしゃっていて、県内外からですね、二十人の皆さんとお話をすると、南相馬で、まあ南相馬は今本当に人が少ない、被災地で人が少ないですから、大規模法人で結構農業を担っているという状況です。一年間トレーニングをした後に法人に就職をするという道があるから来ましたというような方も結構いて、何というか、その皆さん転職をして実はそこで一年学んで農業にチャレンジをするということなので、
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| 鈴木憲和 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :農林水産副大臣
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参議院 | 2024-06-13 | 農林水産委員会 |
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○副大臣(鈴木憲和君) 舟山委員と全く問題意識は共有するところだというふうに認識をしております。
特に日本の場合は、都市化、そして農村人口の減少等によってやはり食と農の距離がどんどんどんどん広がってきておるなと。農業や農村に対する国民の意識、関心が必ずしも高まっているというふうに言えないという懸念もある中で、やはり消費者を含む国民各層が、我が国の食と農業について、自分たちでもやっぱり支えていくんだという理解を深めていくということが、これが、平時、不測時を問わず、我が国の食料安全保障上、保障を一層確かなものとしていく観点からも大変重要だというふうに認識をしております。
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| 鈴木憲和 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :農林水産副大臣
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参議院 | 2024-06-11 | 農林水産委員会 |
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○副大臣(鈴木憲和君) お答え申し上げます。
まさに今、清水委員がおっしゃったことは、本当に御指摘のとおりだというふうに認識をしております。
そこで、本法案の基本理念、第三条第三項に、生産方式革新事業活動の実施を通じて得られた知見が開発供給事業に、そして開発供給事業の実施を通じて得られた成果が生産方式革新事業活動に、ちょっとこれ難しい言葉で言っていますけれども、要は、生産者側で得られた、スマート農業を行うことによって得られた知見をしっかりと開発サイドに返して、また、開発サイドでの気付きをしっかりと生産サイドに有効に活用していくということを、それぞれの事業を行う者相互間の連携協力の促進を図るということを規定をしております。
その上で、本法案に基づいて定める基本方針では、この生産方式革新事業活動と開発供給事業との連携に関する基本的な事項を定めることとしておりまして、具体的な内容を今
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| 鈴木憲和 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :農林水産副大臣
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参議院 | 2024-06-11 | 農林水産委員会 |
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○副大臣(鈴木憲和君) お答え申し上げます。
まず、スマート農業技術の活用に当たっては、各現場の実情や特性を踏まえた農業政策を担う地方公共団体の役割が大変重要であるというふうに思います。特に、気候や地形とかがそれぞれ、日本は縦に長くて様々でありますから、同じ作物であってもなかなか技術が適用できないということもあろうかと思いますので、そういう意味で大変自治体は重要です。
地方自治体が主体となって行う各地域の実情に応じた取組については、国としてこれまで普及指導員の活動経費を交付金で支援するとともに、スマート農業教育の環境整備に向けた農業大学校等における研修用機械の導入や現場実習への支援等に取り組んできたところであります。
その上で、上田市のような事例もそうなんですけれども、やはり地方公共団体の本法案への関わり方については恐らく多様な形が想定されるというふうに考えております。委員から
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| 鈴木憲和 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :農林水産副大臣
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参議院 | 2024-06-11 | 農林水産委員会 |
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○副大臣(鈴木憲和君) お答え申し上げます。
スマート農業技術の開発には、スタートアップや異分野企業など多様なプレーヤーの参入、委員御指摘のとおり、参入を促すことが重要と考えております。
他方で、こうした企業においては、一年単位のサイクルを基本とする農業分野の技術開発には長期間を要するということ、そして特にスマート農機の量産化には大規模な設備投資を要し販路の確保にも長期間を要するということ、そしてまた開発に必要な圃場や高度な研究設備を有していないことなど、事業展開をする上での課題があるというふうに認識をしております。
このため、本法案では、国の認定を受けた者に対して、会社の設立等に係る登録免許税を軽減、そして日本政策金融公庫による大規模な設備投資や長期運転資金にも対応可能な長期低利の資金の貸付け、そして農研機構が保有する圃場や研究設備を利用できるなどの様々な支援措置を講じて、ス
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| 鈴木憲和 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :農林水産副大臣
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参議院 | 2024-06-11 | 農林水産委員会 |
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○副大臣(鈴木憲和君) いっぱい質問いただきまして、まとめてお答えさせていただきたいと思います。
まず、最初の点ですけれども、不測時において要請等に基づき農業者が生産を拡大する場合に、例えばですけれども、営農地を確保するための不作付け地の除草、整地、そして収穫等に必要な機械の確保や農作業委託などが必要になることが想定をされます。法律の十九条で、要請に応じて生産を行う農業者に対して、円滑に生産が行われるように、必要な財政上の措置その他の措置を講ずる旨を規定しているところであります。
松野委員から御指摘の農業者が確保できない場合の対応はどうするのかということでありますが、こうした規定に基づきまして、例えば、まあこれ様々な場面が想定をされるというふうに思いますが、対象品目や需給の状況など個々の事態に応じて、例えばですけど、農作業委託や、あとは農作業の手伝いが可能な方とのこのマッチングをし
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