第212回国会の発言まとめ
第212回国会の発言25531件(2023-10-20〜2024-01-25)。登壇議員1013人・会議体43種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第212回国会(2023-10-20〜2024-01-25)
- 発言件数
- 25531件
- 登壇議員
- 1013人
- 会議体
- 43種
主な論点キーワード:
被災 (74)
国会 (60)
地震 (51)
支援 (50)
災害 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 一般論として、適用は排除されないものと承知しております。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 今の事例ですね、分かりやすく言いますと、プール方式というそうなんですけれども、ある派閥のパーティーがあって、その営業行為を所属の国会議員の方がなさってノルマ以上の売上げを得たと。それについて、派閥の関係者と意を通じてノルマの分しか派閥に納めない、その分は取っておけというふうに、取っておくということなんですが、ただ、そうした派閥に一部しか納めない、その一部しか、一部の金額しか派閥の収支報告書に載せない場合は虚偽記入罪になるということと、意を通じてそうした行為を行った場合は、共謀共同正犯あるいは共犯にもなる、共同正犯あるいは共犯にもなるということでございました。
上川大臣に伺いますが、所属する派閥の政治資金パーティーの売上げについて、いわゆるプール方式ですね、上川大臣がその売上げの一部を自らのものにして、そのことについて派閥の関係者と意を通じて、結果的に政治資金規正法第二十五
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| 上川陽子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○国務大臣(上川陽子君) まさに今、個々の政治団体に関する御質問でございます。政府の立場としてお答えすることについては重ねて差し控えさせていただきたいと思います。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 いや、あなた犯罪を犯していますかというふうに大臣に質問して、答えないと。しかも、大臣のことを聞いているのに、いや、政府の、政府の答えを、ことを答えに来ていますからというような答弁を繰り広げられるのは、私、国会で一度も経験したことがないし、絶対あってはいけないことだというふうに思います。
木原大臣にも伺いますけれども、同じ質問でございます。
いわゆる派閥の政治資金パーティーに関して、プール方式によって大臣が寄附してもらった、受け取った、預かった一部のお金しか派閥には納めず、結果的に政治資金規正法第二十五条、派閥の収支報告書に関する虚偽記入罪、その共同正犯あるいはその共犯を犯してしまっている、そうした事実が大臣、木原大臣においてあるかないか、大臣の認識をお願いいたします。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○国務大臣(木原稔君) まさに私個人の政治活動に関するお尋ねでございますので、防衛大臣としての立場でお答えすることは差し控えたいと存じます。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 だから、答えないと、大臣が大臣としていただけるべき方かどうか、その資質が分からないんですね。
総務省に伺いますが、この政治資金規正法の二十五条及び二十六条の罪について、裁判で罰金以上の刑に処せられた場合には公民権停止になると思いますが、そうした規定の理解でいいか、規定の紹介を簡潔にお願いいたします。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 今お話がございました政治資金規正法第二十五条又は第二十六条の罪を犯し、刑に処せられた者は、第二十八条の規定によりまして、裁判確定日から一定期間、選挙権、被選挙権を有しないこととなります。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 ですので、公民権停止になる可能性があるので、外務省と防衛省の政務三役に私は質問をしているんですね。
なお、今のプール方式なんですが、派閥の関係者と意を通じて、それを受け取っておけと、で、受け取った場合ですね。一部しか納めていないんで、一部は国会議員の方が持っているわけですけれども、それを受け取っておけということになった瞬間に所有権が移転して、さっきの質問した二十六条の寄附をしてはならない、かつ寄附を受け取ってはいけない、政治資金規正法二十六条の罪ですね。実はキックバックと同じ問題が生じるわけでございますけれども、そのことについては指摘をしっかりとさせていただきたいというふうに思います。
では、法務省にちょっと続いて質問させていただきますが、今議論している事例に関して、プール方式の事例なんですが、法務省にはあくまで一般論として質問をさせていただきますけれども、当該政治資
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 個別の事案はおきまして、あくまで一般論として申し上げますと、刑法第二百五十二条第一項の横領罪は、自己の占有する他人の物を横領したと認められる場合に、刑法第二百四十六条第一項の詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた場合に、それぞれ成立し得るものと承知しております。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○小西洋之君 ありがとうございました。
今のことですが、どういうことかというと、これすごいことなんですが、プールしたお金を派閥の関係者と意を通じずに自分で持っていた場合は、派閥との関係でこれ横領罪になるんですね。派閥の政治資金パーティーとして寄附をしていただいているものを、本来派閥に納めなきゃいけないものを自分のものにしているということはこれ横領罪になるわけです。
で、かつ、寄附をしてくださった方との関係では詐欺罪になるわけです。派閥の政治資金パーティーがあるのでどうか寄附をしてくださいといって受け取ったお金を自分のものに一部するわけですから詐欺罪が成立するわけですが、上川外務大臣に伺いますが、上川外務大臣が所属する派閥の政治資金パーティーに関連するパーティー券、パーティーの売上げについて、今申し上げた派閥との関係で横領罪を犯している、あるいは寄附をしてくださった方の関係で詐欺罪を
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