金融庁監督局長
金融庁監督局長に関連する発言400件(2023-02-21〜2026-05-26)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
地域金融機関は、地域の顧客企業に有効な支援を選択し実行していくことも重要でございまして、こうした支援を実行できる人材を地域金融機関が確保、育成していくことは非常に重要なことでございまして、当庁といたしましても、近年、地域金融機関とは、人的な資本に関しまして、将来のあるべき姿、ビジョンなどや、それに向けた人材の獲得、育成の戦略等について対話をしてきたところでございます。一方で、現実問題として、今お話ございましたとおり、人材の確保について多くの金融機関が非常に苦労しているのも、現状、そのとおりでございます。
こうした中で、各地域金融機関の人材確保の戦略というものは、一概にちょっと申し上げることは難しいわけでございますけれども、私たちが対話の中で聞いているところでございますけれども、例えば、専門性の高い人材獲得のために外部のエージェントを利用しているといった事例です
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
地域未来戦略におきましては、地域を超えたビジネス展開を図る中堅企業を支援し、大胆な投資促進策とインフラ整備を一体的に講ずることで、地方に大規模な投資を呼び込み、地域ごとに産業クラスターを戦略的に形成していくこととされております。
金融庁におきましては、地域金融力強化プランにおきまして、様々な面でこの地域未来戦略の推進に貢献できることが多いと思いますけれども、例えば、地域金融機関によります内外のプレーヤーとの連携を通じまして、中堅企業等への成長支援、販路拡大ですとか海外展開ですとか、こういった面での取組を促していくこととしておりまして、今後のクラスター計画におきましても、関係省庁と連携しまして、地域金融機関に対しまして成長支援の取組を促していきたいと思っております。
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
預金保険機構の機能といたしましては、本来の機能でございます金融機関に対します破綻処理に関する機能と、ただいま御審議いただいております法案に関係する資本参加に関する機能を御説明申し上げたいと思います。
破綻処理に関する機能といたしましては、破綻金融機関の預金等を引き継ぐ救済金融機関に対しまして金銭の贈与や資金の貸付け等の資金援助を行うこと、金融庁より金融整理管財人に選任された後、預金保険制度の下で預金者への付保預金の払戻しを行うなど、旧経営陣に代わって破綻金融機関の業務を運営することなどが挙げられます。
これまでの破綻処理におきまして、こうした機能を発揮することを通じまして、預金者等の保護や金融システムの安定の確保に資する役割を果たしてきたところと承知しております。
また、資本参加に関する機能といたしましては、資本参加先となる金融機関の株式等の引受けや当
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
地域金融機関をめぐっては、昨今、一部の協同組織金融機関におきまして不正融資や法令違反等が確認されたところでございまして、金融庁といたしましては、こうした状況も踏まえまして、地域金融力強化プランにおきまして、財務局を含めたモニタリング体制の抜本強化を行うことを盛り込んでおります。
具体的には、金融庁に新たに設置しました協同組織金融モニタリング室も生かしつつ、財務局との緊密な連携の下、事案に応じて立入検査を有効に活用していくこと、特に資本参加先の地域金融機関に対しましては、経営管理体制や法令等遵守体制等の検証を厳格に実施するとともに、情報受付窓口等を活用し対象金融機関に関する幅広い情報の収集を行う、さらに、資本参加先が策定する経営強化計画のフォローアップにおきまして、経営管理体制や法令等遵守体制等を継続して確認することなどを掲げております。
金融庁といたしまし
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
地域金融機関は、人口減少や少子高齢化など、厳しい経営環境に置かれているところは、議員御指摘のとおりのところでございます。
こうした中でも資本参加先を含む地域金融機関が将来にわたる持続可能性を確保し、地域経済のために幅広い金融仲介機能を発揮できるよう、昨年来取りまとめました地域金融力強化プランにおきましては、例えば、金融機関に対しますモニタリング体制の抜本的な強化、資本参加先が策定します経営強化計画の継続的なフォロー、将来の人口動態や金利変動等の定量データに基づいたより深度ある検証などを掲げて、これらを進めていかなきゃいけないと思っているところでございます。
当庁といたしましては、こうした施策を活用しつつ、引き続き、資本参加先の地域金融機関が地域経済に貢献し、十分な収益性と健全性を維持しながら返済財源を積み上げることができるように、監督、モニタリング等を適切
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
地域銀行と証券会社の間では、資産運用や相続ニーズへの対応を強化するために両者が合弁で証券会社を設立する事例でございますとか、地域銀行が証券会社からの委託を受けまして金融商品仲介業務を担っている事例など、両者が連携を深めているケースがあるものと承知しているところでございます。
