第211回国会の発言まとめ
第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
- 発言件数
- 94787件
- 登壇議員
- 1648人
- 会議体
- 66種
主な論点キーワード:
放出 (97)
処理 (77)
情報 (73)
海洋 (57)
発信 (49)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 熊谷裕人 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
|
○熊谷裕人君 ありがとうございます。その点、侵害を受けた側に不利がないように是非御検討いただければと思います。
〔委員長退席、理事赤池誠章君着席〕
法案の方はこれまでにしまして、今話題の生成AIの関係で幾つか質問をさせていただきたいと思います。
斎藤委員からも学習データの話がございました。その中に、著作権者の利益を不当に害するというところのケースについてどんなものが該当されるのか、もう一度具体的に御答弁いただきたいのと、それから、著作権者自身が学習用データに使われたくないというふうに思っている場合もこの権者の利益を不当に害する場合に該当するのかどうか、許諾が必要なのかどうか、その点についてお答えをいただければと思います。
|
||||
| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
|
参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
今お尋ねの件につきましては、最終的には司法の場で個別具体に判断されるということとなりますけれども、著作権者の著作物の利用市場と衝突する、あるいは将来における著作物の潜在的市場を阻害するといった場合には、著作権者の利益を不当に害する場合に該当し得ると考えます。
具体的には、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物、こうしたデータベースの著作物を情報解析目的で複製する行為等は、当該データベースの著作物の販売に関する市場と衝突することとなり、権利者の利益を不当に害すると考えられます。
また、後段の御質問の件でございますけれども、著作権が財産権の一種であるということを照らしましても、お尋ねのAIの学習用データとして著作物を利用するということにつきましては、著作権法で保護する著作権者の経済的な利益を通常害するもので
全文表示
|
||||
| 熊谷裕人 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
|
○熊谷裕人君 ありがとうございます。その辺、慎重に、大変な不安を抱えている方が多いという現状でございますので、慎重に検討していただければと思います。
〔理事赤池誠章君退席、委員長着席〕
それから、今朝五時に読売新聞が配信をしていたんですが、前回の法改正のときに今回のリスクがあるということを説明をしていなかったというようなことが記事になっておりました。
今、日本のこの著作権の関係、AIの学習データの関係は、追い付くということもあったのかもしれませんけれど、世界一緩いというふうに言われております。
そういった中で、我が国では学習用データをAIが学習に使っていくことはほぼ無条件で利用できるというふうになっておりますけれど、欧米では営利目的の利用に規制が掛けられております。我が国でも何かしらその規制が必要なんではないかなというふうに考えておりますけれど、その点についてはいかがで
全文表示
|
||||
| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
|
参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
|
○国務大臣(永岡桂子君) AIを開発する場面では、やはり、他人の著作物をデータとして読み込みまして情報解析に用いる必要があります。
このような場合は、著作権者の対価回収機会を損なうというものではなくて、やはり著作権法の保護の中に、著作権者の利益を害するものではないというふうに考えられることから、我が国では、他国のように営利目的であるか否かにかかわらず、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為か否かということによりまして著作物の利用を可能としているところでございます。そのため、このような場合につきましては、著作権法の第三十条の四におきまして、著作権者の許諾を得ることなく、これ著作物の利用が可能となるわけです。
なお、同条では、無条件で著作物の利用を可能とするものではなくて、その必要と認められる限度に限るとともに、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には適用されない
全文表示
|
||||
| 熊谷裕人 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
|
○熊谷裕人君 先ほどもちょっと話をしましたけれど、その著作権者が営利目的でAIの学習に使ってほしくないというような意思を持っている方もいらっしゃると思います。そういった場合に、その対象から外してもらうというようなオプトアウトの制度も必要だというふうにクリエーターの方が表明をしていたりします。そのオプトアウトの仕組みの導入についてと、それから、どんどんそういうことで、先ほどの斎藤委員の質問にもありましたけれど、仕事を奪われかねない方が出てくると。そういったときに、著作権、学習をしたというところに著作権を利用したというような形で何かしらの補償金制度というものも創設をしてもいいかなと。その二つを私自身は考えているんですけど、その点について御所見がありましたらお聞かせいただければと思います。
