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第211回国会の発言まとめ

第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
発言件数
94787件
登壇議員
1648人
会議体
66種
主な論点キーワード: 放出 (97) 処理 (77) 情報 (73) 海洋 (57) 発信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中川郁子 衆議院 2023-05-10 外務委員会
○中川(郁)委員 ありがとうございました。  コーヒー協定についてです。  二〇一四年の十月一日、コーヒーの日に来日された国際コーヒー機関のシルヴァ事務局長を農林水産省でお迎えしたことがありました。当時、コンビニコーヒーが話題になっていたということもあり、農林水産省のコンビニでコーヒーを用意して、おもてなしをさせていただいたことがありました。  国際コーヒー協定は、多くの人々、特に開発途上国における人々の生計にとってコーヒー産業が重要であることを認め、コーヒー農業者が真の繁栄を達成するためにバリューチェーン構成員の間における協力が必要であるとして、輸出国と輸入国によって締結されています。  我が国は世界第四位のコーヒー輸入国、消費国でありますので、安定的にコーヒー原料を輸入し、国内のコーヒー関連産業が持続的に発展することは非常に重要だというふうに思います。  一方で、消費大国であ
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鯰博行
役職  :外務省経済局長
衆議院 2023-05-10 外務委員会
○鯰政府参考人 お答え申し上げます。  世界のコーヒー市場におきまして新興国のコーヒー需要の高まり等により需給が逼迫している中、世界第四位のコーヒー輸入国であります我が国へのコーヒーの安定的輸入の確保を図るために、我が国として、二千二十二年の国際コーヒー協定を早期に締結し、同協定が発効するに当たって、原加盟国として議論を主導する必要があると考えております。  委員が御指摘になられましたように、アメリカが加盟していない状態でありましても国際コーヒー機関に加盟する意義といたしましては、主要なコーヒー輸出国の多くが加盟し、輸入国につきましてもアメリカ以外の主要なコーヒー輸入国のほとんどが加盟している中、輸出国と輸入国双方で構成する理事会に参加することによって緊密に情報交換を行うのみならず、我が国に輸入されるコーヒーの安全性や品質等を確保するため、コーヒーに関する国際的な政策協調の場において我
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中川郁子 衆議院 2023-05-10 外務委員会
○中川(郁)委員 質問時間が終了したので、これにて質問を終了させていただきます。  どうもありがとうございました。
黄川田仁志 衆議院 2023-05-10 外務委員会
○黄川田委員長 次に、吉田宣弘君。
吉田宣弘
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-10 外務委員会
○吉田(宣)委員 おはようございます。公明党の吉田宣弘でございます。  まず、調停に関するシンガポール条約について質問をします。  この条約について、調停による国際的な和解合意の執行等に関する国際的な枠組みを定めることで、国際商事分野において国際的な調停の利用を促進し、調和の取れた国際経済関係の発展に寄与することであるとお聞きをしました。  有意義なことであり、公明党として、この条約の承認を望むものであります。  ところで、この条約の承認手続と併せて国内法の整備が行われました。具体的には、先月、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律などが成立をしたところです。条約と国内法が整合性を有することは法の安定の観点から重要ですので、この法案等について、公明党として賛成をさせていただいたところでございます。  この点、かつて、TOC条約を締結するために、テロ等準備
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片平聡 衆議院 2023-05-10 外務委員会
○片平政府参考人 お答え申し上げます。  我が国が締結する条約については、憲法第九十八条二項により、誠実に遵守することが求められております。このため、条約を締結するに当たっては、我が国の既存の国内法令により当該条約の内容を十分に実施できるかどうかを様々な観点から精査した上で、それでは条約の内容が十分に実施できないと判断される場合には、新たな立法措置が必要となります。(発言する者あり)
黄川田仁志 衆議院 2023-05-10 外務委員会
○黄川田委員長 速記を止めてください。     〔速記中止〕
黄川田仁志 衆議院 2023-05-10 外務委員会
○黄川田委員長 速記を起こしてください。  吉田君。
吉田宣弘
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-10 外務委員会
○吉田(宣)委員 じゃ、質問を続けます。  それでは、今の答弁を前提にしまして、調停に関するシンガポール条約では具体的にどのような理由により国内法の整備が必要であったのかについて、外務省、法務省からそれぞれ御説明を伺いたいと思います。
片平聡 衆議院 2023-05-10 外務委員会
○片平政府参考人 お答え申し上げます。  調停に関するシンガポール条約の締約国は、調停による和解合意のうち本条約の対象となるものを執行し、また、紛争が既に解決されていることを証明するために、当該和解合意を援用することを認めなければならないとされております。  一方、本条約は、その実施のために締約国内でどのような手続を定めるかについては具体的な規定を置いておらず、それぞれの締約国の手続規則に委ねるとされております。  我が国においては、国際性の有無にかかわらず、調停により成立した和解合意に執行力を付与するための手続規則に該当する国内法令はこれまで存在しておりませんでした。したがって、本条約を締結するに当たっては、本条約の対象となる和解合意に執行力を付与するための法律を新たに制定する必要がございました。