第211回国会の発言まとめ
第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
- 発言件数
- 94787件
- 登壇議員
- 1648人
- 会議体
- 66種
主な論点キーワード:
放出 (97)
処理 (77)
情報 (73)
海洋 (57)
発信 (49)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 熊谷裕人 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○熊谷裕人君 ありがとうございます。
是非、その公平性というところはしっかりと担保していただければというふうに思いますし、今度、窓口組織の運営についても質問をさせていただきたいなというふうに思います。
この窓口組織の収入は手数料で、その手数料がその運営費に充たっていくものだというふうに理解をさせていただいておりますけれど、その運営費、その手数料収入が少なかったときに公費の投入ということが考えられるというようなことがこれまでの議論の中でも出ておりますし、この窓口組織の収入は、本来はこの著作権者への還元というところがしっかりなされるべきものであるんではないのかなというふうに私考えておりまして、その辺、手数料が足りなければ窓口組織の運営の資金に公費が投入をされたり、本来著作権者に返すべき、還元するべきものが充当されるということについて、また妥当性をどのように文化庁としてお考えか、お聞かせ
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
窓口組織の運営費用につきましては、手数料による収入を原則といたしまして、健全な財政運営を図るべきものと、そう考えております。
その上で、文化審議会答申におきましては公的な支援などを検討することが示されているところ、文化庁といたしましても、本制度の趣旨、目的を踏まえつつ、引き続きまして検討を行いたいと考えております。例えば、窓口組織のコスト削減に資するように、分野横断権利情報検索システムというものの活用等を含めて、その事務が合理化できますように検討してまいりたいと考えています。
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| 熊谷裕人 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○熊谷裕人君 ありがとうございます。
手数料がこの窓口組織の運営費に充たるということになって、この新制度の利用が進まなければ手数料収入が少ないので運営費が当然少なくなる、だから公費の投入があり得るということは私も理解をさせていただいております。
その上で、その著作物の利用希望者は、まず登録機関において当該著作物が集中管理をされているかという状況だったり、著作権者の連絡先の状況などについて相談だとか検索をすることが想定をされると思っております。この段階で著作権者と連絡が取れるようなことがあって、新裁定制度の対象外になりましたということになると、その場合、その新制度の手数料ということは生じなくなる、途中で相談で分かったので新制度を利用しなくて済みましたということになりますけれど、それまでの手間とかコストということが人件費だったりいろんなことで掛かっている、だけど収入はその窓口の方に入っ
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
おっしゃるとおりだと思います。
基本は手数料による収入を想定しているということでございますけども、今委員から御指摘があったような、相談が来て、結局その著作権者が判明してしまって、連絡取れて、この制度を使わなくなった場合は、その相談のところの業務のコストをどういうふうに見るかという問題がそれは生じてまいります。
ただ、一応、今考えておりますのは、基本的には、先ほどから申し上げているように、大きな枠組みとしては手数料収入というのをまず基本といたしまして、その上で運営をきちっと健全に回るように、コストの削減等々も、先ほど大臣から申し上げたような形のコスト削減もいろいろやりながら、その全体の中で動かしていくということをまず考えておりますが、文化審議会の方でも公的な支援などの検討ということも言われておるのはそういうことかと認識しております
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| 熊谷裕人 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○熊谷裕人君 ありがとうございます。
今、力強く手数料で回したいと次長に言っていただきましたので、是非、公的資金の投入がないように是非お願いをしたいなというふうに思います。
続いて、先ほど斎藤委員の方からも著作物等の公衆送信についての質問がございました。御答弁では、ガイドラインを作ってという御答弁ございましたけれど、その点について、私も、周知徹底、様々なところで利用されております、立法の関係もありますので、我々もそういったところを利用させていただいておるという一員でございまして、また院の、衆参の院の側だったり各政党の側でこの今回の公衆送信等についてのことは相当理解を進めていかなければいけないんではないか。まして立法府でありますので、作った側がそれに違反するということに、なかなかいかないんではないかというふうに思っております。
