農林水産省経営局長
農林水産省経営局長に関連する発言344件(2023-02-20〜2026-04-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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融資 (71)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第三分科会 |
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○村井政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘ございましたように、現在法案審議中の育成就労制度におきましては、一定の要件を満たす場合には、同一業務区分内で御本人の意向による転籍が可能とされております。
その要件の一つであります同一受入れ機関における在籍期間につきまして、農業関係団体の方からは、計画的な人材育成の観点、あるいは地方等における人材確保、こういったことにはやはり留意をしなければいけないという声がある一方で、外国人の人権保護、労働者としての権利性向上を通じて、農業分野が外国人材から選ばれる産業となること、これも必要であるということで、こういったことを、双方をやはり念頭に置きながら検討していく必要があるとの考え方を聞いておるところでございます。
農林水産省といたしましては、今後、農業関係団体など農業現場の意見をよくお聞きしながら、法案が成立した暁には、今御指摘あったように
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第三分科会 |
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○村井政府参考人 お答え申し上げます。
農林水産省では、経営規模の大小や、家族経営か法人経営かを問わず、農業で生計を立てる農業者である担い手と、農業以外で生計を立てる多様な農業者では、農業において果たしている役割は異なるものと考えております。
農業を副業的に営む経営体などの多様な農業者は、農業で生計を立てる担い手ではないものの、農地の保全管理や集落機能の維持などの面で重要な役割を果たしていただいているものと認識をしております。
このため、今般提出をいたしました食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案におきましては、担い手である効率的かつ安定的な農業経営の育成、確保を引き続き図りつつ、担い手とともに地域の農業生産活動を行う多様な農業者を位置づけたところでございます。
これを踏まえまして、担い手に対しては、補助金、金融措置、税制措置など、各種施策によりまして重点的な支援を行
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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参議院 | 2024-05-09 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。
高橋政務官からも御答弁したとおり、マッチングアプリの活用、これ、農業労働力を確保するための取組として非常に重要であるというふうに認識をしております。
農業というこの産業を考えた場合に、個々の事情に応じて短時間あるいは一日からでも働くことができるというような特性がございます。これ、品目によってというようなところはあるかと思いますけれども、品目によっては様々なそのような可能性があるというところが、農業、職業としての特性ではないかというふうに考えております。
委員御指摘のミッシングワーカーの方々にとっても、そういった観点から、農業については働きやすい環境として選択していただきやすい特徴を有しているのではないかなというふうに考えております。
こうした職業としての農業の特性を御理解いただくためにどういった工夫ができるかということについ
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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参議院 | 2024-05-09 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。
まず、農地バンクでございますけれども、これは、分散、錯綜して利用されている農地を借り受けて、必要に応じて基盤整備等の条件整備を行い、それを担い手に対して集約化された、まとまった形で貸し付けることができるようにする、そういったことを目的とした仕組みといたしまして平成二十六年度に創設されたものでございます。
これまで、農地バンクを活用した集約化等の取組を後押しするため、農家負担ゼロの基盤整備や農地の固定資産税の軽減措置を講じるほか、農地の貸付割合に応じて交付する地域集積協力金ですとか、あと、令和四年度に新たに創設いたしました、集約化割合に応じて交付する集約化奨励金による支援を行ってきているところでございます。
今委員の方からも御紹介ございましたように、現在、農業経営基盤強化促進法に基づいて各地域で地域計画の策定の取組を進めていただい
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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参議院 | 2024-05-09 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(村井正親君) お答えを申し上げます。
まず、新規就農者全体のその離農者数を把握することは、これ正直なところなかなか難しいというのが実態でございますけれども、一方で、農林水産省の方で講じております新規就農施策を活用した方の定着状況、これについては把握をしております。
平成二十九年度から令和三年度にかけて実施をいたしました農業次世代人材投資事業によって最長五年間の支援を受けた新規就農者の支援終了後の一年後の定着率ということになりますけれども、一年後の定着率で見ると、令和四年度で約九八%となっているところでございます。
