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第219回国会の発言まとめ

第219回国会の発言20459件(2025-10-21〜2026-01-22)。登壇議員982人・会議体41種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第219回国会(2025-10-21〜2026-01-22)
発言件数
20459件
登壇議員
982人
会議体
41種
主な論点キーワード: 金融 (86) 問題 (63) 不正 (47) 銀行 (46) スルガ銀行 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
黄川田仁志 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
今の段階では、私は、任意の表示でよいかというふうに考えております。  その理由としては、ゲノム編集食品は、突然変異を意図的に生じさせることなどによって、自然界でも起こり得る範囲の遺伝子変化を伴う食品でありまして、安全性もそれらと同等のものと整理をされております。遺伝子組み換え食品とは異なり、安全性審査の手続を経なくても販売等が認められているということでございます。
三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
申合せの時間が過ぎておりますので、最後に。
山田勝彦 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
大臣、自然界で起こり得るとおっしゃったんですが、ゲノム編集で巨大化された魚、海にいませんよね。あり得ないことをおっしゃっていますよ。  私たちは消費者の知る権利、選択する権利を守るために強く食品表示を求め、質疑を終わります。  ありがとうございました。
三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
次に、眞野哲君。
眞野哲 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
立憲民主党の眞野哲でございます。  今日は、質問の機会を与えていただきまして、本当にありがとうございます。  今日は、一八八、皆様と同じイヤヤンバッジを身につけて質疑をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。  本日は、スルガ銀行の不正融資について、消費者問題の視点からお尋ねさせていただきます。  本件は、金融機関と不動産業者が結託をして、虚偽の情報で消費者を欺き、身の丈を超える借入れを負わせた、典型的な消費者の被害であるというふうに思います。  しかし、組織的な不正により深刻な被害が生じても、選択肢は民事訴訟しかないんですよ。この民事訴訟も、被害者に立証責任が課せられてしまう。そうなると、時間とか費用がいろいろかかってしまったりとか、最終的に泣き寝入りになってしまうというケースが大変多いと思います。今日はこの視点から質問させていただきます。  これをいろいろ相談を
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黄川田仁志 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
金融関係の相談と苦情に対してでございますが、これはやはり、テクニカル的に、金融機関の査察監督権限、これを有する金融庁においてその判断を委ねるものというふうに考えております。  そして、しかしながら、消費者庁としても、引き続き金融庁とも連携して状況を判断していきたいというふうに思っております。
眞野哲 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  今、大臣は、金融庁の問題だというふうな御答弁がありましたが、金融庁に相談をするとこれは民民の問題だと言われるんですが、これはどういうふうに理解したらいいでしょう。
尾原知明
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  スルガ銀行不正融資事案につきましては、金融機関等への検査監督権限を有する金融庁において、銀行法に基づき平成三十年に発出された業務改善命令により、その改善状況等について現在もフォローアップがなされているというふうに承知しております。  消費者庁におきましては、個別の事案についてお答えする立場にはございませんが、引き続き金融庁とも連携して状況を注視してまいります。
眞野哲 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  消費者庁は、所管は金融庁だというふうに対応されなかった理由といたしまして、消費者庁が消費者問題と認識する基準は何ですかということと、スルガ銀行の問題をいつの時点で消費者問題だというふうに認識していたのか、また、認識していなければその理由をお尋ねします。
尾原知明
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  一般論といたしまして、消費者と事業者との取引におきまして、当事者である消費者に被害が生じた場合には消費者問題に該当し得るというふうに考えております。ただし、その該当性につきまして、消費者庁としての一義的な判断基準はございません。  また、消費者庁所管の法律におきまして、消費者安全法というのがございます。それにつきましては、個別の事案につきましては、法執行に関わるものでございますので、いつ知ったか及びまたどのように対応したかについてはお答えは差し控えさせていただきます。