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第219回国会の発言まとめ

第219回国会の発言20459件(2025-10-21〜2026-01-22)。登壇議員982人・会議体41種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第219回国会(2025-10-21〜2026-01-22)
発言件数
20459件
登壇議員
982人
会議体
41種
主な論点キーワード: 金融 (86) 問題 (63) 不正 (47) 銀行 (46) スルガ銀行 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
あかま二郎 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
お答えいたします。  今お披瀝あった令和三年のストーカー規制法改正時の参議院の内閣委員会における「ストーカー事案の加害者の再犯を防止するため、性犯罪者に対する性犯罪者処遇プログラム等を参考に、警察と関係機関の連携を推進し、加害者の治療及び更生をより一層支援すること。」といった附帯決議がなされたところでございますけれども、これらを受けて、令和四年の七月、ストーカー総合対策、これは関係省庁会議決定でございますけれども、これを改定いたしました。  このストーカー総合対策においてでありますけれども、ストーカー加害者に対しては、その者が抱える問題、ここに着目をし、関係機関が連携しつつ、その更生に向けた取組を推進するというふうにされておりますので、警察においては、カウンセリング、治療の必要性について地域精神科医等の助言を受け加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医等との連携を推進しております。  
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上村英明
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-11-21 内閣委員会
最初の質問に何かちょっと戻ってきたような感じがしたんですけれども。とにかく、本改正法では、まだまだ本質的な課題が、今の何回かの御回答にもありましたように、検討中であるとか課題であるというふうな発言があったと思います。そういう意味では、課題の解決は不十分であるというふうに思います。  加害者に対しては、警察官だけではなくて、心理職の関与を通してカウンセリングなど、先ほども言いましたけれども、広い意味での治療につなげることが重要であります。  一方、被害者への配慮も拡充されなければなりません。被害者の警察での相談には、不安や動揺を取り除くために、同性の警察官の配置やカウンセラーの同席、また関係機関との連携強化も検討課題であります。  内閣府男女共同参画局の統計によれば、ストーカー被害者の八七・六%が女性で、加害者の八〇・七%が男性である。つまり、女性の人権に関する人権教育あるいはジェンダ
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山下貴司 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
次に、緒方林太郎君。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-11-21 内閣委員会
最後十五分、よろしくお願いいたします。  質問が重複しないようにと皆さん言うんですけれども、私も気をつけてやりたいと思います。  ストーカーの定義からスタートさせていただきたいと思うんですけれども、結構これは難しいなと思って。何をもってストーカーと呼ぶのかというのは、この定義の規定を読んでいると、第二条のところに、特定の者に対する恋愛感情等々を目的として、つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、その他いろいろなことが書いてあって、ちょっと、待ち伏せしという文言を見たときに、往年のヒット曲「まちぶせ」を私は思い出しまして、荒井由実さん作で、石川ひとみさんの大ヒット曲ですよね。  あの世界観というのは、このストーカー規制法との関係で、どういうふうに整理されるのかなと思ったんですね。私はあれをストーカーだと思わないです。けれども、じゃ、この法律との関係で、なぜあれがストーカーでないという
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あかま二郎 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
緒方委員の方から、いわゆる「まちぶせ」、石川ひとみの、荒井由実作、この歌のという部分、これが規制対象に当たらないとは思うが、この世界観と。個別の歌についてこの場で言及すること、これが適切か、個人的な見解は別として、控えさせていただきたいとは思いますが。  その上で、ストーカー規制法においてでございますけれども、特定の者等に対する恋愛感情その他の好意の感情を充足する等の目的で、つきまとい、待ち伏せ等の行為をつきまとい等として定義をしております。  他方で、ストーカー規制法に基づく警告、それから禁止命令等の行政措置の前提となる行為は、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる行為というふうにされております。  また、法第二条第一項に定義されているつきまとい等の行為のうち、つきまといや待ち伏せ等の一定行為につ
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-11-21 内閣委員会
済みません、分かりやすくするために少しこういうのを挙げました。  ちなみに、ほかに何かどういう曲があるかなと思ったんですけれども、皆さん方これは知っている曲だと思いますが、ポリスの名曲「見つめていたい」、エブリー・ブレス・ユー・テイクですね。あれは、君の息遣い全て、君の動き全て、君が壊したきずな全て、君の歩み全て、僕はずっと見ているよ。結構来ているんじゃないかなと私は個人的に思ったんですが、それを言ってもしようがないので、質問を移したいと思います。  このつきまといの中に、私、気になった表現があって、「住居等の付近をみだりにうろつくこと。」ということなんですが、このみだりにがすごく気になったんですね。規則正しく通っていく人というのはストーカーに当たらないのかということですよね。朝八時に必ずここを通っていきますという人がいたら、それはそれで結構恐怖だと思うんですよね。このみだりにというの
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山田好孝 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
お答えいたします。  みだりにとは、広辞苑によりますと、秩序を乱して、あるいはむやみになどという意味と記載されておりますところ、法令用語といたしましては、社会的相当性がないような態様によることを意味するものと解されておりまして、他の法令におきましても、例えば、軽犯罪法において、みだりに船又はいかだを水路に放置した者については、拘留又は科料に処すとされているものと承知をしております。  したがって、御指摘のように、毎回決まった時間でうろつくなど規則的にうろつく場合であっても、みだりにうろつくに該当する、し得るものと考えております。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-11-21 内閣委員会
ありがとうございました。  続きまして、位置情報無承諾取得等についてなんですが、これは先ほどから、これだけで本当に捕捉できるのかという議論がたくさん行われているんですが、私がすごく気になったのが、例えば、すごく大量に監視カメラでずっと見張っているという行為、これはこの法律では規制されないんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
山田好孝 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
お答えいたします。  委員御指摘のカメラを悪用したストーカー事案について調査を行いましたところ、令和六年中に警察が相談受理をしたストーカー事案のうち、カメラを用いて相手方の行動等を把握する行為を含むストーカー事案について分析をした結果、その大半において、カメラの設置を伴う被害者の住居等への住居侵入等ですとか、あるいは撮影のために被害者の住居等の付近において見張りをしたストーカー規制法違反、こうした行為などのいずれかに該当するとして検挙措置やストーカー規制法に基づく行政措置で対応することが可能であったほか、これらの事案に関して把握された再発事案というのは一件のみでありまして、行為がエスカレートして被害者の生命身体に直接危害が及ぶおそれが高いものは認められなかったところでございます。  また、令和六年中に発生をしました被害者が亡くなる結果を故意に生じさせた重大事案について分析をしたところ、
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-11-21 内閣委員会
今回、紛失防止タグのようなケースを新しく取り締まるということなんですが、これは、本当にこういうことが可能かどうかというのは分からないですが、例えば、GPS衛星やサーバーを経由せずに、単に機器だけで、機器が相互に作用するだけで特定の者を把握するというような可能性はないのかなというふうに思ったんですよね。罪刑法定主義との関係があるものも、先ほど平林さんからも、おられないですが、ありましたが、もう少し広く拾っていいんじゃないかなというふうに私も思ったんですよね。  現時点では大丈夫ということですが、技術的なことで、本当にこれでカバーされているのかということをもう一度お伺いしたいと思います。