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第211回国会の発言まとめ

第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
発言件数
94787件
登壇議員
1648人
会議体
66種
主な論点キーワード: 放出 (97) 処理 (77) 情報 (73) 海洋 (57) 発信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤原章夫 参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(藤原章夫君) 小学校の高学年の教科担任制を現在進めているところでございますけれども、これは令和四年度から四年程度かけて進めていくということで、とりわけ、外国語、理科、算数、体育の四教科を優先的な対象として進めていると、これが今先生から御指摘のあったとおり現在進めている施策なわけでございますけれども、ただ、これまで様々な定数を活用して、御指摘ありましたような音楽や家庭等を中心とした教科担任制も進んできておるところでございます。  その結果、昨年度実施した調査によりますと、小学校高学年で、例えば音楽は約六〇%が専科指導と、教科担任制という形になってございます。また、家庭では約四〇%、図画工作では二五%というふうな状況になっておりまして、先ほど申し上げた四教科とともに、こうした専科の指導の体制充実ということに努めてまいりたいと考えております。
斎藤嘉隆
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○斎藤嘉隆君 ありがとうございました。ちょっと法案の審議もしないといけないので、これぐらいにさせていただきたいというふうに思っております。  それでは、今回の法案について少しお伺いをさせていただきます。  この法案の四十二条の関係で、立法、行政目的での内部資料としての利用のために行われる著作物等の公衆送信及び公の伝達については、これは著作権者等の許諾なく行うことを可能にすると、こういったことがあります。  学校教育の現場でいいますと、学校の先生が通常の授業をオンラインで行うという場合は、二〇一八年の法改正によってほぼ著作権法上の課題というのはクリアされていると認識をしているんですが、授業以外の、例えば職員研修などでこういったものを活用した場合なども含めて、これ、こういったものを行政目的という形で認識をして、新しい裁定制度の範囲に入って、それが今回の法改正によって明確になると、こういう
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永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。  地方公共団体の設置します学校につきましては、今般の改正によりまして、例えば、学校経営方針を決定する際に保護者からの提供資料などの他人の著作物を内部資料として職員間で共有するといった、行政目的の職務を遂行する上で必要と認められる場合に、内部資料として著作物を公衆送信等することが可能となります。  なお、著作物の公衆送信等が可能となるのは必要と認められる限度がありまして、著作物の一部しか必要とされていないのに全部を共有したり送信したりすることは必要と認められる限度を超えるということになろうかと思います。
斎藤嘉隆
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○斎藤嘉隆君 この行政目的というのが、逐条講義の文なんかを見ると、行政庁が所管事項、所管事務遂行に関して国家意思等を決定し行使する場合などということが示されていて、非常にこれ教育現場で何か当てはめるのがストレートになかなか難しい面があって、少しちょっと足踏みをしてしまうなという感覚があります。  今、例えば講義や実習などに加えて学級の活動とかクラブ活動とか学校行事、こういうのはまあ教育目的ということで該当するのであろうと思いますけれども、例えば入学志願者に対する入学説明会とか教職員会議とか学校で行われる自治会主催の講演会とか、PTA主催の例えば親子向け講座みたいな、そのようなもの、教育機関の責任においてその管理下で教育を担当する者が学習者に対して実施する教育活動、こういったものは今大臣がおっしゃったケースに該当すると、こういう認識でよろしいでしょうか。確認です。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) 済みません、実務的というか条文の解釈に関わることなので、私からちょっとお答えさせていただきます。  今委員例示されました入学説明会あるいは自治会への説明、PTAの説明ということになりますと、これの、今回の本法に係る立法、行政の関係の公衆送信というところで読みますときは内部、内部の扱いということでありまして、この場合は、外部の方、広く外に、社会に開かれて地域に開かれた形で扱われますので、基本的には内部の扱いではないというふうに考えられます。これは一般論で申し訳ございませんが。  それで、著作物の方の引用とかをしっかりとやりまして、その旨で、もちろん必要な範囲ではございますけど、やれば、その場合は引用は可能と言うことができると思いますので、その辺りはうまくガイドライン等を示しまして、我々の方でもしっかりと皆様に周知徹底したいというふうな形で考えております。
