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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田名部匡代
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-04 農林水産委員会
○田名部匡代君 しっかりと確認をしていただいて、単収おおむね八割ということも確保してもらいつつ、適正に農地が利用されていくということは本当に大事だというふうに思いますので、いずれ太陽光も耐用年数来るわけで、そういったものが結果放置され続けるようなことになれば農地は荒れていくというふうに思いますので、しっかりとそこにも責任を持って政策進めていただきたいというふうに思います。  農業への企業の参入ですけれども、これまでもこの委員会で様々な議論がありました。これ、農業に参入した企業、いろんな形態があると思うんですけれど、例えば、この委員会でも養父市のことが議論になりましたけれども、養父市ではオリックスが農業事業から撤退ということであります。ほかにも、食品関連のある有名な企業が五年間農産物の栽培に挑戦して、結果、利益を出せずに撤退ということがあったんですね。その当時の過去の記事なんかを見ますと、
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村井正親 参議院 2024-06-04 農林水産委員会
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。  委員御指摘の内容は、いわゆる農外からの農業への企業参入ということかと思います、という御趣旨で御指摘いただいているかと思いますけれども、これ、農外からの農業への企業参入ということで申しますと、農地法上は、平成二十一年のリース方式の全面自由化というのが一つの大きなターニングポイントになっているというふうに考えております。  それ以降、そのリース方式での全面自由化をした以降でどういった実績になっているかということでございますけれども、直近、我々の把握しているところでは、令和四年一月一日時点の数字ということになりますが、リース方式により農業参入した企業の総数約六千三百法人のうち、約二割の企業が農業から撤退したと把握をしております。  撤退の理由でございますけれども、今委員の方からも御紹介ありましたような農業経営の不振が一つの大きな理由にはな
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田名部匡代
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-04 農林水産委員会
○田名部匡代君 今回の農振法の改正、ちょっと今の話とは違うんだけれども、これまでも企業の農業への参入についてはいろんな懸念があって、その議論というのは国家戦略特区だとか規制改革推進会議だとかそういうところで議論されてきたという経緯があるので、今回の法改正についても、現場では、本当に大丈夫なんだろうかと、一体どうなっちゃうんだろうなという懸念は持たれているというふうに思うんですね。  その懸念に政府としてどうやって応えていくかということだと思うんですけれども、例えば、出資企業が撤退しちゃうんじゃないだろうかとか、よく言われる外国資本の投資目的の参入とかどうなんだろうかとか、現場ではそういう事例があるかどうか、あったかどうかとは別に、様々やっぱり不安は持たれているというふうに思います。その懸念に政府としてどうやって応えていくのかということと、もう一つは、ちょっとまず、えっ、何分まででしたっけ
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村井正親 参議院 2024-06-04 農林水産委員会
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。  先ほどの羽田委員への答弁と重複する部分ございますけれども、まず今回の法案では、農業現場への懸念への対応といたしまして、農林水産大臣の計画の認定に当たりましては、農地所有適格法人が認定農業者として一定の実績があること等を求めております。  その上で、農地の権利移転、転用、取締役の選解任について総会における特別決議の対象とすることを要件とした上で、総議決権のうち農業関係者は特別決議の拒否権を持つ三分の一超、かつ、農業関係者と提携する食品事業者等で二分の一超を占めていただくということとしております。  あわせて、農業経営発展計画につきましては、国が認定をし、その実施状況や農地の権利移転、転用を監督することによっても農業関係者の決定権や農地の農業上の利用の確保を図っていくこととしております。  これらの措置によって農業現場の懸念に対応でき
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田名部匡代
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-04 農林水産委員会
○田名部匡代君 改めて確認しておきますけれども、今回改正案の中では、出資の拡大というのは食品企業と地銀ファンドということですけど、一方で、規制改革推進会議の委員からは、早くも出資対象を拡大すべきとの意見が出されていると承知をしています。  これ、是非、与党の皆さんにもくぎを刺しておきたいんですけれど、やっぱり最後責任を取らない方々からの提案を、ただ、何というかな、丸のみして法案にして通していくなんてことはやっぱりやっちゃいけないと思うんですね。ここにおられる皆さん、本当に現場をよく知る先輩方であり、同僚議員の皆さんですから、やっぱり偏ったその規制改革推進会議の意見というのに振り回されてはいけないというふうに思います。  これ、何度もこの場所でも申し上げてきているんですけど、あくまで政策決定の責任というのは政府そして立法府が負うものであって、規制改革会議の推進委員の皆さんではないですから
