第211回国会の発言まとめ
第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
- 発言件数
- 94787件
- 登壇議員
- 1648人
- 会議体
- 66種
主な論点キーワード:
放出 (97)
処理 (77)
情報 (73)
海洋 (57)
発信 (49)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岡田直樹 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○国務大臣(岡田直樹君) お答え申し上げます。
地方分権一括法は、御承知のとおり、平成二十三年から平成二十六年までは、地方分権改革推進委員会からの勧告に基づき、国主導による集中的な取組を行い、権限移譲や義務付け、枠付けの見直しなどを推進して、延べ三百六十七本という法律改正を行ってまいりました。これに対して、平成二十七年以降は、地方の発意に根差した取組として、地方公共団体からの提案に基づき制度改正を行う提案募集方式を導入し、これは延べ百三本の法律改正を行ったところであります。
これまでの主な成果としては、先ほど山本委員からも御指摘ありましたが、地域の実情に応じた主体的な土地利用を可能とするための農地転用許可権限の移譲や、地方版ハローワークの創設による就労支援の充実などが挙げられるかと考えております。
近年は、地方から寄せられる提案のうち、権限移譲を求めるものは比較的少なく、九割超
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| 山本佐知子 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○山本佐知子君 非常に詳細にわたる御丁寧な説明をいただきまして、ありがとうございました。地方自治体が必要としている地方分権の傾向が随分変わってきたのだなということもよく理解をできました。ありがとうございます。
これからも、やっぱり地方の声を生かして地方自治の取組を促していただきたいと思っておりますので、是非よろしくお願いを申し上げます。
今日は、ちょっと各論も見ながら地方分権について考えていきたいと思います。
今大臣から、被災証明書の交付についての今回の課題ということをおっしゃっていただきました。今までですと、罹災証明書の発行が一か月ぐらい掛かってきたのを今回の改正によってそれを短縮をするということであります。
被災者の不安を少しでも軽減するということ、そして自治体の職員の事務負担を軽減することで迅速な災害復興ができますが、私としては、これだけ自然災害が激甚化していると言わ
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| 五味裕一 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(五味裕一君) 罹災証明書は災害対策基本法第九十条の二に基づいて発行されるものでございますが、被災者支援の判断材料として活用されていることから早期の発行が重要であり、その前提となる被害認定調査についても迅速に行う必要がございます。
今回の改正によりまして、被害認定調査において固定資産課税台帳等の情報の利用を可能とすることによりまして、より迅速、円滑な罹災証明書の発行が可能となります。
調査の実施に当たっては、図面の作成等に時間が掛かるという問題意識は持っておりましたが、これまで具体的に固定資産課税台帳等の情報を活用したいという要望や提案はございませんでした。今回、地方分権提案において自治体から具体的な提案をいただいたことから、自治体と歩調を合わせて法改正につなげることとしたものでございます。
罹災証明書の交付につきましては、東日本大震災の経験を踏まえまして、平成二十
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| 山本佐知子 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○山本佐知子君 ありがとうございます。
今回の改正、やっぱり防災対策におけるソフト政策の一環でもあるかなというふうに私は理解をしています。国民の皆さんの財産の保全、また生活基盤の立て直しに大きく寄与するものですので、災害対応についても、今後も柔軟な検討、可能性を模索していただきたいと思います。
さて、これまでの自然災害で、自治体が安否不明者の氏名を公開しなかったため、御本人は既に避難していたのに現場ではそのことを知らず捜索を続けていたという事例、また逆に、氏名を公表したことで救助活動が迅速に行われたという事例があります。
災害発生時の個人情報の取扱いは、人命救助を迅速に行うための、また二次被災を防ぐためにも平常時と同じではないと考えています。災害時の個人情報の取扱いについては、しかしながら各自治体で判断をすることは大変難しい。そこで、内閣府の防災分野における個人情報の取扱い検討
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| 五味裕一 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(五味裕一君) 地方公共団体の災害対応におきましては個人情報を取り扱う場面が多くございます。例えば、御指摘ございましたことに関連しますが、令和三年七月の熱海市における土石流災害の際には、静岡県が熱海市と調整をいたしまして安否不明者の氏名等を公表し、それを基に情報が寄せられまして効率的な救助・捜索活動につながったところでございます。
内閣府では、改正個人情報保護法の動き等も踏まえまして、地方公共団体へのアンケートやヒアリングなどを行い、地方公共団体が災害業務において個人情報の取扱いの判断に迷う事例として、今申し上げましたような安否不明者の氏名等の公表を含め十四の事例を取り上げまして、防災分野における個人情報の取扱いに関する指針を策定したところでございます。
