第216回国会の発言まとめ
第216回国会の発言14860件(2024-11-28〜2025-01-23)。登壇議員827人・会議体41種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第216回国会(2024-11-28〜2025-01-23)
- 発言件数
- 14860件
- 登壇議員
- 827人
- 会議体
- 41種
主な論点キーワード:
沖縄 (130)
必要 (45)
観光 (44)
経費 (43)
事業 (40)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2024-12-19 | 内閣委員会 |
|
○国務大臣(坂井学君) お尋ねの判決につきましては、九月の十三日に名古屋高裁において言い渡され、確定したところでございまして、この判決を私としても重く受け止めているところでございます。
大垣署員の活動は通常行っている警察業務の一環であるという過去の答弁につきましては、この警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、この大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものであるとの趣旨であると理解をいたしております。しかしながら、結果として、今回の判決により大垣署員の活動は違法だとの判断が示されたところであり、岐阜県警察におきましては、判決確定後速やかに判決において抹消が求められた原告の方々の個人情報を抹消したものと承知しております。
今後とも、不偏不党かつ公正中正に職務を遂行するよう警察を指導してまいりたいと思います。
|
||||
| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-12-19 | 内閣委員会 |
|
○井上哲士君 そうやって念頭に置いてと言われて認めた活動が、違法だと断じられたわけですね。
警察庁も同様に、この大垣警察警備課の活動について、通常行っている警察業務の一環だと答弁をしてまいりました。
お手元の資料の二、判決でありますけれども、この大垣の活動について、更に広域的な情報収集活動もうかがわれ、大垣警察のみによってされてきたとは考え難く、岐阜県警として指示ないし監督の下に、岐阜県警の複数の部署において組織的に行われていたものと認められるし、警察庁の一定の関与の下に行われてきた可能性も否定をできないとしております。
警察庁、違法とされた大垣警察と同じような活動を警察全体で行っているということですか。
|
||||
| 迫田裕治 |
役職 :警察庁警備局長
|
参議院 | 2024-12-19 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(迫田裕治君) 警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものと承知をしております。しかしながら、結果といたしまして、今回の判決により大垣署員の活動は違法との判断が示されたところであります。その要因は、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、対応などを明らかにすることができなかったことにあると考えておりますけれども、警察といたしましては、この判決を重く受け止め、判決確定後速やかに判決で示された原告らの情報を抹消したところであります。
その上で、一般論として申し上げますと、警察の情報収集活動については、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という過去の判例で示された基本原則がありますけれども、そうした原則を遵守して行われるべきことは当然でありまして、警察全
全文表示
|
||||
| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-12-19 | 内閣委員会 |
|
○井上哲士君 皆さんがそうやってやってきたことに今回判決が下ったわけであります。
お手元に資料一、通達をお配りしておりますが、警察庁は十月の三日、適切な情報収集活動についてという通達を発出しております。そこでは今もありました判決を重く受け止める必要があるとしていますが、問題は、何を重く受け止めて、どう改善するかなんですね。
資料三を見ていただきますと、判決は、この警察の情報収集活動について、法律上の明文の根拠がなく、収集される国民のプライバシー権などを侵害、制限するものだとし、捜査機関が情報収集活動などを行うことを正当化する個別的な根拠が、個別的、具体的な根拠が必要であり、これを主張、立証する責任を負うとして、警察側に立証責任を課しております。
岐阜県警は、今もありましたように、基本的にはそういう考えでやっていると言いましたけれども、この個別具体的な主張、立証をしなかった、そし
全文表示
|
||||
| 迫田裕治 |
役職 :警察庁警備局長
|
参議院 | 2024-12-19 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(迫田裕治君) 二点御質問いただいたと理解しました。
まず、重く受け止めるとはどういうことかということですけれども、警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものであるということでございます。しかしながら、結果として、今回の判決により大垣署員の活動が違法との判断が示されたこと、このことにつきまして、控訴審の判決を重く受け止めているところでございます。