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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参議院 | 2024-05-09 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(村井正親君) 済みません、ちょっと資料を見ながらなのでちょっと舌をかんでしまうかも分かりませんが。
まず、経営開始型資金、これを受けた者のうち、令和五年度において経営開始六年目、六年目の者、これは、あっ、失礼いたしました、これは支援終了後一年後ということになりますが、これは約二千名ということですけれども、済みません、失礼いたしました、経営開始六年目の者が約二千名ということになっております。
これ、なかなか、なぜこれが難しいかという、済みません、説明になってしまうんですけれども、調査対象を一年拡大するごとに追加で約、要は二千名対象者が増えてくるということで、これをなかなか市町村の方に確認をしていただくことが非常に難しいということで、大変恐縮です、今の段階ではその一年目の数字しか把握していないというのはそういうことなんですけれども、委員御指摘の、確かに一年ということじゃな
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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参議院 | 2024-05-09 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。
所有者不明農地でございますけれども、令和三年に農林水産省の調査を実施しております。その調査の結果、所有者不明農地の面積は約百三万ヘクタールとなっております。これ、全農地面積の約二割ということになります。このうち、遊休農地は五万八千ヘクタールと、約五万八千ヘクタールとなっておりまして、所有者不明農地の約六%ということになります。
今御指摘いただきましたように、所有者不明農地につきましては、権利関係が不明確であり、第三者の担い手が借り受けようとしても手続が進められないなどの支障を生じて、結果としてその所有者不明農地が遊休農地となることにつながるおそれがあるということを考えておりまして、我々としてもこの所有者不明農地問題については重要な課題と受け止めておるところでございます。
このため、まず本年四月から相続登記の義務化がスタートをして
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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参議院 | 2024-05-09 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。
委員御指摘ございました政府答弁の根拠といたしましては、担い手への農地集積率、これを根拠としております。旧戸別所得補償制度の実施時期におきまして、担い手への農地集積率については、平成二十二年度から平成二十五年度は年平均で〇・一五ポイントの増加となっておりますけれども、旧戸別所得補償制度の見直し以降の平成二十五年度から令和四年度は、農地バンク制度の創設と相まって、年平均一・二〇ポイントの増加となっております。
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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参議院 | 2024-05-09 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(村井正親君) 済みません、補足をさせていただきます。
委員の方からお示しをいただきましたこの農地権利移動面積でございますが、これはもうまさしく権利移動がどれだけあったかというデータということになりますけれども、これ、ちょうど平成十八年に担い手経営安定法を制定をいたしました。そのときに、実はこの利用権設定、純増、かなり一挙に増えたというような実績がございます。平成十八年、十九年にかなり、それまでの十七年以前に比べると一挙に増えている。
これ、推測で物事を申すのは控えなければいけないとは思いますけど、その増えた分、平成二十年、二十一年、二十二年とかなり落ち込んで、今お示しいただいております平成二十三年、二十四年はこの水準で落ち着いたような状況になっているということで、かなりその担い手経営安定法の制定に基づく権利移動の大幅な増加というのが全体の動向には影響を与えているのでは
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| 村井正親 |
役職 :農林水産省経営局長
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衆議院 | 2024-05-08 | 農林水産委員会 |
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○村井政府参考人 お答え申し上げます。
委員の方からの御紹介にありました農地法に基づく遊休農地に関する措置でございますけれども、改めて御説明いたしますと、農業委員会が、その遊休農地の所有者等に対して、その農業上の利用の意向調査を行った上で、農業委員会は、一定期間を経過しても遊休農地の解消が図られないときには、所有者等に対して農地バンクと協議すべきことを勧告をし、農地バンクは、当該協議が調わない場合には、都道府県知事に対して農地中間管理権の設定に関し裁定の申請ができる仕組みとなっております。これは、受け手のニーズがあるにもかかわらず当該遊休農地が活用できないといったことを防止するという観点から措置をしているということで我々理解をしております。
今委員の方から御指摘ありましたように、活用の状況ということでございますけれども、当然、制度化したときには活用がなされるという前提で我々も制度化
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