第211回国会の発言まとめ
第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
- 発言件数
- 94787件
- 登壇議員
- 1648人
- 会議体
- 66種
主な論点キーワード:
放出 (97)
処理 (77)
情報 (73)
海洋 (57)
発信 (49)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 安江伸夫 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○安江伸夫君 是非リーダーシップを発揮していただきたいと思います。
以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○委員長(松沢成文君) この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、神谷政幸さんが委員を辞任され、その補欠として長谷川英晴さんが選任されました。
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○梅村聡君 日本維新の会の梅村聡です。
今日は景品表示法の改正案についての質疑ということなんですが、まず、景品表示法そのものについて質問をさせていただきたいと思います。
先ほども御紹介いただいたように、ネット広告の費用がテレビ広告を上回ってきたという、そういう御紹介がありましたけども、ただ、私は、テレビなんか見ていると、延べ時間というのは、テレビもむしろ、ショッピング番組みたいなのが特に夜中なんかはもう何かエンドレスでずっと流れているような状況というのも見ていまして、だから、そういう広告に関しては、まあSNSもそうだと思いますけど、非常にストーリー性があって、あるいは繰り返し同じ効果が長時間にわたって宣伝されているという、ちょっと新たな広告手法が広がってきているのかなというふうにも思います。
その中で、今日は特に質問をしたいのは、いわゆる打ち消し表示というものが出てきます。例え
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
景品表示法は、例えば優良誤認表示であれば、一般消費者に対して実際のものよりも著しく優良であると示す表示を不当表示として規制しております。著しく優良であると示す表示に当たるかどうかにつきましては、特定の文言ですとか文章などだけではなくて、表示内容全体から一般消費者が受ける印象、認識によって判断されるものでございます。ですので、同法は、特定の文字の大きさですとか表示秒数、表示位置、表現方法などを規制するものではございません。
したがって、例えば委員御指摘にございましたような、例えば個人の感想ですとか効果を保証するものではありませんといった表示があったとしても、表示内容全体から見て一定の効能、効果があるかのように一般消費者が認識するのであれば、それは優良誤認表示として景品表示法の規制対象となり得るところでございます。
もう一つお尋ねがご
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○梅村聡君 要するに、行政としても何も基準はないし、それから業界団体でもそういうものを決めていないという話だったと思います。
今の御答弁というのは、あくまでも全体で、広告全体で誤認をさせるかどうかということが問題だから、打ち消し表示だけを取り出して、これがどうだこうだということは今のところはされていないという答弁だったと思うんですけども。しかし、現実に、これ令和二年三月三十一日に消費者庁が、このEMS機器、EMS機器というのは、余り特定の商品の名前言っちゃ駄目ですけど、おなかの回りに巻いて、何かこう刺激をばあっとすると。そうしたら、おなかがへっこんで、みんなでわあってびっくりするっていう、そういうCMというか番組があるんですけども、特定の商品の名前は言いません、何とかスレンダーとか何かいろいろありますけども。ここに対するこの消費者庁が出した措置命令は、打ち消し表示が一部これ措置命令には
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
先ほども御答弁申し上げましたけれども、景品表示法上の優良誤認表示に当たるかどうかにつきましては、表示全体を見て、そこから一般消費者がどのような印象を受け、どのような認識をするかということを基準に判断するということでございます。
これまで消費者庁といたしましては、先ほど個別事例について御紹介ございましたけれども、打ち消し表示が含まれていたとしても、優良誤認表示として景品表示法に違反する事案については措置命令を行ってきておりまして、引き続き同法に基づいて厳正に対処してまいりたいと考えております。
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○梅村聡君 私は、何らかの規制というのがやっぱり必要なんじゃないかなというふうに思います。
これ、何でかというと、まず、一般消費者側から見れば、あの表示が何を意味しているかということは正直よく分からないんですね。これ、聞くんです。あれ、あの表示、何のためにあるって聞いたら、中には、何か医薬品じゃないということを言うためにあれを出しているんじゃないですかという、そういう反応をしている消費者の方も結構おられます。あるいは、あの中身も、その痩せる話からいえば、ちっちゃい字で実は食事療法と運動療法を正しくした結果ですと書いてあると。どう考えてもそれの理由だろうと、それが理由で痩せたんだろうと思うけども、そこはちっちゃく書いてあるんですね。食事療法、運動療法、ほぼこれで痩せているんです。間違いないんです。だけど、おなかに巻いて何か何センチ痩せたみたいなですね。
これは、特定の業界を責めている
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
ちょっと二つありますので長くなりますけれども、個別事案についてのお答えはちょっと控えたいと思いますけれども、景品表示法七条二項のいわゆる不実証広告規制というものがございまして、これは、消費者庁長官が、ある事業者の表示が優良誤認表示に該当するか否かを判断するために必要があると認めて、その事業者に対して、期間を定めて、その表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた場合に、その事業者が何ら資料を提出しない場合ですとか、提出されたとしてもその資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合には、同項の規定によってその事業者の表示が優良誤認表示とみなされる、つまり不当表示とみなされるという規定でございます。
したがって、一般論といたしましては、不実証広告規制において、事業者が提出した資料が表示の裏付けとなる合理的な根
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| 梅村聡 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○梅村聡君 しっかり運用指針の中でされているということですけど、業界団体としてはそういう受け止めをされているということですので、やっぱりそこのコミュニケーションはしっかりやっていただければなというふうに思っております。
そうしたら、済みません、もう一つなんですけれども、じゃ、今度は打ち消し広告ではなくて、これもよくある広告の仕方なんですけど、従来品でトマトを切ったら中がぐちゃっと出てきたと、それで、この商品で切るとすぱっと切れ味いいですよと、こういうCMってよくあると思うんですね。鍋でも、油が、従来のあれは落ちないけど、ああ、これだったら摩訶不思議みたいな、こういう広告手法ってよくあると思うんですけど。これ、私は、この従来品というものが余りにも粗悪なんじゃないかなという、そういう広告をめちゃめちゃ私よく見るんですよ。昔の洗剤でももうちょっと落ちるでというのはあるんですけど。
これ、
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
景品表示法の優良誤認表示はこれまでるる申し上げてきたとおりでございまして、今お尋ねのあった点につきまして一般論として申し上げますと、一般的に考えて非常に劣悪な商品を採用して、それとの比較広告を行うことが景品表示法の優良誤認表示の規定に当たる場合には景品表示法違反となり得るところでございます。
例えば、過去にあった事例について我々調べてみましたけれども、平成二十八年以降では、今御指摘あったような、一般的に考えて非常に劣悪な商品を採用して比較広告を行った場合が不当表示として措置命令が行われた事案というのはないということでございますけれども、いずれにしましても、引き続き、公正とは言えない比較方法を用いる事案を含め、景表法に違反するような事案に接した場合には厳正に対処していきたいと考えております。
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