金融庁監督局長
金融庁監督局長に関連する発言420件(2023-02-21〜2026-06-19)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
地域金融機関をめぐっては、昨今、一部の協同組織金融機関におきまして不正融資や法令違反等が確認されたところでございまして、金融庁といたしましては、こうした状況も踏まえまして、地域金融力強化プランにおきまして、財務局を含めたモニタリング体制の抜本強化を行うことを盛り込んでおります。
具体的には、金融庁に新たに設置しました協同組織金融モニタリング室も生かしつつ、財務局との緊密な連携の下、事案に応じて立入検査を有効に活用していくこと、特に資本参加先の地域金融機関に対しましては、経営管理体制や法令等遵守体制等の検証を厳格に実施するとともに、情報受付窓口等を活用し対象金融機関に関する幅広い情報の収集を行う、さらに、資本参加先が策定する経営強化計画のフォローアップにおきまして、経営管理体制や法令等遵守体制等を継続して確認することなどを掲げております。
金融庁といたしまし
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
地域金融機関は、人口減少や少子高齢化など、厳しい経営環境に置かれているところは、議員御指摘のとおりのところでございます。
こうした中でも資本参加先を含む地域金融機関が将来にわたる持続可能性を確保し、地域経済のために幅広い金融仲介機能を発揮できるよう、昨年来取りまとめました地域金融力強化プランにおきましては、例えば、金融機関に対しますモニタリング体制の抜本的な強化、資本参加先が策定します経営強化計画の継続的なフォロー、将来の人口動態や金利変動等の定量データに基づいたより深度ある検証などを掲げて、これらを進めていかなきゃいけないと思っているところでございます。
当庁といたしましては、こうした施策を活用しつつ、引き続き、資本参加先の地域金融機関が地域経済に貢献し、十分な収益性と健全性を維持しながら返済財源を積み上げることができるように、監督、モニタリング等を適切
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
地域銀行と証券会社の間では、資産運用や相続ニーズへの対応を強化するために両者が合弁で証券会社を設立する事例でございますとか、地域銀行が証券会社からの委託を受けまして金融商品仲介業務を担っている事例など、両者が連携を深めているケースがあるものと承知しているところでございます。
地域銀行と証券会社によるこうした連携は、顧客の選択肢を広げるとともに、証券会社の店舗が少ない地域におけるアクセスを改善するなど、利便性を高めることにもつながり得るものと考えられるところでございます。
地域銀行や証券会社が自らの置かれた環境や今後の展望を踏まえまして具体的にどういった経営戦略を選択するかは、各社の経営判断に属する事項でございまして、両者の連携の詳細についてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、金融庁といたしましては、金融機関が金融機能の強化や顧客
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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参議院 | 2026-04-09 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
本件につきましては、二〇二二年二月に被害者弁護団から申立てがございました民事調停につきまして、この調停対象となっていました全六百物件につきまして、先般、調停が成立若しくは調停外の和解により示談が成立したところでございます。
この調停の内容については一律ではございませんで、この六百件のうちの百九十三件につきましては不法行為の申立てに係る解決金支払の対象ということにされた一方で、四百七件につきましては不法行為の申立てに係る解決金支払の対象外とされまして、当銀行の不法行為が成立しないことを前提として、今後の返済プランについて誠実に協議し、示談に向けた解決を目指すということを内容として双方で合意したというふうに承知してございます。
この解決金支払の対象外とされた物件につきましては、この双方が合意した調停事項に基づきましてこの返済プランが協議されることになりますけれ
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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参議院 | 2026-04-09 | 財政金融委員会 |
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証拠書類の件につきましては、当委員会でこれまでも御説明したとおりでございますけれども、この調停のプロセスにおきまして、当銀行からは、裁判所の求めに応じました必要な情報提供を調停委員限りの形で行ってきたものと承知してございます。その上で、先般、理事会にもこれまでの参考人招致の件についての回答をさせていただいているところでございます。
繰り返しになりますけれども、今般のこの調停が成立したということを受けまして、この調停の事項に基づいて両者の間で具体的な返済プランというものを協議して示談に向けて進めていくということになりますので、私どもといたしましては、銀行に対しまして、この協議に対して誠実に取り組むように確認、指導をしっかりとやっていきたいというふうに思っております。
