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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
三橋一彦 参議院 2024-06-05 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) 繰り返しになりますけれども、事態対処法制で、今回の、国民の安全に重大な事態、影響を及ぼす事態について具体的にどのような事態が該当するかということにつきましては、特定の事態の類型を念頭に置いているものではございません。実際に生じた事態の規模や態様等に照らしましてその該当性が判断されるというものでございます。  その上で、本法案の補充的な指示は、このような事態において個別法の指示が行使できない場合に限って行使されるというものでございます。事態対処法で定められている武力攻撃事態への対応に対しましては、想定される事態につきまして事態対処法制において必要な規定が設けられており、事態対処法制に基づいて対応するという考えであると理解しております。  また、本改正案に基づく補充的な指示を行使することは想定されていないものと理解をしております。
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-05 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○福島みずほ君 想定されていない。つまり、今日、答弁で、武力攻撃事態、戦争、有事において政府は自治体を指示をしないというふうに政府は答弁をされました。これは指示をしないという答弁です。もうこれは確定していますので、確定というか、もし変更があったらですが、今日、指示をしないとはっきりとおっしゃったので、未来永劫指示をしないものというふうに国会は理解をいたします。  ただ、変ですよね。武力攻撃事態は十分だから指示はしない、でも、感染症法や災害救助法は指示をするかもしれないという、それ分からないんですよ。政府と自治体は対等です。でも、政府は私に、私、自治体とすると、政府は私に指示をします、何の指示をするんですか、それは想定外だから分かりませんと言われて、私は、はい、分かりましたとは言えないでしょう。対等だったら指示をするなですよ。個別法なくして指示をするなというのが地方分権の考え方です。だから
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三橋一彦 参議院 2024-06-05 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) お尋ねは憲法改正の議論の中の緊急事態条項との関係ということだというふうに理解いたしますが、国会におきましては、憲法改正に関する議論として、緊急事態対応としての議員任期の延長や国民の権利制限等を定めることができるとする、いわゆる緊急政令などの議論が行われていると承知をしております。  他方、本改正案は、個別法の規定では想定されない事態において、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するための国と地方の関係等の特例を、地方分権一括法で構築された基本原則の下、地方自治法に定めようとするものでございます。また、国民の権利を制限し、義務を課する措置など、法律の根拠を必要とする事務につきましては、これらの根拠がない場合には指示をすることができないものでございます。  このため、緊急政令等の憲法改正に関する議論と関係するとの御指摘は当たらないと考えております。
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-05 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○福島みずほ君 当たらないということでした。  ただ、自民党日本国憲法改正草案の緊急事態条項は、国は地方公共団体の長に対して指示ができるとしています。そして、今回の地方自治法改正法案、まあ改悪法案とあえて言わさせていただきますと、政府は地方に対して、個別法によらず、緊急、緊急も入っていないですね、国民の、まさに国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における場合に指示ができるとあるので構造的には一緒です。だから、同じように、やはり地方分権、地方自治の本旨を踏みにじるという欠点があるというふうに考えます。  二百五十二条の二十六の五ですが、各大臣の指示権発動は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し又は発生するおそれがある場合に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を勘案して特に必要があると認めるときとの要件は、極めて広く、かつ曖昧です。このような規定では、国側は容易にこの要件に当たると判断し
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三橋一彦 参議院 2024-06-05 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) 先ほどの答弁と重なる部分はあるかもしれませんが、この補充的な指示は、災害対策基本法や新型インフルエンザ特措法などを参考に、国が事態の規模、態様等を勘案し、特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って必要な限度で行使されるものとしております。  また、その手続につきましては、あらかじめ地方公共団体に対しまして資料、意見提出の求め等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないというふうにしておりまして、また、各大臣が閣議決定を経ることとしております。  こうした限定的な要件、また適正な手続の下で行使されるものでございまして、国側は容易にこの要件に当たると判断して指示権を行使することができるとの御指摘は当たらないものというふうに考えております。
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-05 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○福島みずほ君 緊急性がある場合のみ個別法で定める規定だったのが、今回の法案では緊急の必要という文言はありません。要件を緩めています。なぜですか。
三橋一彦 参議院 2024-06-05 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) 災害対策基本法や新型インフルエンザ特措法では、大規模な災害や感染症の蔓延から国民の生命等を保護するという立法趣旨から、的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときという要件を規定しているというふうに認識をしております。  本改正案の補充的な指示につきましては、大規模な災害や感染症蔓延その他その被害の程度において類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に対応するための様々な国民の生命等の保護の措置の実施を確保するものでありますことから、同様に緊急にという要件ではなく、措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があるときと認めるときという要件とする必要があると考えております。
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-05 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○福島みずほ君 東日本大震災のときには、各自治体はむしろ自分たちに権限をくれと言いました。国に権限がない、指示がないから困ったという話は一切聞いておりません。指示権については否定的です。  そして、当時、議員立法、閣法含め、立法を国会は精力的に行いました。緊急であればというか、必要があれば国会はそれは作ると思います。こういう形で、政府が勝手に、勝手にというかですね、閣議決定だけで指示権行使することは問題だと考えます。  これは、国会の報告はありますが、そもそも国会への事前承認は緊急性に支障があるとして、なぜかここでは緊急性が出てきていますが、国会の事前承認は緊急性に支障があるとして、国会の関与を認めておりません。問題ではないですか。
船橋利実
所属政党:自由民主党
役職  :総務大臣政務官
参議院 2024-06-05 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○大臣政務官(船橋利実君) お答えいたします。  国会の事前承認を法律で義務付けをすることにつきましては、地方制度調査会の審議におきまして、既存の危機管理法制では個々の権限行使に際して義務付けることとはされていない、自治体への個別の権限行使の都度、義務付けすることは機動性に欠けるのではないかといった議論がされていることを踏まえまして答申には盛り込まれなかったものと承知をしてございます。これを踏まえまして、本改正案におきましては国会の事前承認の規定は設けてございません。  なお、衆議院における修正により国会報告が盛り込まれておりまして、これは国会における適切な検証と個別法の制定や改正に関する議論につなげていくことを目指しているというふうに承知をしております。
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-05 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○福島みずほ君 政府が自治体に指示をするのに緊急性は要件としていません。なのに、それなのにもかかわらず、国会へは緊急性が必要だからと、国会の承認を要求していないんですよ。これは問題ではないですか。何でもかんでも閣議決定でやれると思ったら大間違いだ。しかも、個別法でやるべきことを、個別法も作らずに勝手に指示ができる。しかも、今、予測できないんですよ。何を指示するんですか、それは想定外ですから答えられません。一切分からないんですよ。私たちは白紙委任するんですよ。白紙委任することになっちゃうわけです。国会の承認がなく閣議決定で何でもできるとすることは、この法律の欠陥であり、大問題だと思います。  そして、三項は、市町村に対する指示は都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができると規定しています。この条項により、文科大臣は、都道府県知事を介することなく、都道府県教育委員会を通じて
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