第213回国会の発言まとめ
第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
- 発言件数
- 103693件
- 登壇議員
- 1629人
- 会議体
- 64種
主な論点キーワード:
金融 (106)
政策 (85)
金利 (78)
市場 (76)
日銀 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 阿達雅志 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-21 | 内閣委員会 |
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○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後五時十九分散会
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| 会議録情報 | 参議院 | 2024-05-21 | 総務委員会 | |
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令和六年五月二十一日(火曜日)
午前十時開会
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委員の異動
五月二十日
辞任 補欠選任
牧野たかお君 小林 一大君
西田 実仁君 石川 博崇君
五月二十一日
辞任 補欠選任
石川 博崇君 西田 実仁君
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出席者は左のとおり。
委員長 新妻 秀規君
理 事
井上 義行君
岩本 剛人君
藤井 一博君
小沢 雅仁君
山本 博司君
委 員
小
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-21 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、牧野たかおさん及び西田実仁さんが委員を辞任され、その補欠として小林一大さん及び石川博崇さんが選任されました。
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-21 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官笠尾卓朗さん外二十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-21 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-21 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、日本郵政株式会社取締役千田哲也さん外三名を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-21 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-21 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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| 堀井巌 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-21 | 総務委員会 |
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○堀井巌君 おはようございます。
自由民主党の堀井巌です。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
早速、質問に入らせていただきます。
まず初めに、地方公務員の旅費について伺いたいと思います。
国家公務員の旅費については、今国会で四十年ぶりに旅費法が改正をされました。実費支給という形になりますけれども、来年の四月から施行ということになっております。
地方公務員に関しては、まだ現行の改正前の国家公務員の旅費法に倣った形で規定されている条例が多いと思います。そうしますと、金額で、例えば東京に来ると、宿泊すると一万一千円、例えば金額が書かれていて、そしてその金額が上限となってしまうわけですけれども、それだと、今の時世ではなかなか東京出張も大変だという声もよく聞きます。
この実費支給とか手続の簡素化などを盛り込んだ国家公務員の旅費法改正に伴って地方の方でも条例の改
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| 馬場成志 |
所属政党:自由民主党
役職 :総務副大臣
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参議院 | 2024-05-21 | 総務委員会 |
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○副大臣(馬場成志君) お答えします。
地方公務員に支給される旅費については、公務のための職務命令により旅行を行った際に、地方自治法の規定により、各地方公共団体においてそれに要する費用を支給しなければならないとされております。また、旅費の額及びその支給方法については条例で定めることとされており、地方公務員法の規定により、国や他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないよう、適当な考慮が払われなければならないとされているところであります。
各地方公共団体においては、こうした規定に基づいて、国の取扱いも踏まえ、適切に条例などを制定された上で、旅費の支給に関し、様々工夫されていると承知をしております。先般改正された旅費法や、今後制定が予定されている関係政省令の取扱いも踏まえ、各地方公共団体において検討が行われるものと考えておりますが、総務省としては、財務省とも連携して、地方公共団体に対し
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