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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川内博史 衆議院 2024-05-29 農林水産委員会
○川内委員 それは何の減税のときですか。
中村英正 衆議院 2024-05-29 農林水産委員会
○中村政府参考人 恐縮です、誤りのないように紙で確認いたします。  平成六年、七年、八年の定率減税のときでございます。
川内博史 衆議院 2024-05-29 農林水産委員会
○川内委員 いや、だから、定率減税とか定額減税とか、減税の前に何か言葉がつく場合は給与明細書に記載を義務づけたことがあると。だから、要するに、それは特別な場合ですよね。一般論で聞いているじゃないですか。一般論として、所得税減税等をする場合、給与明細書に減税額を書かせるということが、一般論としてそうなんですかということを聞いているんですけれども。
中村英正 衆議院 2024-05-29 農林水産委員会
○中村政府参考人 ありがとうございます。  申し上げているように、一般論でというのはなかなか難しゅうございます。  といいますのは、目的とか、あるいは、それぞれの減税で給与明細のところに必ず個人で幾らということが明記できる場合、できない場合がございます。そういったことを踏まえて、それぞれの減税の場合に適否を判断させていただいております。
川内博史 衆議院 2024-05-29 農林水産委員会
○川内委員 それぞれの目的に応じて、給与明細書に減税額を記載させたりしなかったりするのだということがお答えですよね。  そうすると、非常に政府側の裁量にそこは任されるのだということになるわけですけれども、そういう場合に、省令でそれをやる場合は、一般的には行政手続法に基づいて意見募集の手続が必要になるということが法の枠組みである、たてつけであるというふうに思います。  そこで、今日は行政手続法所管の総務省に来ていただいているんですけれども、行政手続法の三十九条の四項の二、「納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。」と。「当該法律の施行に関し必要な事項」の「必要」というのは、そういう政治的目的をも必要という言葉に含んでいいん
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坂本哲志
役職  :農林水産大臣
衆議院 2024-05-29 農林水産委員会
○坂本国務大臣 申し訳ありません、本会議があるものですから、本会議の方に出席いたします。  今般の定額減税につきましては、財務大臣からも答弁されているとおり、デフレマインドの払拭に向けまして、コロナ禍や物価高騰という苦しい中におきまして納税していただいた国民の皆様に所得の上昇をより強く実感していただくことが重要との考えから、減税という分かりやすい方法が、給付等の他の手法と比較して最も望ましいと政府として判断したものであります。  その上で、農業を所管いたします農林水産省といたしまして、農業者等から不安の声等があれば、財務省、国税庁等と連携をしながら、相談対応など農業者等に寄り添って対応してまいりたいと考えております。
川内博史 衆議院 2024-05-29 農林水産委員会
○川内委員 どうぞ、大臣。  委員長、どうぞ大臣を御退室させて。
野中厚 衆議院 2024-05-29 農林水産委員会
○野中委員長 では、坂本大臣は御退席ください。
川内博史 衆議院 2024-05-29 農林水産委員会
○川内委員 大臣に一個貸しですからね。  それから、今申し上げたように、行政手続法上、パブリックコメント手続を除外されるのは、その省令改正が必要なんだという場合ですよね。しかし、減税額を給与明細書に記載させるか否かというのは政府の裁量なんだというふうに財務省はおっしゃられるわけですけれども、権利や義務に大きな影響を与える省令改正が、政府の裁量でパブリックコメントを取ったり取らなかったりできるのだという、この行政手続法の解釈でよろしいんですかね、総務省。
河合暁 衆議院 2024-05-29 農林水産委員会
○河合政府参考人 行政手続法三十九条四項二号に規定する「その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。」には、納付すべき金銭について定める法律の施行に関し必要な事項を定める命令等が広く含まれるものでございます。これに該当するか否かにつきましては、命令等を定める機関において判断されるものでございます。