第216回国会の発言まとめ
第216回国会の発言14860件(2024-11-28〜2025-01-23)。登壇議員827人・会議体41種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第216回国会(2024-11-28〜2025-01-23)
- 発言件数
- 14860件
- 登壇議員
- 827人
- 会議体
- 41種
主な論点キーワード:
沖縄 (130)
必要 (45)
観光 (44)
経費 (43)
事業 (40)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 赤嶺政賢 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-19 | 安全保障委員会 |
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○赤嶺委員 外務大臣にも、今日は防衛大臣もいらっしゃいますけれども、一番求めるのは基地の管理権、地位協定三条ですよね。これが日本側にない、米軍の運用については物も言えない、こういう状態を改善してくれというのが地位協定の抜本改定の要望ですよ。今は、日米の共同訓練を増やしていくだけの話ではありませんか。これが沖縄県民の負担軽減にはならないと思います。
結局、共同使用の拡大というのは、米軍基地での自衛隊の訓練を拡大し、自衛隊基地でも米軍の訓練を拡大し、結果、県民の基地負担は増大するというものになっていきます。これを今後進めていくと。つまり、基地負担の軽減にはならない、更に基地負担を増していくものになる。これが共同使用ということではありませんか。
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| 熊谷直樹 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-12-19 | 安全保障委員会 |
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○熊谷政府参考人 お答え申し上げます。
繰り返しになりまして恐縮でございますが、今申し上げている共同使用ということでございますが、日米共同演習及び施設の共同使用の更なる機会の追求ということでございまして、これ以上の詳細ということにつきましては、今後日米間で議論していくということになっております。
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| 赤嶺政賢 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-19 | 安全保障委員会 |
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○赤嶺委員 主権国家であれば、米軍の犯罪を野放しにするような地位協定上の運用、米軍基地の管理権を日本側が持たないで、運用については口を挟めない、こういう日本の現状、主権国家の誇りを持って、本当に地位協定の改定を求めるなら求めるという具合に、姿勢を取ってほしいと思います。
今のような皆さんの態度では、地位協定の抜本改定もできない、米軍犯罪も抑えられないということを強く申し上げて、質問を終わります。
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| 遠藤敬 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-12-19 | 安全保障委員会 |
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○遠藤委員長 次に、平岩征樹君。
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| 平岩征樹 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-12-19 | 安全保障委員会 |
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○平岩委員 国民民主党の平岩征樹でございます。
選挙区は大阪八区でございまして、今回、比例近畿ブロックで初当選をさせていただきました。この安全保障委員会で今回初質問でございまして、貴重な質問をする機会をいただけましたことに感謝いたします。
自衛隊は、私の友人にも自衛官はいますし、私の会社でも即応予備自衛官を雇用しておりまして、現在、私の秘書も一人、即応予備自衛官がございまして、非常に身近な存在でございます。我が国の国防、安全保障を議論する重責を感じつつ質問させていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。
それでは、早速でございますが、質問に入ります。
中谷防衛大臣も所信で述べられていましたように、我が国を取り巻く安全保障環境は厳しく複雑なものとなっていることは周知の事実であり、刻一刻と変わる情勢に、あらゆる事態を想定されていることと思います。
そんな中、お隣の韓
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| 中谷元 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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衆議院 | 2024-12-19 | 安全保障委員会 |
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○中谷国務大臣 自衛隊法の五十七条に規定する上官の職務上の命令については、重大かつ明白な瑕疵がある場合に、すなわち、当該上官の職務上の命令が無効である場合を除き、自衛隊員はこれに従わなければならないと考えるとされておりまして、現時点でも同様の認識でございます。
したがいまして、五十七条がございますが、自衛隊法には抗命権というのは規定をされておりません。委員の御指摘の答弁書がいわゆる抗命権を認めたということは一概には解せないものと考えております。
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| 平岩征樹 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-12-19 | 安全保障委員会 |
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○平岩委員 抗命権で有名なのは、ドイツ連邦軍のものがあると思います。兵士は上官に従わなければならない、最大限の力で命令を完全に良心的にかつ遅滞なく実行しなければならないとし、命令によって犯罪が行われるであろう場合には兵士は命令に従ってはならないという有名な抗命権があって、さらに、人間の尊厳を侵す命令には従わなくてよいとされているということです。
今御答弁ありましたように、自衛隊法五十七条がある上で、重大かつ明白な瑕疵がある場合、すなわち、当該上官の職務上の命令が無効である場合を除き、自衛隊員はこれに従わなければならないものと考えるということですが、ちょっと私の理解では、抗命権は存在しないが、一方で、命令が無効であった場合もあって、従わない場合が存在するという理解でよろしいでしょうか。その認識でよろしいんでしょうか。
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| 青木健至 |
役職 :防衛省人事教育局長
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衆議院 | 2024-12-19 | 安全保障委員会 |
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○青木政府参考人 お答え申し上げます。
抗命権につきましては、先ほど大臣が答弁をしたとおりでございまして、自衛隊法にはそのような抗命権というものは規定されておりません。
その上で、自衛隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行するということとされております。隊員に対しては、その職務に関係する法令等について教育を行っており、そういったことはしっかり守られるようにしているということでございます。
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| 平岩征樹 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-12-19 | 安全保障委員会 |
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○平岩委員 ありがとうございます。
それでは、その重大かつ明白な瑕疵というのはどういう場合を想定されているのでしょうか。お答えいただけますでしょうか。
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| 青木健至 |
役職 :防衛省人事教育局長
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衆議院 | 2024-12-19 | 安全保障委員会 |
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○青木政府参考人 お答え申し上げます。
まず、上官からの職務上の命令が適法か否かということだと思いますけれども、例えば、現場で上官からの職務上の命令が適法か否かにわかに判断し難い場合、そういった場合があるかもしれませんが、そういった場合には、その命令を受けた者は基本的には発令者に確認を行うという必要があるというふうに認識しております。
ただ、一方で、急を要する命令で、かつ、確認を取るようないとまがないということも現場ではあり得ると思いますけれども、そういった場合には、我々としては、まず、知識経験共に長じている上官の判断、これを信頼して命令に従うということにしております。
もちろん、命令が違法であるということが判明した場合には、その責任は上官が負うということになるというふうに考えております。
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