金融庁監督局長
金融庁監督局長に関連する発言420件(2023-02-21〜2026-06-19)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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参議院 | 2026-06-16 | 財政金融委員会 |
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まず最初の点でございますけれども、ソニー生命の件につきましては、先ほど申し上げましたけれども、このソニー生命の事案が、私どもが承知した時点では、特定の者による単数のそういった個人的な事件だというふうに我々としては当時認識しまして、それが更に広がりがあるというふうに当時認識しなかったと。これが、今現時点においてはそういった判断が適切であったのかという御批判いただくと思いますけど、当時としてはそういうふうに考えて、それ以上の広がりのある調査ということを我々としては当社に申し上げなかったということでございます。
二点目の点につきましては、今後の行政対応につきましては、現在当社の方におきましても調査を行うとともに、我々としましてもこの報告徴求という格好で確認をしておりまして、そういった内容を確認しながらその先の必要な対応がどういうものなのかということを考えていくということでございまして、現時点
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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参議院 | 2026-06-16 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
アパマン向け融資に係る問題につきましては、銀行と債務者の双方が本年三月までに調停で合意いたしました調停条項に沿いまして、両者の間の協議により返済プランを策定し、示談による解決が図られていくべきものと承知しております。
その上で、今御説明のございましたスキームにつきましては、概要を御説明いただきましたけれども、なお詳細については承知していないところでございますが、一般的に、このサービサーへの債権売却というものは、債務の返済が困難な場合などにおいて実務の上で広く活用されている手法の一つだというふうに認識しております。
その上で、この当該債権の売却の価格ですとか条件、それから今御指摘のございましたその抵当権の解除のタイミングといった、こういった問題につきましても、個々の債権の内容、債務者の状況等によって異なるものでございますので、こういった点を含めまして、個々の
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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参議院 | 2026-06-16 | 財政金融委員会 |
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テールヘビーにということについてでございますけれども、この返済の金額ですとか、あるいは返済のスケジュールなどのいわゆる返済条件につきましても、債務の残高ですとか、あるいはそれぞれの方の物件の収支あるいは売却価格の見通し、さらには債務者の方の御意向など、様々な要素を踏まえて、債務者個々の状況に応じて当事者間で協議し、合意されるべきものというふうに考えております。
いわゆるテールヘビーによる返済プランということも含めまして、一概にどのようなプランが望ましいのかということをお答えすることは困難であるというのは御理解いただければというふうに思います。
当庁といたしましては、スルガ銀行が債務者の個々の状況に応じた適切な返済プランの策定に向けて協議を誠実に行っているのか、指導監督していきたいというふうに思っております。
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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参議院 | 2026-06-16 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
サービサーに債権を売却する場合についてでございますけれども、サービサーは、制度といたしましては、債権管理回収業に関する特別措置法に基づきまして法務省が監督する業者となっておりまして、金融庁といたしましては、債権の売却先であるサービサーへの監督や指導を行うことができないという点について御理解いただければと思います。
本件におきましては、仮にこのサービサーに売却する場合においても、売却に当たってのどのような条件にするのか、そういったことを含めて、個々の債務者の状況を踏まえた返済プランというものを策定する、そういったものにしていくということで、当事者間で十分に協議されるということが重要であると思いまして、その点についての対応ということをしっかりやっていくように指導監督していきたいと思っています。
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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参議院 | 2026-06-16 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
信用情報機関に登録するこの信用情報でございますけれども、これは、信用情報機関と金融機関の間の規約等に基づきまして金融機関が登録するというものと承知してございます。
また、信用情報機関が任意に個々の信用情報の削除を行うという仕組みにはなっておらず、そういう意味で、金融庁が信用情報機関に働きを行うということは困難である点を御理解いただければと思います。
その上で、個々の債務者の状況は様々でございまして、一概に申し上げることは難しいわけでございますが、金融庁といたしましては、スルガ銀行に対しまして、信用情報機関の取扱いというものも含めまして、債務者の状況を踏まえた適切な対応を取るように引き続き促してまいりたいというふうに思っております。
