農林水産省大臣官房総括審議官
農林水産省大臣官房総括審議官に関連する発言724件(2023-02-20〜2025-12-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(杉中淳君) 基本的には連動しますけれども、ただ実際に食料供給困難事態の公示をするかどうかというのは、食料供給困難兆候からの進展によって食料供給不足による国民経済、国民生活への影響が実際に発現したかどうかと、そういう観点から判断することになりますので、どれぐらいの期間でとか、絶対発動するのかということについてはその時々の状況において判断されるということになると思います。
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(杉中淳君) 指示につきましては、議員御指摘のように強制力を伴うものでございます。
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(杉中淳君) まず一点、御指摘あった新型インフルの関係ですけれども、新型インフルエンザ対策というのは複数の法律によって対策を行いましたので、その中の一つである感染症法におきましては、対策に必要な医薬品等についての生産計画、輸入計画というのの規定がございまして、その内容については基本的に今回の食料供給困難事態対策法と同じ制度を取っておりまして、生産計画の作成及び届出の指示、また届出を行わなかったときの二十万円以下の罰金という同じ仕組みを取っております。
引き続きまして、主務省令の内容でございますけれども、委員御指摘のように、十五条第二項におきまして、主務大臣は、事業者に対して出荷、販売の要請をしてもなお食料供給困難事態を解消することが困難なときは、出荷、販売を行う事業者に対して供給計画の届出を指示することができることとしております。
同項に基づき定める主務省令においては、
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。
第二条第三号に規定するその他の事象につきましては、検討会の議論等では、新型コロナウイルスのような感染症の蔓延や地政学的リスク等を想定をしております。
食料供給が減少する要因は様々なものが想定をされますので、食料供給困難事態対策法案につきましては、供給の減少の要因を問わずに各種の措置を講ずることとしております。
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(杉中淳君) 食料の供給減少となる要因ですけれども、異常気象による不作、先ほど、家畜伝染病や植物病害虫の発生、蔓延、新型コロナウイルスの感染症の蔓延や地政学的リスクによるサプライチェーンの混乱など様々な要因が想定をされます。
このうち、最も蓋然性が高いものとしては異常気象による不作がございますけれども、この不作につきましては、気象予測など様々な指標を活用することで数か月前ぐらいから予測が可能であって、供給不足の兆候を察知した早期の段階から供給確保の対策を行うということが可能となります。
また、不作の場合というような場合は、一般的には一年以内には供給回復が可能というふうに見込めることから、主な供給確保の対策は、出荷、販売の調整や輸入の拡大要請、短期的な供給拡大というふうになるというふうに考えています。
また、感染症や地政学的リスクによるサプライチェーンの混乱等によって
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(杉中淳君) 例えば、異常気象による不作につきましては、気象予測などの様々な指標を活用して、発生の数か月前から兆候を把握することが可能だと考えています。
農林水産省では、現在でも、主要な作物についての主要生産国の生育状況や国際的な物流状況などについて、FAOやUSDAによる諸外国の食料供給の需給予測などを収集、分析をして、食料安全保障月報として毎月公表しております。また、商社などの民間事業者から定期的にヒアリングするなどを行って、情報収集を行っているところでございます。
供給不足をもたらす要因の中には、兆候を捉えることが難しいと、そういうものがあるのも事実でございますけれども、可能な限り食料供給困難兆候の発生状況に関する情報収集を強化して、早期に食料を確保する対策を実施したいというふうに考えております。
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。
平成五年の米不足でございますけれども、当時の七月には記録的な低温、日照不足が記録され、冷夏による大凶作の懸念の声が生じておりました。ただ、具体的な供給確保対策を講じることができないまま、当該年度の作況がある程度明確になり、消費者等による買占めなどが発生し始めた九月になってから対策の実施を決定するとなったところでございます。
このケースを当てはめますと、大凶作となる見込みが非常に高まった時点、これは九月より相当早い段階で食料供給困難兆候と判断することができたのではないかと考えています。
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(杉中淳君) 委員の御指摘のように、農林水産大臣が食料供給困難兆候が発生したと認めるときには、供給不足、供給が不足する特定食料の需給状況とともに、兆候が発生した旨を速やかに内閣総理大臣に対して報告して、その上で内閣総理大臣が必要と認める場合に食料供給困難事態対策本部を設置することとなります。
兆候の発生から本部の設置までの期間についてでございますけれども、個々の事態によって異なることから、一概にお答えするというのは困難であると考えておりますけれども、いずれにせよ、供給困難兆候によって対策を講じなければならないと判断したときには、できる限り速やかに本部を立ち上げて必要な対策を講じていきたいというふうに考えています。
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(杉中淳君) 食料供給困難事態対策本部につきましては、農林水産大臣が、食料供給困難兆候が発生したと認める場合に、内閣総理大臣にその旨を報告することとなります。その上で、内閣総理大臣は、食料供給困難事態の発生を未然に防止するために必要があると認めるときに対策本部を設置することとなります。しかしながら、そういう意味で、食料供給困難対策本部というのは、対策の必要性に応じて決定をされるというのがまず一点でございます。
あと、予期できない事由で国際物流が途絶するなど、食料供給不足の要因によっては大幅な食料供給の減少が突然発生し、兆候と困難事態が同時に発生するようなケースもあり得ると考えております。こういった場合は、食料供給困難事態に至った段階で政府本部を設置すると、そういうこともあり得るというふうに考えています。
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2024-06-04 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(杉中淳君) 先ほど答弁した内容と重なりますけれども、政府対策本部におきましては、食料供給困難事態の発生を未然に防止するために、食料供給困難兆候の段階から必要な対策を講じていくこととしております。
このため、食料供給困難事態の発生を未然に防止する場合のほか、仮に困難事態に至った場合でも、兆候から困難事態までの期間というのは、個々の事態、どのような品目かとか、その時々の影響というので変わってくるために、一概にお答えすることは困難であると考えております。
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