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農林水産省大臣官房総括審議官

農林水産省大臣官房総括審議官に関連する発言724件(2023-02-20〜2025-12-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: コスト (142) 取引 (94) 価格 (86) 指標 (80) 生産 (74)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉中淳 参議院 2024-06-11 農林水産委員会
○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。  先生御指摘のように、参考人からも答弁があったとおり、民間事業者が有する在庫等の情報の中には、営業資産であるとか顧客情報などのセンシティブな情報を含むということは事実でございまして、民間企業が自主的に情報開示を行うというのはかなり困難が生じるというふうに考えております。  一方、不測時に備えて、平時から我が国にどれぐらいの食料が通常存在するのかというのを把握しておくというのは非常に重要だと考えております。このため、食料供給困難事態法に基づきまして報告徴収の規定を設けたところでございます。まず、本法施行後には、第四条に基づいて国内にある在庫等についての調査を行いたいというふうに考えているところです。  しかしながら、報告徴収を行うに当たっては、事業者の営業秘密、個人情報などに十分配慮する必要があるというふうに考えておりまして、国として、国家
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杉中淳 衆議院 2024-06-05 農林水産委員会
○杉中政府参考人 お答えいたします。  先生から事前に虚偽答弁ではないかという御指摘をいただきましたので、我々としても、改めて議事録を確認させていただきました。  先生の御質問につきましては、改めて、現場の農家の方々に対し、法律を作るに当たって、どのようなヒアリングを重ねて、どういう意見を聴取したのか、そういう御質問でございました。  これに対して、五月十五日に私の方からは、まず、食料・農業・農村政策審議会で取りまとめられた中間取りまとめ、この中には不測時における対策についても相当詳しく書いてありますけれども、これについて十一ブロックで意見交換を実施した。この十一ブロックの意見交換会には、必ず複数の生産者が参加をしております。  また、不測時における食料安全保障に関する検討会では、農業団体の有識者に委員として参加していただきました。ただ、この農業団体の有識者が農業者でないということ
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宮浦浩司 衆議院 2024-06-05 農林水産委員会
○宮浦政府参考人 お答え申し上げます。  漬物製造業の状況でございますが、私ども、工業統計調査などを通じまして算出しております事業所数あるいは出荷金額、こういったものを把握をいたしているところでございます。  平成三十年、法改正があった時点ですけれども、事業所数は、千二百八十三事業所ございましたが、直近の令和四年では千百九十事業所、それから出荷金額では、平成三十年に三千三百九十六億円でありましたが、令和四年では三千二百十五億ということで、微減となってございます。  ただし、こうした事業所数などのデータの中には、委員おっしゃったような、農業者が自家野菜などを活用して漬物生産などを行うような場合というものは含まれていないというふうに承知してございます。
杉中淳 参議院 2024-06-04 農林水産委員会
○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。  食料供給困難事態対策法案では、食料の供給が大幅に減少し、国民生活等に実体上の影響が出た食料供給困難事態におきまして、出荷・販売業者、輸入業者、生産者に対して政府が供給確保のための計画の届出等を指示することができることとしております。  この事業者からの計画の届出につきましては、確保可能な供給量を把握し、政府が供給確保のための方針を作成するために不可欠であることから、計画の届出を行わない事業者に対して、他法の例も参考にして、法目的を達成するための最小限の措置として二十万円以下の罰金を規定をしております。  なお、この計画の届出につきましては、増産等の計画を強制するものではなく、実施可能な範囲で計画を作成していただくと。また、輸入や生産の拡大など、届出の内容を結果的に実行できなかったからといって罰則の対象としているものではございません。
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杉中淳 参議院 2024-06-04 農林水産委員会
○政府参考人(杉中淳君) まず、私の方から他法令との比較等について答弁をさせていただきます。  不測時における必要物資の供給を確保するために生産、輸入、保管、販売等の計画の作成指示を行うことは我が国の法制度において広く採用されておりまして、議員御指摘のように、本法案につきましてもこのような仕組みを参考に法制度を構築したところでございます。例えば、石油需給適正化法におきましては、石油関連事業者に対し、石油の生産計画、輸入計画、販売計画の作成、届出の指示を、感染症法については医薬品などの生産計画、輸入計画の届出を、また国民生活安定緊急措置法におきましては、食品を含む生活関連物資の生産計画の届出の指示等を行うこととしております。  これらのほかの制度では、いずれの計画届出違反に対しての罰則として一律二十万円以下の罰金を規定していること、特に、国民生活安定緊急措置法におきましては、現に食料の生
