第211回国会の発言まとめ
第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
- 発言件数
- 94787件
- 登壇議員
- 1648人
- 会議体
- 66種
主な論点キーワード:
放出 (97)
処理 (77)
情報 (73)
海洋 (57)
発信 (49)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
役職 :内閣府大臣政務官
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○自見大臣政務官 お答えいたします。
御指摘のとおり、配偶者暴力防止法の制定時には、ストーカー規制法との関係が議論されたと承知をしております。
配偶者暴力防止法におけます保護命令制度とストーカー規制法におけます禁止命令制度は、将来の危害防止のため、公的機関が一定の義務を果たす命令を発し、その命令を刑罰によって担保する点で共通する制度であります。
しかし、この法律で主として対象とする行為は、家庭内で配偶者という特段の関係にある者から振るわれる身体に対する暴力等という特殊性がございます。
また、配偶者からの身体に対する暴力等では、被害者と加害者が生活の本拠を共にしていることが多く、場合によっては加害者をその住居から撤去させる必要があることから、ストーカー規制法における禁止命令とは別個に、退去等命令を設けるなど保護命令制度を設ける必要があるとされました。
なお、配偶者からの暴
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| 宮路拓馬 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○宮路委員 ありがとうございます。
やはり、家庭内、生活の拠点を共にするという関係があるがゆえに、ストーカー規制法とは違った特殊性がある、それに対応した退去命令等の措置も講じる必要があるということで、別途、内閣府の方で所管するDV防止法を制定するに至ったということで理解することができました。
続きまして、実は、今回目玉となるのは、精神的暴力もDVの対象として、接近禁止命令の、被害者の対象要件として明記する、加えるというふうに理解しておりますが、そもそも、平成十三年、DV防止法制定時から、実は精神的暴力についても保護命令の対象にすべきという議論もあったというふうにお聞きをしているところであります。
制定から二十年以上既に経過したわけでありますが、今般、ようやくといいますか、精神的暴力についても保護命令の対象にするという改正がなされるに至った理由、これについてお聞かせいただきたいと
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○小倉国務大臣 御指摘のとおり、いわゆる精神的暴力については、法制定時から議論がありましたものの、従来の配偶者暴力防止法においては、その範囲や裁判所における認定の問題があるとして、保護命令の対象とされておりませんでした。
この点、これまでの周知啓発活動等により、精神的暴力は配偶者暴力であるという社会的な理解は二十年前と比較して相当高まってきております。
加えて、最近のDVに関する相談件数等は増加傾向にある中、相談内容の約六割を占める精神的DVにより心身に重大な被害が生じた例も報告をされております。他方で、被害者の申立てに基づき裁判所が加害者に接近等を禁止する命令を出す保護命令の認容件数は一貫して減少しております。
こうした状況も踏まえまして、今般の法案において、接近禁止命令等の対象となる脅迫を、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫とするなどの保護命
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| 宮路拓馬 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○宮路委員 やはり、社会が変わってきたということなんだろうと思います。
当時、範囲の問題であるとか裁判所における認定の難しさが、やはり身体的暴力というのは非常に分かりやすい、外形的にも見えやすい、あるいは証拠も取りやすい。一方で、精神的なものについては、やはり、制定当初、その範囲が不明確ではないかとか、あるいは証拠を押さえるのが難しいだとか認定が難しいだとか、そういったことがあったというふうに理解します。
しかし、今大臣御答弁ありましたとおり、今、相談支援の内容の六割が精神的暴力だということで、当時は、恐らく二十年前は、相談する側も、身体的暴力というのは非常に分かりやすい、だから、身体的暴力に関する相談が大半を占めていたんでしょう。ところが、それから二十年たって、今御答弁ありましたとおり、精神的なハラスメント、これが社会全体で、例えばパワハラであるとか、あるいはモラハラであるとか、
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
配偶者暴力は、加害者が自己への従属を強いるなどのために用いるという特殊性に鑑みまして、害悪を告知することにより畏怖させる行為として脅迫を対象としたものでございます。
