第211回国会の発言まとめ
第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
- 発言件数
- 94787件
- 登壇議員
- 1648人
- 会議体
- 66種
主な論点キーワード:
放出 (97)
処理 (77)
情報 (73)
海洋 (57)
発信 (49)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 平木大作 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○平木大作君 今、協定の二十一条の四項とそして五項というところを中心に御説明をいただいたわけであります。
この刑事裁判権の問題ということについては、やはり死刑制度の適用ということが大きな争点になったと。交渉開始から日豪の場合は署名までに七年半掛かっていますけれども、こういった死刑制度回りのところがやはり大分調整に時間が掛かったのかなというふうに思っております。
そこでお伺いしますが、豪州で既に廃止をされている死刑制度の適用ということなんですけれども、仮に豪州からの訪問部隊構成員が日本国内において重大犯罪で検挙された場合、これ、死刑の適用が結局免除されるわけではない、こういう整理になったのかどうか、この理解でいいのかどうか、確認をさせていただきたいと思います。
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(岩本桂一君) まず、本協定の下で協力活動を行うに当たりましては、訪問部隊の構成員等により死刑を科され得るようなものも含めて犯罪が行われることがあってはならない、こういう大前提ございます。
その上で、協定上の死刑の扱いにつきましては、この協定が、両締約国がお互いに部隊は相手国に訪問させることを対象とした双方向的なものであることを踏まえて、日本が死刑存置国、豪州及び英国が死刑廃止国であるというそれぞれの国の法制度の違いを前提にしております。
万一、我が国を訪問して協定上の協力活動を行っている豪州国防軍の構成員等が公務外で事件を起こし、被疑者に死刑が科され得る十分な可能性がある場合には、豪側が協定上一般的に負っている被疑者の逮捕、引渡しや捜査の実施等についての援助義務を免除されることとしつつ、日本国内においては、日本の警察が被疑者の逮捕等の警察権を行使するに当たり、豪側はそ
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| 平木大作 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○平木大作君 今、大変明快に答弁をしていただいたと思うんですが、改めて、じゃ、ちょっといろいろ条文等に基づいてもう少し確認をさせていただきたいと思うんですけれども、第二十一条関係の附属書がありまして、この二には、協定第二十一条五項の(a)の規定につきまして、この五項の(a)に規定する援助がこの協定の効力発生のときに有効な適用可能な国際協定に基づく自国の義務に反するといずれかの締約国が認める場合には当該締約国の当局は当該援助を提供する義務を負わないことを相互に決定すると、こう定めていると記載があるわけであります。
ちょっと長い文章でぱっと意を取りにくいわけでありますけれども、この、じゃ、自国の義務に反するといずれかの締約国が認める場合というのは具体的にどのような場合を指しているのか。ちょっと先回りして言ってしまうと、実質的に、これ豪州からの訪問部隊構成員には死刑の適用は免除する、あるいは
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(岩本桂一君) 御指摘の附属書の二の規定につきましては、豪州が市民的及び政治的権利に関する国際規約の第二選択議定書、通常、自由権規約第二選択議定書と呼んでおりますが、この議定書に基づいて、豪州の管轄内にある者に対して死刑が執行されないことを確保する義務及びその管轄内において死刑を廃止するための全ての必要な措置をとる義務を負っていると、こういった豪州の立場を踏まえたものでございます。
具体的には、討議の記録の一において確認されているとおり、被疑者に死刑が科され得る十分な可能性があると認める状況のみにおいて逮捕、引渡しの義務の免除を適用することを意図するものでございます。
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| 平木大作 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○平木大作君 この部分について更にちょっと、じゃ、文言に基づいていろいろ確認をしておきたいんですけれども、第二十一条の討議の記録というものがありまして、この二のところには、協定第二十一条五の(a)に規定する援助を行うことが国際協定に基づく自国の義務に反するかどうかを一方の締約国が検討する際に、当該一方の締約国が関連する入手可能な情報に考慮を払うことを確認するというふうな記載がございまして、この入手可能な情報というところに(a)、(b)、(c)といろいろ並んでいるわけですが、その情報の一例には、(c)として、他方の締約国が提供する関連する保証というのを挙げております。
