農林水産省消費・安全局長
農林水産省消費・安全局長に関連する発言139件(2023-02-20〜2026-04-14)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
支援 (80)
農薬 (80)
発生 (73)
とおり (69)
安岡 (69)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 森健 |
役職 :農林水産省消費・安全局長
|
衆議院 | 2023-03-14 | 農林水産委員会 |
|
○森政府参考人 お答えいたします。
今シーズンの家禽での鳥インフルエンザの発生事例数につきましては、今朝時点で、合計二十六道県で八十事例の発生となっておりまして、殺処分対象羽数も千六百十二万羽というふうになっております。
また、海外におきましても、世界各国で流行しておるところでございまして、特に北米や欧州では、昨年夏以降、現在に至るまで継続して発生が確認をされておりまして、さらに、今シーズンは、これまでほとんど発生が確認されておりませんでした南米でも発生が確認をされている状況でございます。
今後の見通しにつきましては、予断を持ってお答えすることは難しいわけでございますけれども、昨シーズンは五月まで鳥インフルエンザの発生が確認をされたところでございまして、引き続き、発生のリスクは高いものと考えているところでございます。
また、昨年九月に公表いたしました、昨シーズンの疫学調査チ
全文表示
|
||||
| 森健 |
役職 :農林水産省消費・安全局長
|
衆議院 | 2023-03-14 | 農林水産委員会 |
|
○森政府参考人 お答えいたします。
本年一月の二十四日でございましたが、北海道東北地方知事会から農林水産省に対しまして、大規模農場における分割管理の促進についての御要望をいただいたところでございます。
さらに、現に農場の分割管理につきましては、先ほど御紹介の記事にありましたとおり、青森県の農場において、鳥インフルエンザ発生時のリスク回避のため、農場の分割を視野に入れて取り組もうとする動きがあるということも承知をしているところでございます。
こうした点につきましては、一月末に、農水省の食料・農業・農村政策審議会の家きん疾病小委、専門家会合でございますが、こちらにおきましても、大規模農場における対応として、例えば、施設及び飼養管理を完全に分けることにより農場を複数に分割し、別農場として取り扱うことは現場で検討し得るとの考え方が示されたところでございまして、こうした点については、既に
全文表示
|
||||
| 森健 |
役職 :農林水産省消費・安全局長
|
衆議院 | 2023-03-14 | 農林水産委員会 |
|
○森政府参考人 お答えいたします。
ネオニコチノイド系農薬についての御質問をいただきました。
一般に、農薬の使用方法につきましては、各国の害虫の種類、気候風土等により異なるため、同じ作物でありましても国によって残留基準値が異なる場合があるわけでございますが、我が国で使用されます農薬は、食品を通じた農薬の摂取量の合計が、許容される一日摂取量、ADIと申しますけれども、こうした毒性の指標値を超えない範囲で残留基準値が設定されておるといったものでございまして、仮にEU等と基準値が異なったとしても、人の健康上、安全性に問題が生じるということはないというふうに承知をしているところでございます。
一般的に、農薬の安全性につきましては、我が国では、関係府省が連携をいたしまして、法律に基づいて、科学的知見に基づくリスク評価を行って、安全性の確認をされた農薬のみ登録を行っております。定められた使
全文表示
|
||||
| 森健 |
役職 :農林水産省消費・安全局長
|
衆議院 | 2023-03-14 | 農林水産委員会 |
|
○森政府参考人 お答えいたします。
家畜伝染病予防法に基づきます飼養衛生管理基準、こちらの方では、既に、鶏舎への病原体の侵入リスクの低減の観点から、ネズミ及びハエ等の害虫の駆除を行うために、殺鼠剤及び殺虫剤の散布、粘着シートの設置その他の必要な措置等を講ずるものというふうに規定をされているところでございます。
こうした殺虫剤の散布等の対策につきましては、日々の衛生管理の中で農場において実施されているものと認識をしているところでございます。
なお、鳥インフルエンザが発生した場合、その都度、疫学調査チームを農場に派遣し、野鳥、ネズミ、イタチ等の野生動物に加え、ハエ、ゴキブリ等の衛生害虫の分布、侵入及び接触機会の有無について調査することとなっておりますけれども、近年の発生事例ではほとんどの発生農場ではハエは見かけることがないとの報告を受けており、疫学調査結果の評価、分析の中でも、専門
全文表示
|
||||
| 森健 |
役職 :農林水産省消費・安全局長
|
衆議院 | 2023-03-14 | 農林水産委員会 |
|
○森政府参考人 お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、疫学調査の際にも、こうしたような害虫の侵入があったかどうか等々確認をしている、調査を行っているところでございますが、なお、先ほど御紹介のありました緊急提言、令和三年一月号に掲載されたものということでございますが、その中でも、データとして紹介されておりますのは、平成十六年三月の京都府の事例についてのデータということでございますので、必ずしもその後いろいろな知見が積み重なっているという状況かどうかは、またやはり専門家の検証を経る必要があると考えております。