斎藤嘉隆
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○斎藤嘉隆君 分かりました。是非、現場の運用判断として非常に難しい面があるので、今次長おっしゃったように、ガイドラインなどを示す、あるいは相談の窓口をつくるなどして、是非現場にとって対応しやすい環境をつくっていただきたいと、これを要望をさせていただきたいというふうに思います。  次に、今回の改正と直接的な関連があるのかないのかってちょっと難しいんですけれど、二〇一八年の法改正の三十条の四で、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用についてということで、著作物について、その範囲内で情報解析、コンピューターによる情報処理など、言わば許諾なくですね、今の言葉で言えばAIに学習をさせてもよいと、こういうような規定だというふうに私自身は認識をしています。  先ほども質疑の中でありましたこの生成AI、AI学習に対して、一部のクリエーターの皆さんから強い反発が出ているのは御存じのとおり
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  AIによりコンテンツを生成し、それをインターネット上で公開したり販売したりするといった利用の場面では、著作物の通常の利用と同様、著作権侵害となるか否か個別に判断されるところでございます。具体的には、著作権法で著作物の利用が認められている場合を除きまして、AIにより生成されたコンテンツに既存の著作物との類似性や依拠性が認められれば、損害賠償請求や差止め請求が可能となるほか、刑事罰の対象ともなり得ます。  また、文部科学省といたしましては、文化庁としましては、著作権法の考え方を理解していただきますように、セミナー等を開催して速やかに普及啓発してまいる所存でございます。  なお、御指摘の作風とか画風といったこのようなアイデアにつきましては、著作権法上は著作物に当たらないと言われております。
斎藤嘉隆
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○斎藤嘉隆君 まあなかなか、クリエーターの皆さんの懸念もやっぱり分かるところでありますので、今の点、もう少し具体的に、どこに課題があって今後どういう方策が有効であるのかというのを少し議論を、是非この委員会の中でも深めていきたいというふうに思っています。  議事録をちょっと、衆議院の側の議事録を見ていて少し気になるところがあったので、ちょっと確認させてください。  四月十二日の質疑の中なんですけど、悪意のある利用など、著作権者の望まない利用といったことへの不安の声を受けた質疑の中で、次長が答弁をされているんですけど、こうやっておっしゃっているんですね。著作権者の意思が不明な場合、文化庁長官が決定する仕組みとしておりますけれども、実はここ、なかなか難しいところがございまして、この決定は法律上の行政処分にも当たります。そういうことから、公序良俗違反であるとか違法性が高いことが明らかな利用につ
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  先ほど委員が引用されたところはそのとおりでございまして、実は、大変難しいところがありますのは、こういう文化芸術関係のものにつきましては、表現の自由というものも一方でございます。そういった中で、どのようなものをこの裁定にのせるかということでありまして、そういったもので、悪意のあるような形でありますと、文化庁の方が、文化庁長官がそれを裁定で認めるということ自体が一つの大きな意味を持つという可能性もございますので、今委員御引用されたところの部分のような事態が生じますれば、文化庁としてもしっかりと時間を見まして、もちろんスピーディーにはやらなきゃなりませんが、しっかりと丁寧に見まして、まず事実の確認、そしてその判断をしっかりとしていくという、慎重な判断が求められるところはあるという意味で申し上げた次第でございます。
斎藤嘉隆
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○斎藤嘉隆君 もちろん要員的にもそういったことが、時間的にもなかなか簡単ではないというふうに思います。それだけ慎重な判断を求められれば、多くの方が関わって、多くの資料を見て、多くの時間を掛けてということになりますけれども、まあ現実的にはなかなか難しい面もあろうかというふうに思います。  外部機関への様々な委託等も含めていろいろ議論がなされているところだと思いますから、こういったことも含めて、どちらにしても、悪意のある利用、そのことによって著作権者が不利益を被るということは極力排除していく方策がどうなのかというのを、済みません、今日ちょっと私何か知恵があるわけではないんですけれど、このことについて引き続き協議を是非させていただきたいと思います。  以上申し上げて、質問を終わります。ありがとうございました。