それから、二つ目の御質問でございます。
委員、判決を引用いただいて、個別的、具体的に情報収集を行う目的、必要性、方法の相当性を主張、立証していくことですかという御質問と承りましたけれども、本件の原審及び控訴審におきましては、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、対応などを明らかにすることができな
全文表示
|
||||
| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-12-19 | 内閣委員会 |
|
○井上哲士君 結局、個別具体的には明らかにしないということなんですよ、その考えでやっていると言うばっかりで。
今の資料三の右にありますように、右の上にありますように、結局こう言っているんですね。これまでのような公共の安全と秩序の維持を名目としてフリーハンドで活動することは許されないとしているんです。今の答弁、これ全く受け止めていないんですよ。結局同じように、これまで考えはちゃんとしていたんだから、これ今後も一つ一つ明らかにしないと。これは全く私は判決を無視していると思いますよ。
国家公安委員長、お聞きしますけど、九月二十六日に国家公安委員会で、この判決の報告受けて議論をしています。議事録を読みますと、委員から、個人情報に対する意識が高まっているので、警察として本判決を真正面から受け止めて対応すべきであると、警察が行う情報収集と情報提供については、後日の裁判での説明、立証に使える資料
全文表示
|
||||
| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2024-12-19 | 内閣委員会 |
|
○国務大臣(坂井学君) 国家公安委員会の委員の先生方からもそういった御指摘がございました。
目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則は遵守をして行われなければなりません。そして、捜査、現場では個別具体、それぞれの場面が生じるわけでございますので、その点につきまして適切な判断がなされるように、これはしっかり指導をしてまいりたいと思っております。
|
||||
| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-12-19 | 内閣委員会 |
|
○井上哲士君 そういう考えだからといってフリーハンドでは駄目で、一つ一つきちっと明らかにする必要があると、その準備をする必要があると言っているのに、全くそういう状況ではありませんし、今の国家公安委員長の答弁でもそれは甚だ不十分だと思うんですね。
そこで、今回の事件では、大垣警察とシーテック社が四回にわたって情報交換を行った際に、シーテック社が作成した議事録が大きく報道されました。原告がそれを証拠保全手続で入手をして、そこに赤裸々に警察署が市民運動を敵視して情報を提供していることが記載をされております。判決は、この議事録に基づいて、抹消すべき個人情報を物件目録に明示した上で各情報を抹消せよと命じております。岐阜県警は、判決を受けて四十九件の該当文書を確認し細断をしたと言いますが、原告は、この四十九件で本当に全てなのか、メールや電子データはなかったのかと、到底納得できないと抗議をしておりま
全文表示
|
||||
| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2024-12-19 | 内閣委員会 |
|
○国務大臣(坂井学君) お尋ねのあった個人情報の抹消につきましては、岐阜県警察におきまして、警備部内各課及び各警察署の警備課において保有しているこの電磁的記録を含む文書の中から、判決において抹消が求められた原告の方々の個人情報が記載されているものを漏れなく特定し、岐阜県公安委員会委員長立会いの下、シュレッダーによって細断処分したと報告を受けております。
その上で、岐阜県警察におきましては、情報の抹消後速やかに原告の方々にその旨を通知しておりますし、原告の方々からの申出を受けて説明の場を設け、抹消の経緯等について可能な限り丁寧に説明したものと承知をしており、今後も、原告の方々の要望に応じて改めて説明の場を設けるなど、適切に対応するものと承知をいたしております。
|
||||
| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-12-19 | 内閣委員会 |
|
○井上哲士君 きちっと説明をしていただきたいんですが、お手元の資料五を見ていただきたいんですけれども、これは、原告らが、支援団体、「もの言う」自由を守る会とともに岐阜県警から説明を受けて作成したものですね。名古屋高裁が抹消を命じた各個人情報の内容と岐阜県警が細断をした四十九件の文書が、それぞれ物件目録にあるどの個人情報に関係する文書なのか、整理して一覧にしてあります。
例えば、右下の原告Fさんでありますけれども、物件目録の七十四ページにある個人情報の項目、ア、イ、ウ、エ、オとありますが、このウ、エ、オについては、全国に広がっていくことを懸念しているという情報、それから、Fは入院中であるので、即、次の行動には移りにくいと考えられるといった情報、これは議事録にあるわけですよ。だからこの物件目録にあるんですね。ところが、これに対応する細断文書はないんです。ゼロなんですよ。ほかにもたくさんゼロ
全文表示
|
||||