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第211回国会の発言まとめ

第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
発言件数
94787件
登壇議員
1648人
会議体
66種
主な論点キーワード: 放出 (97) 処理 (77) 情報 (73) 海洋 (57) 発信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
谷田川元 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第四分科会
○谷田川主査 次に、会計検査院の検査概要説明を聴取いたします。会計検査院豊岡審議官。
豊岡利昌 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第四分科会
○豊岡会計検査院当局者 平成三十年度法務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。  検査報告に掲記いたしましたものは、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。  これは、職員が常駐していない地方検察庁の支部及び区検察庁の単独庁舎について、地方検察庁から使用状況及び単独庁舎として使用し続ける必要性を定期的に報告させることなどにより、行政財産の適切な管理を行う体制等を整備するよう改善させたものであります。  続きまして、令和元年度法務省の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
谷田川元 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第四分科会
○谷田川主査 ただいまの会計検査院の指摘に基づき講じた措置について説明を聴取いたします。齋藤法務大臣。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第四分科会
○齋藤(健)国務大臣 平成三十年度の決算検査報告において会計検査院から御指摘を受けたことにつきましては、誠に遺憾に存じます。  御指摘を受けました事項につきましては、是正に向けた措置を講じたところでありますが、今後、このような御指摘を受けることのないよう、指導監督の徹底を図り、より一層事務の適正な執行に努めてまいる所存でございます。
谷田川元 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第四分科会
○谷田川主査 この際、お諮りいたします。  お手元に配付いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明は、これを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
谷田川元 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第四分科会
○谷田川主査 御異議なしと認めます。よって、そのように決定しました。     ―――――――――――――     〔決算概要説明等は本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――
谷田川元 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第四分科会
○谷田川主査 以上をもちまして法務省所管についての説明は終わりました。     ―――――――――――――
谷田川元 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第四分科会
○谷田川主査 これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。藤巻健太君。
藤巻健太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第四分科会
○藤巻分科員 日本維新の会の藤巻健太と申します。  本日は、貴重な質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  それでは、早速質問の方に移らせていただきます。  まず、少年法の在り方について議論させていただければと思っております。  少年法の在り方は長く議論が続けられており、近年では令和三年に少年法が一部改正され、十八歳、十九歳が特定少年と定められました。特定少年は、少年法が適用される一方、逆送対象事件が拡大され、実名報道が解禁されました。つまり、厳罰化の方向に進んだということであります。  私個人の考えではあるんですけれども、少年による殺人などの凶悪犯罪には更なる厳罰化が必要、酌量の余地のないものであれば少年法の適用除外も検討すべきだと考えております。  現在の少年法の在り方が正しいのか、一層の議論が必要なのか、更なる厳罰化が必要なのか、どう考えておられるのか、お考え
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第四分科会
○齋藤(健)国務大臣 少年法は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的としています。少年法は、特定少年である十八歳及び十九歳の者を含め、少年の再非行の防止と立ち直りに一定の機能を果たしてきたものであります。  それで、昨年四月に施行されました改正少年法は、特定少年について、これらの者が成長途上にあり可塑性を有する存在であることから、その改善更生、再犯防止を図るため、全ての事件を家庭裁判所に送致し、原則として更生のための保護処分を行うという少年法の基本的な枠組みを維持することとしつつ、公職選挙法の定める選挙権年齢及び民法の定める成年年齢が十八歳に引き下げられることになるなどの社会情勢の変化を踏まえ、刑事司法制度においてもその立場に応じた取扱いをするために、特定少年につきましては
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