この指針は、個人情報保護法及び災害対策基本法等の適切な運用等によりまして個人情報の適正な取扱いを図り、人の生命、身体
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| 山本佐知子 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○山本佐知子君 ありがとうございます。
発災時に地方団体、地方自治体が迅速に動けることは、住民の安全、安心につながります。住民に安心感を持ってもらうということ、これが私は地方自治の原点だとも思っています。最近では、マイナンバーカードを利用して避難者の把握、避難所の通知を検討しているという動きもあるようでありますけれども、政府は地方自治体が災害時に動きやすい体制構築もこれからも進めていただきますようお願いを申し上げます。
さて、次の質問です。
今回の一括法では、所有者不明土地法に基づく所有者探索事務などについて、住基ネットワークを利用して事務の円滑化を図る法改正が行われます。今回、所有者不明土地なんですけれども、昨年は空き家法に基づく空き家などの調査のために住基ネットワークを利用できる法改正がなされました。これに関連して空き家対策における個人情報の取扱いについて伺います。
今
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| 石坂聡 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(石坂聡君) お答えいたします。
空き家の活用を進めるためには、民間事業者と連携して市町村が把握する所有者情報を提供することは有効な取組と考えております。市町村が把握する所有者情報は、本人の同意を得ることにより民間事業者に対して提供可能でございます。国土交通省におきましては、そのことや本人からの同意の取得、情報提供の手順等を定めたガイドラインを作成しております。
また、今国会に提出した空き家法の改正案におきましては、所有者に寄り添った相談対応を行うことができるNPOや不動産団体等の法人を市町村が空家等管理活用支援法人として指定し、本人の同意を前提として当該法人に所有者情報を提供できる仕組みを創設することとしております。
法案が成立した暁には、こうした仕組みについても、先ほど申し上げましたガイドライン、これに追記あるいは改正して、市町村に対してしっかり周知して、運用に
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| 山本佐知子 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○山本佐知子君 ありがとうございます。
法律上では所有者の同意があればということで可能なんですけれども、確かに地方自治体の多分現場では結構心理的なブレーキが掛かってしまって難しいところもあるんだと思います。是非、理解促進も心掛けていただければと思います。
また、これは私の地元で役所の人とお話をしていて伺ったんですけれども、災害時の空き家についても考えておく必要があるんじゃないかということでした。
私が住む東海地方は南海トラフ地震の脅威が長年続いています。地震が発生した場合、崩壊したあるいは被災した空き家の取扱いをどのようにするかというのも、今も自治体が頭を悩ませている課題です。被災した家屋を除去する場合でも自治体は所有者を特定して意思判断を仰ぐことになりますが、この過程でも大変な時間と手間が掛かるということでありました。先ほどもお話がありましたが、地域の団体、協会などと連携して
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| 滝澤幹滋 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(滝澤幹滋君) お答え申し上げます。
今回の改正を機に、交通安全計画等を作成するかどうかにつきましては、それぞれの市町村におきまして、交通環境や交通事故情勢、関連する都道府県の計画、事務負担、体制等を総合的に勘案した上で、地域の実情に応じ適切に判断されることとなるものと考えております。
また、仮に交通安全計画等を作成しない場合であっても、交通安全対策基本法第四条では、地方公共団体の責務として、その区域における交通の安全に関し、当該区域の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施する責務を有するとされておりまして、この点、今回の改正の前後で変わるものではございません。例えば、春秋の全国交通安全運動では市町村も主催の一員として積極的に活動に従事することとなっておりますが、法改正後も市町村のそうした重要な位置付けは変わらないものと考えております。
いずれにしましても、今回の
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| 山本佐知子 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○山本佐知子君 ありがとうございます。
運用面をきちんとすれば大丈夫ですということで、自治体はその政策の重要性に鑑みて実行するだけの能力も持っています。
先ほど長谷川委員もおっしゃったように、このナビゲーションガイドを作っていただいて、そして、この行政計画の策定の在り方がようやく見直されました。閣議決定により地方自治体の負担が大胆に軽減されるわけですが、今後どのようにその取組を推し進めていくのか、伺いたいと思います。
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