|
||||
| 森健 |
役職 :農林水産省消費・安全局長
|
衆議院 | 2023-03-14 | 農林水産委員会 |
|
○森政府参考人 失礼いたします。
委員御指摘の鹿児島県で埋却地から漏出があったということにつきましては、承知をしているところでございます。鹿児島県が対策を講じているというふうに聞いております。
農水省といたしましても、都道府県に対しまして技術的助言など必要な支援を実施しているところでございまして、引き続き、現場での蔓延防止が円滑に進むよう丁寧に対応してまいりたいと考えております。
|
||||
| 森健 |
役職 :農林水産省消費・安全局長
|
参議院 | 2023-03-09 | 農林水産委員会 |
|
○政府参考人(森健君) お答えいたします。
鳥インフルエンザにつきましては、今シーズンは過去最も早い十月下旬に発生をし、発生件数や殺処分対象も過去最多となっているところでございますが、御指摘のとおり、対策としては、ウイルスを鶏舎に入れさせないための飼養衛生管理の徹底が最も重要であるところでございます。
このため、今シーズン前から、消毒や、衣類、長靴交換などの飼養衛生管理の徹底を呼びかけてまいりましたが、さらに、本年一月に開催されました専門家会合では、これまでの取組に加えて、鶏舎の屋根上に設置された入気口ですとか天井裏など、ふだん目が届きにくい場所を点検し、必要に応じ補修を行うことなどが重要といったような提言もいただいたところでございまして、このような点についても現在注意喚起を行っているというところでございます。
シーズン、今シーズンの終息のめどというのは、予断を持ってなかなかお
全文表示
|
||||
| 森健 |
役職 :農林水産省消費・安全局長
|
参議院 | 2023-03-09 | 農林水産委員会 |
|
○政府参考人(森健君) お答えします。
鳥インフルエンザが発生しました場合、その都度、国、都道府県の職員を始め、疫学、ウイルス、野鳥の専門家を含めました疫学調査チームを農場に派遣をしまして、感染経路等について調査を行うということにしているところでございます。
その疫学調査、随時行っているわけですが、今シーズンの結果を、これまでの結果を検討いたしました本年一月に専門家会合を開催をしたわけでございますけれども、そちらにおきましては様々な報告がございまして、例えば、車両消毒、衣服、靴の交換、手指消毒等の衛生対策において不備が見られた事例でございますとか、飼養管理者は衛生対策を実施をしておりますけれども、鶏ふん、堆肥等の一部作業を行う方々とか外来業者ではその衛生対策を実施していない、あるいは農場側がその実態を把握していないような事例、さらに、家禽舎について、破損等によりまして、野鳥、猫、ネ
全文表示
|
||||
| 森健 |
役職 :農林水産省消費・安全局長
|
参議院 | 2023-03-09 | 農林水産委員会 |
|
○政府参考人(森健君) お答えいたします。
議員御地元の青森県の大規模農場におきまして、鳥インフルエンザ発生時のリスクを回避するために農場の分割を視野に入れて取り組もうとされているということは承知をしているところでございます。
非常に鳥インフルエンザの感染力が強いということで、基本的に農場は一体的に管理しておられますので、農場全体に一旦発生しますとウイルスが広がっている可能性があるということで、農場内の家禽は全て殺処分する必要があるというところでございますけれども、特に大規模農場では、この発生の場合に殺処分対象羽数が多くて経営再開等に影響が及ぶといった面があるということは承知をしているところでございます。
こうしたことも踏まえまして、先ほど御紹介いたしました、先日、一月三十一日の専門家会合におきましては、大規模農場における対応として、例えば、施設及び飼養管理を完全に分けることに
全文表示
|
||||
| 森健 |
役職 :農林水産省消費・安全局長
|
参議院 | 2023-03-09 | 農林水産委員会 |
|
○政府参考人(森健君) お答えいたします。
家畜伝染病予防法上、この鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の発生予防、蔓延防止につきまして、この第一義責任を有しておりますのは家畜の所有者というふうになっております。このため、殺処分等につきましては、都道府県の職員であります家畜防疫員の指示の下、家畜の所有者が行うこととなっておりますが、さらに、緊急の必要があるときは家畜防疫員自らが行うことができるということになっているところでございます。
実際に鳥インフルエンザが発生した際には、家畜の所有者及び都道府県の職員に加えて、都道府県から市町村、警察、獣医師会、生産者団体など、さらに、必要な場合には、ほかの都道府県、自衛隊、農林水産省などに対して協力を求め、これらから派遣された人員が県の職員である家畜防疫員の指導の下、殺処分等の防疫措置に従事をしているということでございます。
|
||||