もう一度、ガイドラインを作るという御答弁いただきまし
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○国務大臣(永岡桂子君) 熊谷議員御指摘のとおり、制度の施行に当たりましては、やはり利用者に制度の仕組みを正しく理解をしていただくことが重要であると考えております。
このため、文部科学省といたしましては、内部資料の解釈ですとか今般の法改正の趣旨、それから留意点につきまして分かりやすく説明した資料ですとか、あと講習会ですね、これを周知徹底してまいります。
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| 熊谷裕人 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○熊谷裕人君 よろしくお願いいたします。
続いて、海賊版についての質問をさせていただきたいと思います。
先ほどの質問にも、賠償額の決定のところの御質問がございました。その著作権の侵害の賠償額が少ない、低過ぎると、訴訟費用との見合いで著作権者側が訴訟に踏み切れない状況も今多々あるというふうに理解をしておりまして、あえてこの侵害のリスクを取って、訴訟にならないんじゃないか、訴えられないんじゃないかということを考えて違反をしてくるというケースが多々出てくるんではないかなというふうに思っておりまして、また賠償額を、今度高過ぎると、そのおそれを感じて、きちんと対応しようという人があえて利用しないという判断に踏み切るということも、どっちも考えられるという中で、損害、侵害の抑止効果と利用萎縮防止のバランスを考えなければいけないというところで先ほども賠償額悩まれていたんだと思いますけれど、改めて、
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○国務大臣(永岡桂子君) やはり、損害賠償制度の見直しに当たりましては、権利者の保護と、それから創作活動の自由との、委員おっしゃいますようにバランスを取る、図るということが重要だと思っております。
また、こうした考えの下に検討を行いまして、今般の改正内容は、損害額の立証負担の軽減を図る観点から、損害の算定方法の見直しや、損害の認定に当たっての考慮事項の明確化を図るものとなっております。これは、現実に生じた損害の補填を目的とする不法行為制度の枠内でこれは権利者の実効的救済を図るものでございまして、利用の実態に即する形であることから、今後の自由な創作活動に影響を及ぼすものではないと考えております。
文部科学省といたしましては、今般の改正を通じまして、被害者の実効的救済策の充実を図るとともに、改正の内容や趣旨を丁寧に周知することによりまして、侵害の抑止と創作活動の萎縮の防止というものにし
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| 熊谷裕人 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○熊谷裕人君 ありがとうございます。そこのバランスを本当に程よく取っていただければというふうに思います。
続いて、立証責任に関わるところで一つ質問をさせていただきたいと思います。
この法の百十四条の二項によりますと、侵害者が受けた利益の額を損害額と推定する制度であります。そして、損害請求の侵害者利益の額の立証責任は著作権者側、侵された側が負うことになっておりますが、先ほど海外サイトの収入はストリーミングによる、その見ていただいた方のところに付いている広告収入だったりするのが一般的なので、なかなか収入額というか損害額はどれくらいあったのかというようなことを立証していくのが難しいんじゃないかなというふうに思っております。
そういったところで、サイト、そのサイトへのアクセスだったり、被害、アクセス数の立証だったり、広告収入の立証というのを侵された側、著作権者側に立証責任を負わせること
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
著作権法第百十四条第二項は、損害の立証責任は被害者側が負うという民法上の特則として、侵害者の得た利益を損害の額と推定し、被害者の立証負担の軽減を図るものでございます。
その上で、著作権侵害事案におきましては、権利者が侵害者の情報を把握することが困難な状況にあり、裁判実務上もこれらの点が問題になりますことから、権利者の更なる立証負担の軽減を図る方策を検討すべきとの指摘があることは承知してございます。
この点、現行法でございますけれども、現行法においては、権利者の立証負担を軽減する各種規定を設けております。例えば、著作権法でいいますと百十四条の二でございますけれども、侵害行為の特定について被告が権利者の主張を否認するときは、被告自身に対し、自らの行為の具体的態様を明示する義務を課したり、あるいは同法の百十四条の五でありますけども、権
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