具体的な言動が脅迫に該当するか否かは、個別の事案における証拠に基づき裁判所が判断すべき事柄でございますけれども、自由に対する脅迫については、例えば、身体、行動の自由として、部屋に閉じ込め、外出しようとするとどなるなど、謝罪に関する意思の自由として、土下座を強制するなど、職業選択の自由として、従わなければ仕事を辞めさせると告げるなどが考えられます。
また、名誉に対する脅迫については、例えば性的な画像を広く流布させると告げる行為や悪評をネットに流して攻撃すると告げる行為が名誉に対する害悪の告知と認められる場合には、脅迫に該当し得ると考えております。
財産に対する脅迫につきまし
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| 宮路拓馬 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○宮路委員 やはり、これまでの様々な事件の具体的な事例から様々なケースを想定しているということで、幅広く脅迫というのが考えられているんだということが分かりました。
一方で、今般、この法改正に至る議論の中でも、慎重論もあったというふうにお聞きをしているところであります。つまり、いわゆる単なる夫婦間での口げんかと思われるものが脅迫として扱われ、そして接近禁止命令等が広く発令されることになるのではないかということ、これを懸念する声もあったというふうに聞いているところでありますが、この点について、今回の法案策定経過の中でどのような議論が行われたのか、そしてどのような結論に至ったのか、お聞かせいただきたいと思います。
〔委員長退席、神田(憲)委員長代理着席〕
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○小倉国務大臣 接近禁止命令等の対象となる脅迫に該当するか否かは、個別具体的な状況に照らして判断されるものでありますが、脅迫は一般的に人を畏怖させるに足りる程度のものであることが必要であること、接近禁止命令等が発令されるには、更なる身体に対する暴力等により、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいことを要件としていることから、御懸念のような単なる夫婦間での口げんかについては、接近禁止命令等が広く発令されることになるとは考えておりません。
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| 宮路拓馬 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○宮路委員 このDV防止法に関しては裁判所による認定というのが行われるということですから、今大臣の答弁にもありましたとおり、それが生命、身体に重大な危害をもたらすおそれがあるという点については、裁判所がしっかりと判断していくということになろうかと思いますので、そうした懸念は当たらないということを、これはまたしっかりと周知をしていく必要があろうかと思いますので、法案成立後には、その旨も含めて、新制度の内容について周知を図っていただければというふうに思います。
続いて、接近禁止命令等の期間が今回六か月から一年に伸長されるということでありますけれども、これについては、やはり、これまでの事例の積み重ねを見ると、六か月では足りなかったということで一年にするということであります。DV被害に関しては、早く収まるにこしたことはありませんが、残念ながら、これまで想定していた六か月では足りなかった、だから
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘の接近禁止命令でございますけれども、被害者への接近禁止命令の有効期間といいますのは、命令の申立ての理由となった状況が鎮まるまでの期間として設けられてございます。
今般の見直しに当たりまして、内閣府において調査を行いましたところ、半年を経てもなお加害者からの危害や脅迫等を受けるおそれが相当程度に上ることが明らかになりましたことから、今般、接近禁止命令の期間を六か月から一年に伸長するものでございます。
なお、再度の申立てが可能でございまして、一年を超えて接近禁止命令等が必要である場合には、再度の申立てに基づき判断されることになります。
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| 宮路拓馬 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○宮路委員 やはり、一年では十分ではないということもしっかり想定をして、今般、制度を仕組んでいるということでありますが、再度の申立てがなされる場合、接近禁止命令等が既に発令されている状況で、先ほど御答弁にもありました、更なる生命や心身に重大な危害を受けるおそれが大きいかどうかを判断することになるんだというふうに理解をしております。
接近禁止命令が出て、その命令の効果によって加害者が、基本的にはおとなしくするんだろうと思いますが、おとなしくしていることで危害を受けるおそれがないというふうに、普通に考えれば、そういうふうに軽々に判断されるのではないかというふうに考えるわけでありますが、再度の申立てがなされる場合に何を考慮すべきかということをしっかり明確に示していかないと、その判断がなかなか難しいのではないかと考えますが、この点について御見解をお伺いいたします。
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