この保証というのは具体的にどのようなものを想定しているのか、解釈も含めてお示しいただけたらと思います。
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(岩本桂一君) 今御説明のありました討議の記録の二(c)にあります他方の締約国が提供する関連する保証としましては、討議の記録の三において、関係当局による死刑を求刑しないとの保証が認められることを確認しております。
この関係当局による死刑を求刑しないとの保証は、関連する犯罪の内容や法定刑、裁判例における量刑の傾向等に関する情報等の客観的な状況を踏まえ、日本側から豪側又は英側に対して当該被疑者に死刑が求刑されることはないとの通知を行うものでございます。
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| 平木大作 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○平木大作君 そういう意味でいきますと、今一連の問い、裁判管轄権の話、そして引渡しの話、いろいろ聞かせていただいたわけでありますが、改めてちょっと確認のみでもう一度御答弁いただきたいと思います。
この討議の記録に記載された内容というのは、結局、先ほど確認をさせていただいたこの本協定で死刑の適用を免除したわけではないという説明と矛盾をしないのかどうか、改めて明快に答弁していただきたいと思います。
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(岩本桂一君) 先ほど御説明したとおり、万が一、我が国を訪問して協定上の協力活動を行っている豪州国防軍又は英国軍の構成員等が公務外で事件を起こし、被疑者に死刑が科され得る十分な可能性がある場合には、豪側又は英側が協定上一般的に負っている被疑者の逮捕、引渡しについての援助義務を免除される、こういうことになっております。一方で、日本国内においては、日本の警察が被疑者の逮捕等の警察権を行使するに当たり、豪側又は英側はそれを妨害してはならないとされております。
こういったこの論点の重要性を踏まえまして、附属書において被疑者の逮捕、引渡しについて義務の免除を規定しつつ、討議の記録においては、被疑者に死刑が科され得る十分な可能性があると認める状況のみにおいて適用することを意図することを確認しまして、そのことで義務の免除の範囲を確定しているものでございます。
したがいまして、討議の記
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| 平木大作 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○平木大作君 改めて、大変難しい調整をしていただいたんだなということがよく分かるわけです。当然、相互に相手国のこの法制度というものを尊重した上でどう折り合いを付けるかという中で、このような形の決着を付けていただいたんだなと思っております。
改めて、冒頭おっしゃっていただいたように、まずは、この相互に訪問している部隊同士である意味犯罪のようなことが絶対に起きてはいけないわけであります。その枠内でまたきちっとした運用をしていただきたいということをお願いしたいと思いますし、また、万が一何かあったときにも、特に裁判管轄権の話あるいは引渡しの話、これは国民感情に直結するところでもありますので明快な運用をしていただきたいとお願いしたいと思います。
関連して一問、日米地位協定との差異というところで確認をさせていただきたいと思います。
この被疑者、犯罪人の引渡しということについて、やはり米軍と
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(岩本桂一君) 日米地位協定は、対日防衛義務を負い我が国に駐留する米軍の円滑な行動の確保を目的としておりまして、そのために日本国内で施設・区域の使用が許されております。一方、この日豪及び日英部隊間協力円滑化協定は、派遣国の部隊が一時的に接受国に滞在する際の共同訓練や災害援助等の部隊間の協力活動の実施を円滑にすることを目的としております。したがいまして、日本国内に米国が使用しているものと同様の性格を有する施設や区域は持っておりません。
このような違いがあることから、豪州及び英国の派遣国部隊の構成員が我が国において仮に犯罪を行った場合でも、御指摘のありました当該構成員が施設・区域に逃げ込むといったような事態は想定されておりません。
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