|
||||
| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
|
参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
|
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
著作権法の第三十条の四は、著作物に表現された思想、また、又は感情の享受を目的としない利用について、著作権者の許諾なく著作物の利用を可能とするものでございます。これは、著作物に係る対価回収の機会を損なわず、著作権法が保護する著作権者の利益を通常害しない行為と考えられるものを対象としているわけでございます。
また、同条では、オプトアウトといった制度は設けておりませんけれども、著作権者の利益を不当に害することとなる場合につきましては適用されない旨を定めているわけです。利用実態ですとか権利者を含む関係者の意見を踏まえまして、著作権者の利益にも配慮しているところです。
このように、著作権法の第三十条の四を含めまして、著作権法は、利用実態や、また権利者を含む関係者の意見を踏まえまして、著作物の保護と利用のバランスを取って規定をしているというわ
全文表示
|
||||
| 熊谷裕人 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
|
○熊谷裕人君 済みません、時間になりましたけど、大切なことなのでちょっと要望だけさせていただきたいと思うんですが、実演家が発する演技だとか声とかいうのもこの生成AIで容易に今作ることができる、一回録音すると、それをコンピューター、AIの方で幾らでも加工ができて、一回だけやればあと何回でも使えるというようなことが出てくるというふうに言われておりますので、実演家の方の人格に属する権利として、そういったところのデジタル加工について何かしらの規制をお願いしたいということを御要望させていただきまして、私の質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
|
||||
| 竹内真二 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
|
○竹内真二君 公明党の竹内真二です。本日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。感謝を申し上げます。
それでは、早速質問に入らせていただきます。
本改正案の内容そのものに入る前に、初めに、私の方からは著作権について少し基本的なところから質問させていただきたいと思います。
著作権というのは、言うまでもなく、特許権などの財産、あっ、失礼いたしました、産業財産権とともに知的財産権の一つにくくられておりますけれども、この特許などの産業財産権というのは申請や登録などの手続がないと与えられないわけですが、一方、この著作権の場合には、手続をすることなく、著作物ができた段階から、そのときから自動的に与えられるという、その点が大きく違うという認識であります。
ですから、一般の方々が作った映像や写真、音楽なども含めて、コンテンツと呼ばれるものはその多くが著作権というものがもうあって、しか
全文表示
|
||||
| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
|
参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
|
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
著作権制度というのは、国民の日常生活に深く関わるものであることから、今回の法案に関する検討におきましても、著作権者や利用者、事業者、有識者など多様な関係者の御意見を丁寧にお伺いしながら進めてまいりました。
文部科学省といたしましては、今後とも、著作権の適切な保護と、それから著作物の利用の円滑化のバランスというものをしっかり考慮をしつつ、著作権制度に関します政策の推進に取り組んでまいりたいと考えております。
|
||||
| 竹内真二 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
|
○竹内真二君 大臣、ありがとうございます。
今大臣からの答弁にもありましたように、権利保護と公正な利用、円滑な利用、この二つのバランスというのは本当に大事だというところ、そしてその先には、やはり私たちの文化の発展であるとか、もう少し広く言えば文化芸術というものをより発展させ豊かにしていく、こういうことがその先にはあるんだと、このことをまず確認させていただいた上で、今回の法改正についても質問させていただきたいと思います。
この著作権を取り巻く時代の変化というものを今回の法改正も当然踏まえたものになるわけですけれども、例えば、流通するコンテンツのデジタル化を取ってみても、デジタル化というものの進展によって、いわゆるクリエーター、プロの方であるとか又は大きな企業ということだけではなくて、一般のユーザーというものがやはりコンテンツを想像する、創作するということもありますし、また、そうしたコ
全文表示
|
||||