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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参議院 | 2026-05-28 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
スルガ銀行の問題でございますけれども、個々の司法上の取引をめぐるトラブルにつきましては、あくまでも当事者間の協議、交渉、あるいは司法のプロセスを通じて解決されるものでございまして、スルガ銀行のアパマン融資につきましても、個別の債務者に対します解決金の有無、金額は一件一件、調停の中で協議が行われてきたものと承知しております。また、解決金支払の対象外とされた物件につきましても、不法行為が成立しないことを前提といたしまして、返済プランを誠実に協議し、示談による解決を目指すということで調停条項に双方が合意したものと承知しておるところでございます。
一方で、銀行法に基づく金融庁が行う立入検査について言及いただきましたけれども、これは、個々の司法上の取引をめぐるトラブル、問題の解決を目的とするものではなく、銀行業務の健全かつ適切な運営を確保するために行うものでございまして
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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参議院 | 2026-05-28 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
スルガ銀行のこの不正融資問題が大きな社会問題になった後でございますけれども、この件に関しまして当庁による同行への立入検査でございますが、二〇一八年の四月に一回実施しておりまして、その後、これを受けまして同年十月に業務改善命令を発出いたしまして、現在まで三か月ごとにこの履行状況のフォローアップを続けて現在まで来ているところでございます。
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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参議院 | 2026-05-26 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
本年六月一日から施行されます改正保険業法によりまして、特に大規模な代理店、いわゆる特定大規模乗り合い損害保険代理店に対しまして法令等遵守責任者の設置等が求められておりますけれども、これらの体制整備義務につきましては中小規模の代理店は対象外としているところでございます。
また、損害保険業界におきましても、一連の不祥事案を踏まえました自主的な取組の一環といたしまして、業務の規模、特性に応じた体制整備のために業界共通の業務品質基準を策定するとともに、当該基準に基づく保険代理店による自己点検を踏まえまして、損害保険会社と保険代理店が対話を行い、顧客本位の業務運営を目指すための制度の運用が開始されているものと承知しております。
金融庁といたしましては、こうした取組を含めまして、法令上求められる体制整備等の対応を前提としつつも、規模や業務実態等を踏まえまして、保険会社
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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参議院 | 2026-05-26 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
自動車販売業や自動車整備業を兼業する保険代理店は、販売や整備の際に自賠責保険をワンストップで販売できる強みがございます。強制保険である自賠責保険の重要な役割を担っていると考えております。また、自賠責保険は一般の損害保険商品と比べまして補償内容や料率体系が簡素であるといった特性を踏まえまして、保険代理店に対しましては、顧客保護の実効性の確保を前提として、過不足のない管理体制の整備を求めていくことが重要であると考えております。
こうしたことから、例えば、現在、各損害保険会社が進めております代理店業務品質の向上に向けた取組におきましては、自賠責保険のみを取り扱う代理店向けの自己点検項目につきまして、一般の代理店と比較して平易化、簡素化する方針と承知しております。
金融庁といたしましては、損害保険会社の代理店業務品質向上に向けた取組や代理店の提供する保険商品を含め
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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参議院 | 2026-05-26 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
現在、クレディセゾンがスルガ銀行の株式の約一七%を保有しておりまして、両者は業務提携の関係にございますが、そういう中にございまして、御指摘のクレディセゾンによるスルガ銀行の買収が秒読み段階に入ったといった記事が出ていたことは我々も承知しておりますけれども、この点につきましてスルガ銀行に確認したところ、記事にあるような事実はないということで回答を聞いているところでございます。
現在、当庁といたしましては、スルガ銀行のアパマン問題の融資、アパマン向け融資に係る問題の早期解決ということが非常に重要な問題だと考えておりますので、同行が債務者に対しまして十分に寄り添い、調停条項に沿った示談の成立に向けて適切に対応することが重要であり、同行の対応をしっかりと指導監督していくことが何よりも重要だということには変わりないと思っています。
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