地域銀行と証券会社によるこうした連携は、顧客の選択肢を広げるとともに、証券会社の店舗が少ない地域におけるアクセスを改善するなど、利便性を高めることにもつながり得るものと考えられるところでございます。
地域銀行や証券会社が自らの置かれた環境や今後の展望を踏まえまして具体的にどういった経営戦略を選択するかは、各社の経営判断に属する事項でございまして、両者の連携の詳細についてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、金融庁といたしましては、金融機関が金融機能の強化や顧客
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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参議院 | 2026-04-09 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
本件につきましては、二〇二二年二月に被害者弁護団から申立てがございました民事調停につきまして、この調停対象となっていました全六百物件につきまして、先般、調停が成立若しくは調停外の和解により示談が成立したところでございます。
この調停の内容については一律ではございませんで、この六百件のうちの百九十三件につきましては不法行為の申立てに係る解決金支払の対象ということにされた一方で、四百七件につきましては不法行為の申立てに係る解決金支払の対象外とされまして、当銀行の不法行為が成立しないことを前提として、今後の返済プランについて誠実に協議し、示談に向けた解決を目指すということを内容として双方で合意したというふうに承知してございます。
この解決金支払の対象外とされた物件につきましては、この双方が合意した調停事項に基づきましてこの返済プランが協議されることになりますけれ
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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参議院 | 2026-04-09 | 財政金融委員会 |
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証拠書類の件につきましては、当委員会でこれまでも御説明したとおりでございますけれども、この調停のプロセスにおきまして、当銀行からは、裁判所の求めに応じました必要な情報提供を調停委員限りの形で行ってきたものと承知してございます。その上で、先般、理事会にもこれまでの参考人招致の件についての回答をさせていただいているところでございます。
繰り返しになりますけれども、今般のこの調停が成立したということを受けまして、この調停の事項に基づいて両者の間で具体的な返済プランというものを協議して示談に向けて進めていくということになりますので、私どもといたしましては、銀行に対しまして、この協議に対して誠実に取り組むように確認、指導をしっかりとやっていきたいというふうに思っております。
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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参議院 | 2026-04-09 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
ただいまお尋ねの監督指針の記載につきましては、損害保険会社と保険代理店の委託契約は事業者同士の対等な契約であり、代理店手数料を含め、よく話し合った上で合意に至るべきという一般的な原則を述べたものでございます。
一方、一部の保険代理店からは、例えば代理店手数料体系の見直しがあった場合などに損害保険会社から説明がなかったといった、代理店手数料算出方法の運用上の懸念が示されていることは承知してございます。
金融庁といたしましては、こうした指摘も踏まえまして、損害保険会社による代理店への説明や協議が一方的なものとならないよう、引き続き損保会社に対しまして丁寧な対応を促してまいりたいと思っています。
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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参議院 | 2026-04-09 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
委託契約につきましては、個々の保険会社と個々の保険代理店の間で締結されるものでございまして、契約締結に至るまでのプロセス、契約内容等は区々であると考えられることから、それらについて一概にコメントすることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、その上で、ただいま御指摘のとおり、一部のこういった保険代理店から代理店手数料算出方法の運用上の懸念、問題が示されてきているということは承知しておるところでございます。
代理店手数料ポイント制度につきましては、先ほど申し上げましたけれども、その監督指針でも示しているとおりでございますが、当事者間でよく話し合ってその在り方等が決定されるべきものでありまして、当庁といたしましては、引き続き損保会社に対しまして丁寧な対応を促してまいりたいと思っています。
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