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井上俊剛

井上俊剛の発言83件(2025-12-15〜2026-06-10)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 金融 (174) 取引 (108) 情報 (102) 企業 (100) 資産 (98)

役職: 金融庁企画市場局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
財務金融委員会 6 63
財政金融委員会 5 19
予算委員会 1 1

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2025年12月〜2026年6月

年別の発言数の推移

2025
1件
2026
82件

井上俊剛 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

1件
1件

井上俊剛 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

2.5× (15)
1.9× (17)
1.1× (3)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、特定非財務情報監査証明、すなわちサステーナビリティー情報の第三者保証につきましては、国際的に見ますと、監査法人、公認会計士だけが提供できる国と、監査法人、公認会計士に限定せず、広く専門家が提供できる国があるものと承知しております。  我が国における制度の検討に当たりましては、将来、サステーナビリティー情報の第三者保証の義務化をプライム市場上場企業全体に拡大する可能性も見据えまして、保証の信頼性を確保しつつ、将来にわたって担い手を十分に確保することが必要と考えております。  このため、特定非財務情報監査証明業者、すなわち保証の提供業者につきましては、一定の登録要件や行為規制を求めることとしつつ、監査法人だけでなく、現在任意でサステーナビリティー保証を提供している、例えばISO認証機関といった監査法人以外の者であっても、これらの要件を満たせば登
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井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  グローバルに活躍する我が国企業の開示情報の質を確保し、さらには我が国資本市場の国際的な信頼性を確保する観点から、サステーナビリティー情報の第三者保証につきましては、国際監査・保証基準審議会、IAASB等が開発した国際基準との整合性が確保された基準に従って実施される必要があると考えております。  このため、委員御指摘いただきました保証基準、品質管理基準、倫理及び独立性基準といった各基準に関し、国際基準と整合性が確保された基準の在り方について、現在、企業会計審議会で御議論いただいているところでございます。  金融庁といたしましても、企業会計審議会の御審議も踏まえまして、来年四月の適用開始を目指して基準を策定できるように検討を進めてまいりたいと思います。
井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  先ほど申し上げましたとおり、我が国では、監査法人、監査法人以外のいずれの者も、要件を満たせばサステーナビリティー情報の保証の提供業者として登録できる制度としております。  現在、企業会計審議会におきましては、基準の在り方について、委員が御指摘いただきましたような御意見もいただいた一方で、日本公認会計士協会が策定主体となることは中立的ではないという趣旨の御意見も一方でいただいておりますことから、基準の詳細につきましては、金融庁が日本公認会計士協会等の関係機関と連携して策定するといった方法を中心に御議論いただいているところでございます。  引き続き、金融庁といたしまして、基準の在り方につきまして、企業会計審議会における議論も踏まえて検討を進めてまいりたいと思います。
井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  保証業務の公正性や独立性を確保する観点から、企業においては、保証の提供業者を適切に選任し、選任理由を対外的に説明いただくことが重要と考えております。このため、保証の提供業者が監査法人か監査法人以外であるかを問わず、その選任理由及び報酬の開示を企業に求めることを検討しております。  具体的な内容につきましては、有価証券報告書の監査の状況欄で開示を求めている内容を参考に内閣府令で定める予定でございまして、本法案をお認めいただけた場合には、来年四月の改正法の施行に向けて検討を進めてまいりたいと思います。
井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  上場企業が自主的に第三者保証を受けて情報開示を行うことは、開示情報の信頼性を高めるとともに、投資者保護にも資する場合もあるため、一般的には望ましいものと考えられますけれども、委員が御指摘いただきましたとおり、投資者に誤認を与えないよう、本制度に基づく第三者保証であるかそうでないかは明確に区別される必要があると考えております。  このため、企業が自主的に受ける第三者保証につきましては、我が国のサステーナビリティー開示基準、SSBJ基準に準拠して作成された情報について、登録された保証業者が我が国において遵守すべき保証基準等に沿って行った場合のみ、保証報告書を有価証券報告書に添付できることとし、それ以外の場合は添付を認めないこととすることを検討しております。  詳細につきましては、内閣府令等で定める予定であり、今後、検討を進めてまいりたいと思います。
井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  暗号資産については、これまで決済手段としての観点から資金決済法で規制されてきましたが、足下では、国内のアンケート調査によりますと、投資経験者の暗号資産保有率がFX取引や社債等より高く、また、利用者の取引動機のほとんどが長期的な値上がりを期待したものであるなど、暗号資産の投資対象化の進展が見られます。  こうした状況を踏まえまして、本改正案では、利用者保護の充実を図るために、投資商品を規律する法律である金融商品取引法において暗号資産取引の実態に即した適切な規制の整備を行うこととしております。  したがって、今般の改正は殊更に暗号資産取引を推奨したりお墨つきを与えるものではなく、金融庁としては、従来と変わらず、引き続き、イノベーション促進の観点にも留意しながら、適切な利用者保護を図ってまいりたいと考えております。
井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  暗号資産は、一般に、株式等と異なり、資産価値の裏づけがないものが大部分でございます。また、価格が大きく変動するリスクも抱えているといったような特性があり、投機的な側面もあるというふうに認識しております。  一方で、暗号資産は、先ほど申し上げましたとおり、国内の個人向けアンケート調査によれば、利用者の取引動機の八六%は長期的な値上がりを期待したものとなっているほか、株式等の伝統的な金融商品とは異なる値動きをするため、オルタナティブ投資の選択肢になり得るといった指摘もございまして、単なる投機とは異なる投資的な側面から利用されている場合も見受けられるものと承知しております。
井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  金融商品取引法の規制対象に加わった金融商品が全て申告分離課税の対象に追加されるものではないというふうに承知しております。例えば、匿名組合出資を活用した集団投資スキームの持分は、金融商品取引法上のみなし有価証券でございますけれども、申告分離課税の対象とはなっておりません。  その上で、令和八年度税制改正において一定の暗号資産取引を分離課税の対象とすることとされましたが、これは、暗号資産投資を殊更に推奨するものではなく、現に国内外で暗号資産の投資対象化が進展していることを踏まえまして、暗号資産取引に係る利用者保護の充実を図るための規制の整備を前提に、個人投資家の金融商品選択における課税の中立性を確保する観点も考慮いたしまして、株式等の有価証券取引と同様の分離課税の対象としたものでございます。
井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  暗号資産ETFにつきましては、その裏づけ資産である暗号資産現物の取引について、まず、本改正法案によって利用者保護の充実が図られる必要があるというふうに考えております。その上で、御指摘いただきましたとおり、海外では暗号資産ETFが上場され、取引が拡大している状況も踏まえつつ、日本国内においても暗号資産ETFを解禁する方向で検討を進めてまいりたいと考えております。
井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  今般の改正法案では、無登録業者が暗号資産取引業者が取り扱っていない暗号資産の売りつけ等をした場合には、民法に定める暴利行為による公序良俗無効に該当するものと推定し、当該売りつけ等に係る契約を原則として無効とする民事効規定を措置することとしております。この規定により、契約の有効を主張する無登録業者が、公序良俗に反しないことの立証責任を業者側が負っていただくことになりますので、立証責任が転換されることとなります。  本規定によりまして、投資家は無登録業者に対して契約無効に基づく不当利得返還請求権を有することとなり、代金の返還についても実現しやすくなることが期待されるところでございます。