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坂本哲志
役職  :農林水産大臣
参議院 2024-06-04 農林水産委員会
○国務大臣(坂本哲志君) まず、いろいろな懸念の払拭についての対策は先ほど事務方から答弁したとおりでございます。それから、食品事業者の参入につきましては、既に農地所有適格法人に出資をしております業種の半数が食品事業者であることであります。  それから、地銀ファンドに関しましては、地方銀行が地域経済の振興を担う役割を持っているからということで、例えば、みちのく銀行にいたしましても、青森銀行にいたしましても、私のところの肥後銀行にいたしましても、やっぱり地域との信頼関係で成り立っておりますし、そして資金力も、資本力もそこそこありますので、やはりそういう人たちに、そういう機関に農業に参入していただく、あるいは農業経営基盤の強化のためにやはり協力をしていただくということは必要であるというふうに思っております。  それから、その企業参入の懸念につきましては、これは非常に重要な問題でございますので
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田名部匡代
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-04 農林水産委員会
○田名部匡代君 御丁寧な答弁ありがとうございました。  農業の現状で言えば、農業者は減少して高齢化している、こういう中で、私は、やっぱり農業者以外からの力というものもお借りをしながら、連携しながら農業を発展させていく必要があるというふうに思っていて、何でもかんでも駄目だと言うつもりはないんですね。ですから、ただ、やっぱり丁寧に現場の懸念には応えていく必要があるし、万が一にでも一度失った農地は戻ってこないなんてことになってはいけないというところだけやっぱりきちんと押さえておかなきゃいけないというふうに思っています。  今後、食品企業と地銀ファンド、さっき大臣いろいろ例に挙げていただきましたけど、もちろん優良なところもありますが、じゃ、食品企業、産業だからって何でもかんでも立派かって、いや、そうじゃないところもあるかもしれない。では、どういうところを認めていくかというのは、これ省令でこれか
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村井正親 参議院 2024-06-04 農林水産委員会
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。  今御指摘いただきましたように、我々も食品事業者であればすべからく対象にするというようなことは考えておりません。食品事業者につきましては、法人の定款に営む事業として単に食品事業と記載しているだけではなくて、現に食品事業を営んでいること、さらにはその出資先の農地所有適格法人との取引実績が十分にあること、こういったことも求める必要があるのではないかというふうに考えておりまして、そういったことも含めて具体的にどういった形で省令に規定をしていくかということについては今後更に検討してまいりたいと思います。  衆議院の附帯決議でもこの点については、制度のスタートに当たって、食品事業者、それから地銀ファンドに限定をすることということで附帯決議いただいておりますので、我々政府としてはそういったことをしっかりと守りながらやっていきたいと思います。  な
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田名部匡代
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-04 農林水産委員会
○田名部匡代君 時間が来たので終わりますけれども、やっぱりどういうところを対象にするのかということを、やっぱりきちんとそこを、そこの議論非常に重要だというふうに思っていますので、我々にも分かりやすくその規定を決めていただきたいと思いますし、認定後の事後のチェックですよね、きちんとそれが、農地も適正に利用されて事業としてきちんと成り立っているのか、事後のチェックということも含めて農業者の現場の懸念を払拭していただいて、ますますこのことが農業の発展にしっかりつながっていくように進めていただきたいというふうに思います。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2024-06-04 農林水産委員会
○横山信一君 公明党の横山信一でございます。  それでは、最初に、食料供給困難事態対策法案からお聞きをしてまいります。  法案では、食料供給困難事態を、特定食料の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれが高いため、国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に支障が生じたと認められる事態と定義しています。また、農林水産省は、特定食料の供給不足に関して、平時と比べた供給量が二割以上減少し、又はそのおそれが高く、国民生活、国民経済への支障が発生するという基準を示しています。  農林水産省の不測時における食料安全保障に関する検討会の取りまとめにおいては、供給量の減少程度については、二割を一つの目安としつつも、関連産業への影響や備蓄や在庫の有無、その量、価格の状況等によってはその前の段階でも機動的に対策を講じることが必要ということや、品目によって関連産業の規模、範囲や、備蓄や在庫の有無等の事情が異な
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