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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参議院 | 2026-04-09 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
ただいまお尋ねの監督指針の記載につきましては、損害保険会社と保険代理店の委託契約は事業者同士の対等な契約であり、代理店手数料を含め、よく話し合った上で合意に至るべきという一般的な原則を述べたものでございます。
一方、一部の保険代理店からは、例えば代理店手数料体系の見直しがあった場合などに損害保険会社から説明がなかったといった、代理店手数料算出方法の運用上の懸念が示されていることは承知してございます。
金融庁といたしましては、こうした指摘も踏まえまして、損害保険会社による代理店への説明や協議が一方的なものとならないよう、引き続き損保会社に対しまして丁寧な対応を促してまいりたいと思っています。
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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参議院 | 2026-04-09 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
委託契約につきましては、個々の保険会社と個々の保険代理店の間で締結されるものでございまして、契約締結に至るまでのプロセス、契約内容等は区々であると考えられることから、それらについて一概にコメントすることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、その上で、ただいま御指摘のとおり、一部のこういった保険代理店から代理店手数料算出方法の運用上の懸念、問題が示されてきているということは承知しておるところでございます。
代理店手数料ポイント制度につきましては、先ほど申し上げましたけれども、その監督指針でも示しているとおりでございますが、当事者間でよく話し合ってその在り方等が決定されるべきものでありまして、当庁といたしましては、引き続き損保会社に対しまして丁寧な対応を促してまいりたいと思っています。
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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参議院 | 2026-04-09 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
一般に個別金融機関に対する監督上の対応について詳細をお答えすることは差し控えさせていただいているところでございますけれども、昨年十二月以降からの当庁がスルガ銀行に対して行ってきた対応の概要を御説明させていただきますと、調停の進捗状況や調停外の交渉の状況を確認するとともに、債務者支援のためにできることがないか検討を促してきたほか、裁判所の求めに真摯に応じるなど、調停成立に向けて適切な対応を取るよう指導監督してきたところでございます。
こうした中で、同行からは、昨年十二月に、債務者が通常の日常生活を営むことにも困窮するようなことがないように特別対応チームを設置する等の内容とする取組方針等も公表されてきたところでございまして、また、本年一月二十日には、不法行為の申立てに係る解決金支払の対象になった案件について調停が成立し、三月十七日には、解決金支払の対象外となった案
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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参議院 | 2026-04-09 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
金融庁では、スルガ銀行に対しまして二〇一八年十月に業務改善命令を発出して以来、同行の履行状況の確認を行ってきたところでございますが、当該フォローアップは現在も継続しているところでございます。
現在、スルガ銀行は債務者との間で返済プランの策定に向けて協議を行っているところでございまして、調停勧告に従った示談の成立に向けまして、同行が個々の債務者に対する適切な対応を行っているか、引き続き、我々としてはしっかり確認を行っていく必要があると考えています。
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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参議院 | 2026-04-09 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
今申し上げましたとおりに、当庁では、スルガ銀行に対しまして二〇一八年十月にこの命令を発出して以来、同行の履行状況の確認を行ってきたところでございますが、この七年半もということで、確かに非常に長い時間が経過してきたわけでございますが、この背景といたしましては、一つには、この調停というプロセスに入りまして、この調停が長期化してきたということがございました。すなわち、当行の投資用不動産向け融資をめぐる問題につきまして、まず最初にシェアハウス向け融資ということで、これにつきましては、二〇一九年九月に被害者弁護団の申立てにより民事調停が開始されまして、二〇一九年の十一月にこれが成立しておりまして、その後、アパマン向け融資につきましては、二〇二二年の二月に被害者弁護団からの申立てがありまして民事調停が開始され、双方の主張に隔たりがあり調停が長期化する中で、本年の三月に調停成立
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