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杉中淳 参議院 2024-06-04 農林水産委員会
○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。  不測時におきまして食料供給を確保するために要請などを迅速に行うためには、平時から要請の対象となり得る主な事業者を把握し、リスト化しておくことが重要であるというふうに考えております。  一方、現状といたしましては、生産業者につきましては、現在でも補助事業などの執行のため生産に係る情報の提出を求めている品目が多くあることから、このような品目につきましては相当程度把握しているものの、出荷・販売業者や輸入業者につきましては一部しか把握できていない品目が大半であるというふうに認識しております。  このため、法施行後に第四条の報告徴収の規定に基づきまして、事業者に関する情報につきましても、関係業界や団体の協力を得つつ、必要な調査を行い、事業者について把握をしてまいりたいというふうに考えております。
杉中淳 参議院 2024-06-04 農林水産委員会
○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。  食料供給困難時に初期の供給対策として備蓄って非常に有効でございますけれども、適切な備蓄の確保に関しては、特定食料などにつきまして、平時に国内にどの程度の在庫が存在するのかを把握していくことが重要であるというふうに考えております。  一方、現状、特定食料等の在庫につきましては、米や小麦など一部の品目で把握しているケースはあるものの、食用大豆、植物油脂などといった多くの品目につきまして、民間在庫、特に流通在庫につきましては把握できていない実態でございます。  このため、品目ごとにどのような形態で流通、保管され、フードチェーンのどの段階に在庫を抱えているのかなどの流通の実態を踏まえつつ、法施行後に第四条の報告の徴収の規定に基づきまして民間在庫量を含む必要な調査を行いまして、把握をしていきたいというふうに考えております。
杉中淳 参議院 2024-06-04 農林水産委員会
○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。  不測時におきまして食料供給を確保するためには、供給不足の兆候の段階からできるだけ早期に供給のための取組を行うことが重要だと考えております。  一方、委員御指摘の国民生活安定緊急措置法に基づく生活関連物資の生産、輸入に関する措置、その他譲渡の制限等も含めまして、一般物価が高騰している、又はそのおそれがあるとき等に限り、また、先ほど消費者庁から説明あったとおり、実体上の影響が発生をしたときに発動できるものというふうに承知をしております。  一方、国民生活安定緊急措置法におきましては、今回の食料供給困難事態対策法の検討に当たりまして、同法につきましては、必ずしも兆候があった段階から早期に措置を講ずるということができるものとなっていないこと、又は、出荷や販売の調整につきましても、買占めや売惜しみの防止、譲渡制限等ありますけれども、民間在庫の計画
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杉中淳 参議院 2024-06-04 農林水産委員会
○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。  ただいま委員から御紹介があったとおり、不測時における食料安全保障に関する検討会の取りまとめにおきまして、要請や計画作成の指示等の前提となる情報を確実に把握する観点から、他法の例を参考に、計画届出義務違反だけではなくて、立入検査拒否等についても罰則を科すことが妥当という結論に至ったものでございます。  なお、まず申し上げておきたいのは、検討会に関する報告におきましては、罰則(罰金)というふうに記述しておりまして、罰則の内容は罰金に特定をしているものではなくて、類似の法制度を基に今後検討するという合意に至ったところでございます。その後、農林水産省といたしまして、類似の法制度と比較を行って、罰則の量刑について検討を行いました。  計画届出指示違反につきましては、感染症法など類似の法制度と同じく、政府が供給確保の指示を出した際の届出義務違反であ
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杉中淳 参議院 2024-06-04 農林水産委員会
○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。  不測時において確保すべき食料の供給量や、そのために、委員御発言のように、どういった措置によって確保していくかということにつきましては、その時々の事態によって必要な対応が異なるということから、品目ごとの特徴や事態の状況に応じて決定をする必要があります。  このため、確保すべき食料供給の総量や生産、輸入、備蓄の活用など具体的な措置の内容、措置ごとの供給確保目標などについては、政府対策本部において策定する実施方針において定めることとしております。  ちょっと具体的な例を申しますと、不作による供給減少など、食料供給困難事態が一年未満で解消すると見込めるような場合には、主たる供給確保は短期的な供給確保対策である備蓄の活用や輸入が中心となり、一方、供給確保不足については、その終わりの時期が見通せない場合というのがございますので、そういうときにはでき
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